弁護サービス
債権回収問題
債権回収の準備
回収準備のご相談
法律相談
当社は取引先に資金援助として多額のお金を貸しているのですが、どうやら倒産したそうです。貸出金を回収するためにどのような準備をすればよいでしょうか。
弁護士からの回答
これ以上の不良債権を作らないために、注文を受けない旨を通知します。今後、相殺という形で回収したり、時効となってしまうのを防ぐために、通知書や請求書、督促書などを送付します。
解説
回収準備の対応
⑴ 注文の停止
倒産状態になった場合には、注文に対する代金を支払ってもらえない可能性が非常に高く、不良債権化することになるため、以後の注文を受けないことを通知します。
⑵ 相殺のための通知
貸出金の返済に期限がある場合には、その全額を相殺に供することができるように期限の利益の喪失通知を行います。
⑶ 時効の中断のための通知
貸出金が時効となってしまうことを防ぐために、貸出金の返済を求める通知を行います。ただし、6か月以内に裁判上の請求をしなければいけません。また、この通知は、任意の弁済を求める手段としても重要です。
弁護士に依頼した場合
対象の企業が倒産した場合、どのような対策をすればよいかなどをアドバイスします。