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先日、当社に、裁判所から「地位保全及び賃金仮払い仮処分命令申立書副本、疎明資料写し」という書面が届きました。同封されていた書面を読むと、先月解雇した従業員が,解雇は無効であったなどとして、当社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し、それを前提とした賃金の仮払いを求めていることが分かりました。当社としては、慎重に検討した上で結論を出したのであり、今さら判断を変えるつもりはありません。そもそも仮処分というのはどのような手続なのでしょうか?そして,どのように対応すればよいでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 仮処分とは、訴訟を提起する前に一定の裁判所の判断を仮に出して貰う制度です。貴社としては,まずは解雇の有効性を主張立証する必要があります。すなわち,解雇に合理的な理由があり,それが相当な処分であったことを,具体的事実を整理した上で,証拠と共に裁判所へ提出しなければなりません。そして,裁判官に対して貴社に有利な心証を形成させ,有利な裁判(却下)又は貴社に有利な条件での和解へと繋げる必要があります。

解説

仮処分とは

 解雇に納得がいかない労働者は,解雇の有効性を争って貴社との雇用関係の確認及び賃金の支払を求めて訴訟を提起することができます。ただ,訴訟は非常に時間がかかるため(通常,訴訟の開始から判決がなされるまでは半年以上かかります。)、最終的な結論(判決)でるまで,労働者は賃金収入がなく,生活に支障を来す場合もあります。そこで認められているのが訴訟を提起する前に一定の裁判所の判断を仮に出して貰う「仮処分」の制度です。

弁護士に依頼した場合

① 速やかな主張立証の準備
② 主張書面及び証拠の作成
③ 裁判所への出頭
④ 証人尋問対応
⑤ 和解への対応