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法律相談

最近、会社の上司数名から「面談」「話し合い」と称して、退職するように言われています。私は入社以来、会社のために尽くしてきたにもかかわらず、全く納得がいきません。当然、退職する意向はありませんし、上司にもその旨伝えてあります。しかし、度々呼び出されては、上司数名に取り囲まれて「能力がない。」「別の道があるだろう。」「迷惑だ。」等と言われています。私は会社を辞めなくてはならないのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

① 上記のような会社の上司の対応は「退職勧奨」「退職強要」などと言われますが、これは単に退職するように勧めているに過ぎません。従って、労働者は退職勧奨に応じる義務はありませんし、退職の意思がない以上、きっぱりと断ることができます。
② 退職勧奨・強要が止まない場合は、まず内容証明郵便等で勧奨・強要を止めるよう通告する方法があります。
③ それでも止まない場合は、退職勧奨の差し止めの仮処分申立や、損害賠償請求等の手段が考えられます。

解説

退職勧奨とは

退職勧奨とは,使用者が労働者に対し,自発的な退職意思の形成を促すためになす説得などの行為のことをいいます。このような退職勧奨は,自由にすることができますが,退職勧奨を受ける側もそれに応ずるか否か自由に決定することが出来,退職勧奨に応ずる義務はありません。

もっとも,自由に退職勧奨をできるとしても,労働者が自由な意思決定を妨げられる態様の退職勧奨は許されず,説得の回数,説得のための手段・方法は社会通念上相当であることが求められ,その態様が強制的であったり執拗なものである場合には不法行為を構成し,使用者に損害賠償責任を生じさせることもあります。

弁護士に依頼した場合

あなたに代わって情報収集・請求・交渉します。

(1)会社より退職勧奨を受け困惑されているあなたとともに、情報収集を行います。そして、内容証明郵便等を作成し(弁護士名義にする場合もあります。)ます。

(2)また、退職勧奨がなされ、それに応じない場合に解雇がなされる場合があります。そこで、退職勧奨がなされている時点から、解雇しても無効になる旨書面で告知し、または会社と交渉し、不当な解雇がなされないようにします。

(3)もし、不当な退職勧奨により既に退職届を会社に提出してしまった場合には、退職届の撤回、退職の意思の取消、無効を主張し、復職を求めます。

あなたに代わって裁判を起こします。