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刑事事件

逮捕


逮捕されたらどうなるの???
釈放・保釈はされるの???
生活は?仕事や学校は?就職は?旅行は?資格は?
逮捕、その後を弁護士が解説します。

もくじ
  1. はじめに
  2. そもそも逮捕ってなに?
  3. 逮捕されたその後  大まかな流れ
  4. 逮捕後の流れ 詳細
  5. 弁護士の弁護活動内容
    • 1 身柄解放活動(身柄拘束を受けている場合)
    • 2 不起訴に向けた弁護活動
  6. 逮捕されると前科が付く?前科、前歴、逮捕歴。似ているけど 同じ意味??前科、前歴、逮捕歴がついてしまうデメリットは?
  7. 前科とは
  8. 前歴とは
  9. 逮捕歴とは
  10. 逮捕されたら弁護士に依頼するべきなのか
  11. 加害者のために弁護士が出来る事
    起訴・不起訴が決まる前に釈放される可能性がある
  12. (早期で)釈放される事でのメリット
  13. 最後に

1. はじめに

あまり逮捕されたり逮捕された人がどうなるのかを知っている方は少ないと思います。
また、前科が付くという事はどういう事かも同様、知らない方が多いと思います。
「どうにかしたい!」「罪を軽くしたい」逮捕されたらそう思うかもしれません。
そこについて様々な角度からアトム市川船橋法律事務所千葉支部の弁護士が解説いたします。

2. そもそも逮捕ってなに?

逮捕という言葉自体は世の中に広く浸透していると思います。
ただ、どういう意味?と聞かれると正確に答えられる人は少ないのではないでしょうか?
逮捕とは
「捜査機関などの強制処分で、罪を犯したと※嫌疑(けんぎ)がかけられている者を強制的に留置施設に連行し拘束すること」
です。
※嫌疑(けんぎ)とは、悪いことをしたのではないかという疑いのこと。

ただ、日本の憲法というのは「人権」を非常に尊重します。
つまり、身柄が拘束されるという事は外部と連絡が取れなくなりますし、帰宅も出来ないという「身体等の自由を奪う行為」とされるので、
日本国憲法第31条、33条では
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

と、刑事事件での逮捕の工程に対し特に適正であることが明示されています。
逮捕の際に逮捕状が要求されるのは裁判官が捜査機関等の令状の根拠を審査する原則を採用している事に基づいています。
つまり、身体等の自由を奪って拘束するには「逮捕状」という根拠があって初めて逮捕出来る(身柄を拘束出来る)という事になります。

このように、「逮捕」など身体等の自由を奪う行為に対しては手続き、手間が多いです。
場合によっては捜査差し押さえ許可を取得したり、身体検査令状や鑑定処分許可状などを合わせて請求したりしなければならないケースもあります。

そして逮捕されるには以下の工程があります。
・他の事件での捜査
・被害届(=被害者が作成する書面のこと)
・通報(タレコミなども含む)
・告訴(=被害者からの申告のこと)
・告発(=被害者以外からの申告のこと)
・職務質問
・自首(=犯人自らの申告のこと)
・メディアなど報道

などにより警察は手掛かりを得て証拠を集め逮捕に至ります。

逮捕は多くのケースがある日突然事件を担当する複数の警察官が予告なく逮捕状を持って自宅や会社に現れます。
警察から「今から逮捕します」などの事前連絡はなく、犯人など警察以外の人が逮捕状が出ているかどうかの確認は出来ません。

逮捕に来る時点で警察官は一定の証拠を掴み、裁判官に逮捕状を発付してもらっています。
ただ、証拠収集に時間がかかるなどすると事件発生から数年後というケースもあり、そうなると犯人も事件を忘れてしまっている可能性もあります。

(通常)逮捕は平日の朝行われる事が多く、自宅など伺った先に居なければ後日また逮捕しに来ることになります。
ただ、家族はいて本人だけがいなかった場合は家族より警察への出頭をお願いされる場合があります。

