弁護サービス
債権回収問題
弁済による回収
本人の弁済
法律相談
当社は取引先に資金援助として多額のお金を貸しているのですが、どうやら倒産したそうです。どのようにして弁済を受ければよいでしょうか。
弁護士からの回答
まず、どの債権への弁済として受け取るのかを検討します。担保が不十分だと思われる債権から充当するとよいでしょう。また、詐害行為取消権や否認権の対象とならないように注意をします。本人から弁済が受けられる場合でも平行して保証人への請求は行っておきます。
解説
本人から弁済を受けるときの注意
⑴ 充当する債権の選択
複数の貸出債権がある場合には、それぞれの担保の担保価値の確認、保証人の支払能力などを再調査し、担保の薄い債権について先に充当するようにします。
⑵ 詐害行為取消権や否認権の対象にならないようにする
倒産の危機に瀕している中で弁済を受ける場合、債務者が一般債権者を害することを知って弁済したという場合は詐害行為取消権となり、後に取り消される場合があります。
また、手形不渡に代表されるような支払停止や、法的な破産・再生手続の申立があった後に弁済を受けた場合には、「否認権」が行使され、後日その弁済が取り消される可能性があります。そのため、原則として、このような場合には本人からの弁済を受けることは控え、担保や保証人からの弁済を受けるようにします。
⑶ 保証人への請求
本人からの弁済が受けられる場合でも保証人への請求は行っておく方がよいでしょう。保証人へ請求することで、本人へのプレッシャーをかけ、弁済を確実にする効果や、保証人に保証の事実を認めさせ、後のトラブルを防止する効果があります。
⑷ 否認の可能性がないかを調べ、また全部本人が弁済したものであることを確認する。
本人からの弁済が受けられた場合、否認の対象とされることがないかを再度確認します。また、本人以外からの弁済であった場合には、抵当権等を消滅させてしまうと、代位弁済を行った者とのトラブルの元になるので、全額本人からの弁済であることを確認します。
弁護士に依頼した場合
対象の企業が倒産した場合、どのような対策をすればよいかなどをアドバイスします。