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ひき逃げ等事件
ひき逃げ事件等ってどんな事件?
ひき逃げ事件は,交通事故のうち事故の相手方が事故によって怪我をしたにもかかわらず,警察に報告せずに,その場から立ち去る場合等のことです。
このような場合には,道路交通法上の救護義務違反に当たり,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
また,事故の相手方が怪我はしなかったものの,相手方の車を傷付けてしまったにもかかわらず,警察へ報告しなかった場合には,報告義務違反で道路交通法違反となります(いわゆる当て逃げといわれています)。
例えば,駐車場内で他人の車に自車をぶつけてしまったのに,警察に報告することなく,その場を立ち去ってしまうようなケースがあります。
ひき逃げ事件等で前科がつくことを避けたいです。
ひき逃げ・当て逃げ事故を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつくことを回避することができます。
警察からひき逃げ・当て逃げ事故の疑いをかけられている場合、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが第一の手法です。
ひき逃げ事故で相手方に怪我を負わせてしまった場合には、刑法上の自動車運転過失傷害罪に加え、道路交通法上の救護義務違反,報告義務違反の罪が成立します。ひき逃げ事故は、起訴されるケースが非常に多いです。
もっとも、けがの程度が極めて軽微(結果が重大でない)で、事後的に示談が成立し、被害者から許しを得ているような場合には、わずかながら、起訴猶予による不起訴処分を獲得できる可能性があります。
そのため,ひき逃げ・当て逃げ事故等においては,被害者の方との示談が非常に重要となってきます。被害者の方と示談ができれば,何もしない場合と比べて不起訴処分(検察官が訴えずに事件を終了させることを意味します)となる可能性が高くなります。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の案件で示談をまとめ,多くの不起訴処分を獲得してきました。ひき逃げ・当て逃げ事故等を起こし何とか前科がつくことを回避したいという方は,アトム市川船橋法律事務所まで一度お電話下さい。
ひき逃げで逮捕されてしまってもすぐに釈放してほしいです。
ひき逃げ事故で逮捕されても、弁護活動によっては警察署内にある留置場から出ることができます。
ひき逃げ事故を起こした疑いで逮捕された場合には、10日から20日間の留置場において身体を拘束されてから、不起訴処分を獲得するか、起訴された後に保釈決定を獲得することを目指すことになります。
ひき逃げ事故の場合は、事故現場から逃走したという疑いをかけられている以上、逮捕後も、釈放すれば証拠を隠滅したり逃走したりする危険があると判断されてしまうため,少なくとも10日間勾留されてしまうことが多いのです。
そのため、多くのひき逃げ事故においては、弁護士を通じて行う保釈請求が、留置場から出るために重要な手段となります。保釈が重要となってくる以上,保釈請求をするために弁護士を依頼するのであれば,保釈請求に強い弁護士に依頼することが良いでしょう。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の案件で保釈を成功させてきました。保釈請求の件で弁護士に依頼をご検討の方は,アトム市川船橋法律事務所へお電話ください。