また、逮捕というのは事件捜査の一環として行われます。
ですので、逮捕された=有罪、前科がつく という事ではありません。
逮捕されたら取り調べを受けます。

ちなみに逮捕は英語では” Arrest “と言います。

3. 逮捕されたその後 大まかな流れ

逮捕後の流れを大まかに説明しますと上記の図の通りになります。

大きな運命の分かれ道3つあります。
1つ目逮捕後48時間以内の、検察に送致されるまでに釈放されるかどうか。

2つ目は図の中段にある「起訴」「不起訴」です。
ここも大きな運命の分かれ道の一つであると言えるでしょう。

そもそも「起訴」とは、検察官が犯罪行為の有無とその刑について裁判所に判断求める、つまり裁判をするかしないかを決めるのですが、検察官が裁判をすると決めることを言います。
→不起訴になればすぐに身柄が解放され、刑事裁判も行われませんし、前科もつきません。
逆に言うと起訴された場合、保釈されない限りその後も身柄の拘束は続きます。

3つ目の大きな運命の分かれ道は刑事裁判「有罪」となるか、「無罪」となるか。
それぞれ時間が決められています。そこをどう乗り越えるか

逮捕されてから最大72時間(逮捕されてから検察に送致まで48時間+勾留まで24時間)以内に釈放されなければ+20日(逮捕されてから最大23日間)の身柄拘束する事になり、会社や学校には行くことは出来ません。
そうなると、会社をクビになってしまったり、学校を退学になる可能性があり、そうなると日常に支障をきたす事になります。
取り急ぎの回答として、そうならない為にまず出来る事は弁護士に相談する事。
それに尽きると思います。
無料で相談を受け付けている法律事務所もたくさんありますので相談してみると良いでしょう。

また、逮捕後は時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。

不起訴
とは、検察官が裁判するかしないか判断するのですが、検察官が裁判をしないと判断することを言います。
→不起訴になればすぐに身柄が解放され、刑事裁判も行われませんし、前科もつきません。
逆に言うと起訴された場合、保釈されない限りその後も身柄の拘束は続きます。

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件を処理しており、早期釈放や示談の経験、無罪獲得の経験が豊富です。
お困りでしたら直ぐにお電話ください。
電話番号(043-301-6777

4. 逮捕後の流れ 詳細

① 逮捕

3種類の逮捕がある

テレビでよく観る「逮捕」とは、自宅に逮捕状をもって押し寄せてくるのをイメージされるのではないでしょうか?
それも逮捕の一つなのですが、逮捕とは3種類あります。

1 通常逮捕(後日逮捕)

裁判官から発付された逮捕状(令状と言ったりもします)を持って自宅等に伺い逮捕すること。

2 現行犯逮捕

犯罪を行っている最中もしくは犯罪後の人(いわゆる現行犯人)に対して逮捕状(令状)無しで逮捕すること。
ただし、刑事訴訟法212条では、現行犯人でない場合でも一定の要件を満たせば「準現行犯人」と言い、現行犯人とみなす事が出来るとされています。
準現行犯としての一定の要件とは、
• 犯人として追われているか時
• 犯行後間もない時
• 犯罪によって得た財産を持っている時
• 犯罪に使用したと思われる凶器などを持っている時
• 身体または被服に血痕など犯罪の跡がある時
• 誰何(すいか=声をかけるなどして何者か(名前等を)確認すること)されたとき逃走した時

また、警察に限らず通行人など一般人でも逮捕する事が可能です。
万引き、痴漢、暴行、傷害事件は現行犯逮捕がほとんどです。

3 緊急逮捕

一定の重大犯罪で、罪を犯した事を疑う十分な理由があり、緊急性が認められる場合に逮捕状(令状)無しで逮捕すること。

どの逮捕のされ方でも逮捕後の流れというのは原則変わりません。

② 逮捕後 警察の取り調べ

逮捕後は警察から取り調べがあります。
時間は48時間以内。
その間は弁護士のみしか面会(接見)出来ません。
家族であろうと恋人であろうと親友であろうと面会は出来ません。
逮捕後48時間以内は弁護士にのみ面会の権利があります。

