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私は、業務用コーヒー及び関連機器を販売する会社に正社員として勤務しています。数か月前に、私は、会社から社内プロジェクトのリーダーに任命されました。リーダーには、メンバーの選定権、メンバーの人事考課権のほか、プロジェクトの運営スケジュールの決定権が与えられています。しかし、出退勤の自由はなく、役職手当も支給されていません。また、着任早々残業続きで、先月の残業時間は80時間を超えたにもかかわらず、会社は、私が「管理職だから」という理由で、残業代を一切支払ってくれません。管理職の肩書きを与えられていても実際にはいわゆる「名ばかり管理職」の場合は,会社は残業代を支払わなければならないということを最近ニュースで聞きました。私の場合は,本当に会社に残業代を請求できないのでしょうか?
弁護士からの回答
労働基準法上の「管理監督者」に該当する従業員は労働基準法の労働時間に関する規定が適用されないので、残業代を支払う必要がありません。しかし、ご相談者のケースでは、メンバーの選定、評価、スケジュール決定への関与などが認められているものの、経営への関与や出退勤の自由が認められておらず、手当もないことから、管理監督者性を否定されると考えられるので、会社に残業代を支払いを求めることができる可能性が高いでしょう。
解説
残業代の未払いについて
使用者は、労使協定をし、それを労基署に届け出た場合などには、労基法32条の法定労働時間(原則として、1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働を行わせることが可能になります。そして、時間外労働に対しては、基礎賃金(例えば、月給制の場合は、月給額を月における所定労働時間数で除した金額)の25%以上の割増賃金(残業代のこと)を支払わなければなりません(労基法37条)。
ただし、労基法41条2号に定める「管理監督者」に該当する従業員については、労基法の労働時間に関する規定が適用されないため、時間外労働やそれに対する割増賃金といった問題は生じません。管理監督者に該当するかどうかについては、厚労省の通達によれば、①職務の内容、権限、責任、②出退社についての自由度、③その地位にふさわしい処遇などを具体的な判断要素として、肩書きにとらわれず、実態に即して判断すべきとされています。
具体的には、支店長のような、大幅な権限を持っていて、決まった時間に出退勤しなくてよいような立場の人が「管理監督者」に該当するといえるでしょう。
残業代未払の対応方法
(1) 証拠の収集
(2) 会社との交渉
(3) 裁判