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債権回収問題

相殺による債権回収

相殺手続に関するご相談

弁護士への法律相談

法律相談

 当社は取引先に資金援助として多額のお金を貸しているのですが、どうやら倒産したそうです。当社は取引先に対する債務もあるので、相殺をしたいと思います。相殺はどのような手続で行うのでしょうか。

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 相殺とは、意思表示によって行うことになっています。通常は相殺をする旨の意思表示を内容証明郵便の送付によって行います。

解説

相殺手続

 相殺とは、債務者が債権者に対して同種の債権を有している場合に、その債権とその債務とを対当額で消滅させる意思表示です。そのため、相手方に対しての意思表示をすることによって行われます。
 通常は、相殺の通知を内容証明郵便で行います。この通知が相手方に到達したときに相殺の効力が発生することになります。

相殺通知の相手方

 相殺通知の相手方は受動債権の債務者です。そのため、通常は債務者に対して行えば問題ありません。ただし、破産手続開始決定がされた場合には、破産管財人に対し通知を行います。なお、差押命令があるときでも差押債務者に対して相殺通知を行いますが、差押債権者にも相殺済みの事後通知を行います。

相殺通知の内容

 相殺通知の内容は、特に法定されているものではありませんが、権利関係を明確にするために、相殺をする旨、その理由、対象となる債権債務、その額、充当する順序、相殺後の債権額などを具体的に記載します。

弁護士に依頼した場合

 相殺の可能性や、その手続についてアドバイスをします。また、内容証明郵便を作成・送付するなどして相殺の手続を行います。