そのままだと会社や学校は無断欠勤、無断欠席になりますので状況を説明しなければならなかったり他にも言付けがあった場合、弁護士に依頼をすれば面会(接見)を受けてくれる可能性があります。
そこで色々聞いておいてもらう事は出来ます。
ただ、弁護士費用が高くて払えない、時間がないなどの場合は「当番弁護士」という、1回目だけ無料で弁護士が呼べる制度もあります。ただ、弁護士は選べませんし、家族への報告義務もありません。

当番弁護士は逮捕された方やそのご家族等が弁護士会に依頼をし、当番として待機している弁護士が警察署などに向かい、逮捕者と接見(面会)をし、アドバイスやご家族が聞いておいてほしい事などを聞き出します。

当番弁護士の呼び方
・逮捕された方が当番弁護士を呼ぶ場合
警察官、検察官、裁判官などに対して「当番弁護士を依頼したい」と申し出でてください。
その後、弁護士会に連絡してもらえ、当番弁護士が接見(面会)にやってきます。

・逮捕された方のご家族等が当番弁護士を呼ぶ場合
刑事弁護センターというところに連絡する必要があります。
当番弁護士は各都道府県の弁護士会が管理、運営をしています。
連絡先は逮捕された方の都道府県の弁護士会にお問い合わせください。
仮に、逮捕された方が東京の場合、こちらの電話番号にお電話ください。03-3580-0082

取り調べで警察官がすること

① 犯罪事実の大筋、要点を告げる
② 弁護人の有無を尋ね、いなければ弁護士を選ぶ事が出来ます。上記の無料の当番弁護士の場合は弁護士は選べません。
③ 弁解の機会を与えます
④ 留置の必要が無ければ釈放、留置の必要があれば逮捕から48時間以内に検察官に送致する。
また、初犯かつ軽い内容の犯罪、迷惑行為などは「微罪処分」として警察からの取り調べが終わるとそのまま身柄拘束が終えられる事もあります。

➂ 警察から検察へ送られる

48時間以内の警察による捜査が終わると検察官送致と言って、被疑者(犯人・加害者)は警察から検察官へと身柄を移されます。
身柄を移されたら今度は検察官から取り調べを受けることになります。
この検察官の取り調べは被疑者(犯人・加害者)を受け取った時から24時間以内かつ最初の拘束から72時間以内に終わらせなければなりません。

取り調べで検察官がすること

① 弁解の機会を与える
② 留置が必要なければすぐに釈放する
③ 留置が必要であった場合は24時間以内に※勾留を請求するか、※公訴を提起する。

となります。
要するに、検索官は弁解の機会を与えた上で被疑者(犯人・加害者)を処罰すべきかどうか、を公訴するかどうか、有罪に出来るのかどうなのか、どの様な刑罰になるかなどを判断します。

ちなみに

※勾留(こうりゅう)とは

加害者が住所不定だったり逃亡したり証拠を隠滅したりするのを防ぐ為の身柄を拘束すること。
住所不定・逃亡・証拠隠滅の恐れがあっても罰金が予想される軽微な事案などは身柄拘束まですると処分が重すぎるとして勾留を裁判官によって却下されることもあります。
余談ですが、「拘留(こうりゅう)」とは読み方は同じですが意味が全く異なります。
「拘留」とは刑罰の一種で、刑罰を大きく分けると「生命刑」「財産刑」「自由刑」とあり、その中の「自由刑」の中の1つに「拘留(こうりゅう)」があります。

※公訴とは

検察官が犯罪の被疑者(犯人・加害者)に対して有罪の判決を求める訴えのこと

ただ、24時間以内で検察官の捜査が終わる事はほとんどありません。
まだ、捜査を続行したい場合は上記の「勾留」を請求します。
そうすると検察官は被疑者(犯人・加害者)の身柄を確保しておけます。
勾留されれば長くて20日、短くても10日は身柄を拘束されるでしょう。
そうなれば会社や学校に無断欠勤、無断欠席している場合は解雇や退学の可能性が高くなります。

