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私は、今春の人事異動で経理部に配属となりましたが、直属の上司であるA係長は私が気に入らないらしく、同僚の前で些細なミスを必要以上の大声で怒鳴ったり、事あるごとに、「おまえは、何もできないな。」、「文句があるならさっさとやめろ。」、「まだいたのか。」などと言ったりしました。次第に、私は、それが強いストレスとなって、不眠、食欲不振などの症状が強くなりました。私は、部長や課長に相談しましたが、「君にも問題はあるんじゃないか。一応、A係長に言っておくよ。」と言われただけで、その後も一向にA係長の態度は変わりませんでした。ついに、私が、心療内科を受診したところ、うつ病と診断され、それ以降会社を休んでいますが、回復の見通しはたっていません。会社やA係長に対し、責任を問うことはできるでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

ミスをした部下にある程度の注意や叱責をすることは、それが真に業務の円滑な遂行を目的としている場合は、直ちに違法視することはできません。しかし、叱責等が、上司の私情に基づいていたり、(その社員を辞めさせたいといったような)使用者の意向を反映したものであったりする場合には、いわゆるパワハラ(パワーハラスメント)行為による人格権の侵害を理由に、A係長が不法行為責任(民法709条)を負い、会社も使用者責任(同715条)を負う可能性があります。

解説

パワハラとは

 ミスをした部下にある程度の注意や叱責をすることは、それが真に業務の円滑な遂行を目的としている場合は、直ちに違法視することはできません。しかし、叱責等が、上司の私情に基づいていたり、(その社員を辞めさせたいといったような)使用者の意向を反映したものであったりする場合には、いわゆるパワハラ(パワーハラスメント)行為による人格権の侵害を理由に、A係長が不法行為責任(民法709条)を負い、会社も使用者責任(同715条)を負う可能性があります。具体的には、A係長や会社に対し、精神的苦痛に対する慰謝料、医療費、(退職を余儀なくされた場合は)逸失利益(退職しなければ得られたであろう賃金相当額)などを請求したり、パワハラ行為の差止め請求をしたりすることが考えられます。
 

パワハラの対応方法

(1) まずは弁護士に相談
(2) 証拠の収集
(3) 会社との交渉
(4) 裁判

弁護士に依頼した場合

(1) 弁護士はあなたのパートナーです。

(2) 継続的な相談・コンサルティング

(3) あなたに代わって会社に対し請求・交渉をします。

(4) あなたに代わって裁判を起こします。