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弁済充当に関するご相談
法律相談
当社は取引先に資金援助として多額のお金を貸しているのですが、先日、その少しだけ弁済がありました。何回か貸していて債権としては複数あるのですが、どの債権に充当したらよいでしょうか。
弁護士からの回答
指定がある場合には指定に従って充当を行います。指定がない場合には法律の規定に従って充当を行うことになります。
解説
充当の指定とは
数口の貸付金があり、その一部の弁済があったときに、どの債務の弁済に充てるかを定めるのが充当の指定です。民法では、一部弁済のとき、
①弁済者が弁済の時において、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
②弁済者がこの指定をしなかったときは、弁済受領者がその受領の時において、その弁済の充当をなすことができる。
③弁済者がこの弁済受領者による充当に対して、直ちに意義を述べたときは法定充当になる
とされています。
充当の指定がある場合
取引先の充当指定がある場合には原則としてそれに従います。取引先の指定がない場合には、債権者側で充当指定をします。その場合には、担保等の状況などを勘案して充当指定をすることになります。
充当の指定がない場合
充当の指定がない場合には、法律に従って充当することになります。
法律では、原則として次の順番で充当の判断をします。
①弁済期にあるものと弁済期にないものがあるときは弁済期にあるものを先に弁済充当する。
②債務者のために利益が多い者を先に弁済充当する。
③弁済期が先に来たものの、先に来る予定のものから先に弁済充当する。 ④債務の額に応じて弁済充当する。
なお、債務者が元本のほか、利息や費用を支払う必要のあるときは、指定のない限り、費用、利息、元本の順で充当されます。
弁護士に依頼した場合
充当の方法や順序についてアドバイスをします。