弁護士の弁護活動で勾留を回避するための手を打つ事は可能です。

 

勾留後、起訴しない場合(不起訴)は釈放となります。
この起訴か不起訴が上記で記した通り、運命の分かれ道になります。

④ 起訴後の勾留、保釈金の納付


起訴された場合は次に刑事裁判があるのですが、裁判まで起訴から1ヶ月程度かかります。
その間ずっと勾留され続けます。
これだけ長いと更に人生が狂う可能性は高くなります。
そして起訴されると犯人は「被疑者」→「被告人」と呼び名が変わります。

そこで出来ることとして「保釈金を納付し保釈してもらう」という事が出来ます。

保釈とは

保釈とは、保釈金を納付させて被告人を暫定的に釈放する制度を言います。
保釈金は最低でも150万円程度必要。
保釈の許可を受けるには裁判所より条件を提示され、それに違反しなければ保釈金は返ってきます。
裁判所からの保釈の条件は被告人が逃げたり証拠を隠滅したり勝手な理由で出頭しなかったりした場合などで、違反すれば保釈金は※没取(ぼっしゅ)され、保釈自体も無くなります。
保釈は起訴後のみに認められ、起訴前の保釈はない。

※没取(ぼっしゅ)とは
本来保釈金は逃亡しない事の担保として国に納付するので判決後に返還されるのですが、正当な理由なく出頭しなかったり証拠を隠そうとした場合、納付した保釈金は返還しないという事。
「没収」とは意味が違います。
保釈金の没取するかどうかは裁判官の裁量によって決められます。また、一部没取の場合や全額没取なども裁判官の裁量で決まります。
被告人はその没取に対して納得がいかなかったら不服を申し立てる事も出来ます。

保釈には3種類あります。

 

1 必要的保釈(権利保釈)

下記の事由に該当すると保釈が認められません。
・被告人が死刑・無期・短期一年以上の懲役または禁固にあたる罪を犯した場合
・被告人が前に死刑・無期・長期10年超の懲役または禁固に当たる罪の有罪宣告を受けたことがある場合
・被告人が常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・被告人が罪証を隠滅するおそれがあるとき
・被告人が被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり,これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名又は住居が分からないとき

2 職権保釈(裁量保釈)

1の必要的保釈(権利保釈)の要件を満たない場合でも裁判所の裁量によって保釈許可を出す保釈

3 義務的保釈

不当に交流が長引いたときに請求または職権でされる保釈

⑤ 刑事裁判、そして判決が下る

刑事裁判が開かれると被告人の有罪・無罪が裁判長から言い渡され、判決が下ります。

5. 弁護士の弁護活動内容

起訴前

1 身柄解放活動(身柄拘束を受けている場合)

逮捕直後など、検察官が勾留請求前であれば勾留請求しないよう検察官の説得に当たります。
勾留請求後であれば勾留決定しないよう裁判官の説得に当たります。
勾留決定してしまった場合は裁判所に※準抗告を申し出て勾留決定を取り消す事を求めます。
※準抗告とは裁判官や検察官などの一定の処分に対し不服で、その取消しや変更を求める事。

2 不起訴に向けた弁護活動

検事が「不起訴処分」を決定すれば裁判は行われないのでそのまま被疑者(犯人・加害者)は釈放されます。
つまり、無罪と同等の扱いとなるため、逮捕歴は残りますが前科が付きません。
その不起訴処分を受けるために、被害者のいる犯罪ならば被害者と示談をし、示談書を検察官に提出します。加害者が身柄拘束されていたらその示談書は勾留満期の日までに提出しなければ検察官の起訴不起訴の決定までに間に合いません。(満期日が土日ならばその前の金曜日までに提出しなければ間に合わない)
そのため、弁護士はかなりせわしなく動かなくてはなりませんし、間に合わなくなるので少しでも早く相談・依頼をして頂く必要があります。
事案によっては医者より意見書を取り寄せたり被害者との示談が難航する場合があるのでとても時間がかかる場合があり、「もっと早く相談に来てもらえていれば不起訴に出来たかもしれない・・・」といった結果になる可能性もあります。

6. 逮捕されると前科が付く?
前科、前歴、逮捕歴。似ているけど同じ意味??
前科、前歴、逮捕歴がついてしまうデメリットは?

