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法律相談

 当社には、正社員のほか、期間雇用者やパートタイマーなど、期間の定めが労働契約を結んでいる従業員がいます。期間の定めのある雇用契約を締結している従業員のうち、何人か勤怠の悪い者については、現在の契約期間が満了したら再契約をしないで期間満了により雇用契約したいと考えています。このようなことは可能でしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 期間の定めのある労働契約は、期間満了とともに契約が終了するのが原則です。
 ただし、期間の定めがある雇用契約があたかも期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態で存在していたとか、労働者が期間満了後の雇用の継続を期待することに合理性が認められるような場合、雇い止めに解雇権濫用の法理が類推適用され、契約更新拒絶(雇い止め)が無効となります。

解説

雇い止めとは

 期間の定めのある雇用契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせることを雇い止めといいます。

弁護士に依頼した場合

法的アドバイス

 事前準備段階から総合的に、解雇権濫用の法理が類推適用されるかなど、法的なアドバイスをいたします。

代理人として交渉

 使用者の代理人として、雇い止め無効を主張する労働者と交渉を行います。労働者側が、既に訴えを起こしている場合は、使用者側の主張を書面にして提出するなど、訴訟対応を行います。