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裁判所より,「労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状」という書面が届きました。同封されていた労働審判手続申立書を読むと,先日解雇した従業員が,雇用契約上の地位の確認,賃金の支払いなどを求めていることが分かりました。同じく同封されていた注意書きには,提出期限までに答弁書を作成して十分な反論を行い,また,証拠を添付するよう記載されています。労働審判とはどのような制度なのでしょうか。
弁護士からの回答
労働審判とは個別労働関係民事紛争に関し、労働審判委員会(裁判官である労働審判官1名と労使の労働審判員2名で構成)が、事件を審理し(争点及び証拠の整理)、調停を試み、調停が成立しない場合には労働審判(権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判)を行う手続です。
解説
労働審判とは
個別労働関係民事紛争に関し、労働審判委員会(裁判官である労働審判官1名と労使の労働審判員2名で構成)が、事件を審理し(争点及び証拠の整理)、調停を試み、調停が成立しない場合には労働審判(権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判)を行う手続です。