似ている言葉ですが、それぞれの意味をちゃんと説明出来る方は少ないと思います。
それぞれの意味とデメリットを理解しましょう。

7. 前科とは

刑事裁判で有罪判決を受けたという履歴
です。
刑事事件で逮捕され、裁判において有罪となると「前科」がつきます。
逮捕だけでは前科はつきませんし、有罪になるとは限りません。
また、当たり前かもしれませんが刑事裁判が行われて初めて有罪・無罪の判決が出るのでその前に不起訴が取れれば刑事裁判自体行われないので前科はつきません。

前科がつく判決(有罪判決)は以下になります。
死刑 = 対象者(死刑因)を死亡させる刑罰
懲役 = 刑務所内に拘置し、労務をさせながら刑務所内で生活させる刑
禁錮 = 監獄には入れるが労働はさせずに閉じ込めておく刑
罰金 =  1万円以上の金銭を強制的に徴収する刑
拘留 = 最長29日、労働はさせず刑事施設に拘置する刑
科料 = 1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑
これらの判決が出た場合、「刑が免除された場合」や、「執行猶予が付いた場合」でも前科はつきます
また、前科は有罪判決を受けた履歴なので一生消える事はありません

不起訴などで有罪にならなかった場合、前科はつかず前歴」がつきます。
こちら前歴に関しては次に説明いたします。
また、交通違反での「反則金」は前科に当たりません。

前科が付いた時のデメリット

海外旅行に行けない?出張で海外にいけない?
前科一犯、いわゆる前科がある人は海外に行けないのでしょうか?

日本において(パスポート:旅券)

まず、海外に行くには自国(日本)と渡航先の許可が必要になります。
日本ではパスポートを発行すべきかどうかという判断をしなければなりません。
パスポート(旅券)を発給する際、旅券法第13条の「一般旅券の発給等の制限」に関する記入が必要で、以下の項目の確認がありパスポート発給の可否を決定します。
ただ、以前から持っているパスポートが無効になることはありません。

刑罰等関係欄6項目
1.
外国において入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
2.
現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか
3.
現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか
4.
旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか
5.
日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか
6.
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか

これらを全て「はい」「いいえ」で答える事になります。

これに1項目でも該当(「はい」を選択)すれば※別途書類が必要になります。
ただ、該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象になります。
また、前科がある場合、手続きには外務省と協議が必要な場合があり、1か月半近くかかる場合があるので事前にお問い合わせしておいた方が良いでしょう。

該当した場合の別途書類
・判決謄本(確定日が入った原本を1通)
・起訴状
・裁判所からの海外旅行許可書
・渡航事情説明書
などを提出する必要があります。該当する場合は各々のパスポートセンターなど旅券を発給してくれるところにお問い合わせください。

海外において(ビザ:査証)

海外旅行や海外渡航(留学や出張等)においては前科がある場合は一定の制限や制約を受ける場合があります。
前科の種類・内容によっては渡航用のビザがおりない、渡航先の国から入国を拒否されるなど、ビザ自体がおりないことがあります。
ハワイやグアムなども含めアメリカ圏は非常に規定が厳しい国として有名で、前歴や逮捕歴があった場合でもビザ取得が出来ない場合があります。
逮捕歴や犯罪歴がある場合は申告義務があります。
国によっては審査が通れば執行猶予中でも渡航できる国はあります。
航空チケットやホテルを予約する前に渡航先の大使館に事前に電話などで連絡し、確認しておくと良いでしょう。

 

前科があると就職、転職、結婚、資格取得、入学などに影響ある?

