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従業員の出張・転勤などの配置転換は,会社が自由に決定することが出来て,これに従わない従業員を処分することは出来るのでしょうか?配置転換の法的ポイントを教えて下さい。
弁護士からの回答
配置転換(配転)とは、同一企業内における労働者の勤務地又は職種を変更する人事異動のことです。そのうち、職種の変更を「配置換え」、勤務地の変更を「転勤」と呼ばれています。配転を行うための要件は,次のとおりです。
①労働者の個別同意又は就業規則などで配転の根拠が定められていること
②権利濫用でないこと
この②は,ケースバイケースなのですが,具体的には,業務上の必要もないのに嫌がらせや退職に追い込む目的の配転や,その配転によって労働者が著しい不利益を被る場合や,十分な説明をせずに一方的に配転を命ずるような場合は,権利の濫用として配転命令が無効となる場合があります。
配転命令に従わない従業員に対しては,必要な説明説得を行い,それでも応じない場合は解雇をもって臨むことも可能です。
解説
配置転換とは
配置転換(配転)とは、同一企業内における労働者の勤務地又は職種を変更する人事異動のことです。
そのうち、職種の変更を「配置換え」、勤務地の変更を「転勤」と呼んでいます。
配転に関する法律の規定はないため、配転命令権については、判例により、
ⅰ)就業規則等に配転命令ができるとの規定があること、
ⅱ)過去に頻繁に配転が行われていること、
ⅲ)勤務地限定の合意が存在しないこと、
の要件を満たせば、使用者は従業員の個別的同意なしに配転命令権を有するとされています(東亜ペイント事件・最判昭61.7.14判時1198-149など)。
また、判例は、夫婦別居をもたらすような転勤命令についても、業務上の必要性が十分に認められ、労働者の家庭の事情に対する配慮(住宅・別居手当、旅費補助など)がなされているような場合は、有効であると判断しています(帝国臓器製薬事件・2審東京高判平8.5.29労判694-29;最判平11.9.17労判768-16)。