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法律相談

当社は、経営の合理化のため、各地にある工場を集約し、稼働率を上げることを決定しました。この経営判断に伴い、従業員に対し、転勤を要請し、大部分の従業員の理解は得られましたが、数名の者が転勤を拒否しています。当社は、転勤を拒否している者に対し、このまま転勤を拒否すれば懲戒解雇にもなりうることを説明し、転勤ができないのであれば退職するように勧奨したいと考えています。その際、注意すべき点について教えてください。

弁護士からの回答

弁護士からの回答

労働者が自由な意思決定を妨げられる態様の退職勧奨は許されず,説得の回数,説得のための手段・方法は社会通念上相当であることが求められ,その態様が強制的であったり執拗なものである場合には不法行為を構成し,使用者に損害賠償責任を生じさせることもありますので、注意をする必要があります。

解説

退職勧奨とは

 退職勧奨とは,使用者が労働者に対し,自発的な退職意思の形成を促すためになす説得などの行為のことをいいます。
 このような退職勧奨は,自由することができますが,退職勧奨を受ける側もそれに応ずるか否か自由に決定することが出来,退職勧奨に応ずる義務はありません。
 もっとも,自由に退職勧奨をできるとしても,労働者が自由な意思決定を妨げられる態様の退職勧奨は許されず,説得の回数,説得のための手段・方法は社会通念上相当であることが求められ,その態様が強制的であったり執拗なものである場合には不法行為を構成し,使用者に損害賠償責任を生じさせることもあります

弁護士に依頼した場合

法的アドバイス

 どのように対処したらよいのか等法的なアドバイスをいたします。退職をさせたい理由等を会社から詳しく伺い、それを踏まえた上で具体的にどのように退職勧奨を行ったらいいか、どのような点に注意しなければならないか、どのようなことはやるべきではないか等についてアドバイスをいたします。