禁固刑以上の前科があると生きていく上で弊害となるものがたくさん出てきます。

それが資格や免許、登録の制限です。
以下のような職業に制限が発生します。

免許への影響

・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
・大麻取扱者

許可の影響

・地方卸売市場の卸売業者の許可
・一般貨物自動車運送業者の許可

登録への影響

賃金業者の登録
気象予報士の登録

就職への影響

・国家公務員への就職
・地方公務員への就職
・弁護士の資格
・税理士の資格
・弁理士
・建築士(一級、二級、木造建築士)の資格、宅地建物取引主任者の資格
・公認会計士の資格
・司法書士の資格
・行政書士の資格
・学校の校長、教員、教育委員会の委員
・裁判官、検察官、調停委員、検察審査員
・中央競馬の調教師、騎手
・警備業者、警備員(国家資格ではないが、仕事の性質上執行終了して5年はこの仕事につけません。
・古物商
・保育士
・社会福祉士、介護福祉士

など様々なものが制限される。

制限のされ方も様々で、
・前科の内容によって制限されるもの
・内容に関係なく制限されるもの
・「免許を与えない可能性がある」という裁量的に制限されるもの
・期間を設けて資格取得を制限するもの
・(既に持っていた場合)直ちに資格を喪失するもの

まで様々である。

また、刑の執行が終了するか執行猶予期間が(再度捕まることなく)終われば資格制限が解除されたり、失効した資格を再度取得したりすることが可能となる場合があります。
なお、警備業者、警備員は国家資格ではないが、仕事の性質上執行終了して5年はこの仕事につけません。

一般企業に勤めている方に前科が付いた場合

一般企業の方に前科が付くと就業規則に何らかの記載があると懲戒処分を受ける可能性があります。
内容は企業それぞれですが、軽微な内容だと戒告(かいこく=口頭で注意)で終わる場合もありますが、減給から解雇まで犯罪内容によって企業によって決まりがある事が多いようです。

公務員の方に前科が付いた場合

公務員の方は禁固刑以上の判決を受けて前科が付いた場合は欠格自由、つまり公務員としての職を失います。
ただ、刑の執行が終わるか執行猶予期間が終われば(その間に捕まらなければ)再度公務員試験を受験して資格を取得することは可能です。

面接や履歴書で前科があることを言わなくてならない?

前科・前歴・逮捕歴の情報は検察、警察、本籍のある市区町村それぞれで管理されています。
警察は犯罪捜査の資料
検察は犯罪調査の資料や裁判の量刑の資料
市区町村は選挙権・被選挙権の有無の明確化
これらの目的以外で前科情報が利用される事はありません。
また、個人のプライバシーに関する情報なので第三者だけでなく、本人にも公開される事もありません。
そのため企業が前科を知る方法は基本的になく、本人からの申告以外ありません。
ただ、逮捕された際に実名報道されたりインターネット上で特定などされてしまった場合情報が残ってしまい就職等に影響が出る可能性があります。

ここで企業から前科について聞かれた際、「ある」のに「ない」と答えたり、「賞罰」など前科の記載欄があるのに記載しなかった場合、経歴詐称とされ、経歴詐欺は解雇理由となりえるため、会社を解雇されるか、場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。
ですので、履歴書の「賞罰」の欄には前科があれば書かなければなりません。
一般的に「賞罰」は前科のみを記入することになっているので前歴、逮捕歴があっても記載しなくても大丈夫です。

また、賞罰の欄が無かったり、面接などで聞かれなければわざわざ伝える必要はありません。
ちなみにハローワークが推奨している履歴書に賞罰欄はありません。
前科を書きたくなければ賞罰欄がある履歴書を選ばないという方法はあります。
ただ、会社指定の履歴書に賞罰欄がある場合、前科があれば書かなくてはなりません。

前科があると結婚に影響出る?(戸籍に載る?)

前科、前歴、逮捕歴は上記の通り厳重に管理されているので戸籍に載る事はありません。
そのため、前科があると直ちに相手に知られ結婚に不利に作用するという事はないと言えるでしょう。
ただ、前科を隠して結婚した場合、お相手の心象が変わる可能性があります。
それが離婚原因になるかどうかはお相手次第ではありますが、裁判所として殺人や性犯罪など重大な犯罪の前科を隠していた事は考慮される可能性があります。

前科がある事で子供に影響が出る?

学校などに生徒本人はもちろん、親の前科・前歴・逮捕歴の情報が公開されることはありません。
ただ、インターネットが復旧しているこの時代に過去に実名報道などをされた場合、その情報が残っている場合があり、そこから変な噂が流れたり、居心地が悪くなる可能性は考えられます。
子供が就職する際、金融機関などかなり厳重に身元調査を行う企業があります。
そういった場合、親の前科・前歴・逮捕歴がバレ、不利に働く可能性があります。
また、警察など前科・前歴・逮捕歴が管理されているところに就職を希望した場合、データが残っている為不利に働く可能性は考えられます。

前科があってもクレジットカードは作れる?

クレジットカードというのは金融の信用から成り立っています。
つまり、お金を払わない人やすぐに滞納する人などがブラックリスト化し、クレジットカードが作れなくなったりローンが組めなくなったりします。
ただ、前科、前歴、逮捕歴とは関係がないのでローンは今までと変わりません。クレジットカードが作れるかどうかも今までと変わりません。

前科があっても年金や生活保護を受けることは出来る?

前科、前歴、逮捕歴があっても生活保護や年金は通常通り受給出来ます。
ただ、年金を受給するには一定期間保険料を納付する必要があり、不足した場合は受給できません。

8. 前歴とは

前歴は法律用語ではないので明確な定義が存在せず、世間の認識として前科と重複する部分があるでしょう。
明確な前科との違いは

前科と前歴の違い

前科 有罪判決を受けたことがある経歴
前歴 犯罪捜査(逮捕されたり被疑者として捜査の対象となること)を受けたことがある経歴


として分ける事が出来ます。
つまり、不起訴になって有罪を免れて前科が付かなかった!と思っていても前歴はついてた・・・・という事になります。

前歴に関しては履歴書の賞罰欄への記載は不要です。
また、前歴は警察や検察など捜査機関で管理されています。(保存されます)
これはその後罪を犯した際に前歴があると不利に働くことがあります。

公務員の人に前歴が付いた場合

公務員の人に前歴がついても欠格事由(つまり公務員である資格がなくなる)になる事はありません。

前歴があると結婚に影響出る?(戸籍に載る?)

前歴は上記の通り厳重に管理されているので戸籍に載る事はありません。
そのため、前歴があると直ちに相手に知られ結婚に不利に作用するという事はないと言えるでしょう。
ただ、前歴を隠して結婚した場合、お相手の心象が変わる可能性があります。

前歴がある事で子供に影響が出る?

学校などに生徒本人はもちろん、親が前歴の情報が公開されることはありません。
ただ、インターネットが復旧しているこの時代に過去に実名報道などをされた場合、その情報が残っている場合があり、そこから変な噂が流れたり、居心地が悪くなる可能性は考えられます。
子供が就職する際、金融機関などかなり厳重に身元調査を行う企業があります。
そういった場合、親の前歴がバレ、不利に働く可能性があります。
また、警察など前歴が管理されているところに就職を希望した場合、データが残っている為不利に働く可能性は考えられます

前歴があってもクレジットカードは作れる?

クレジットカードというのは金融の信用から成り立っています。
つまり、お金を払わない人やすぐに滞納する人などがブラックリスト化し、クレジットカードが作れなくなったりローンが組めなくなったりします。
ただ前歴とは関係がないのでローンは今までと変わりません。クレジットカードが作れるかどうかも今までと変わりません。

前歴があっても年金や生活保護を受けることは出来る?

前歴があっても生活保護や年金は通常通り受給出来ます。
ただ、年金を受給するには一定期間保険料を納付する必要があり、不足した場合は受給できません。

9. 前歴とは

逮捕歴とは、その名の通り「逮捕されたことがある経歴」のことです。
前歴と逮捕歴との違いは、逮捕の経歴の有無は重複していますが、逮捕されず被疑者として捜査の対象となったことがある経歴があった場合、前歴はつきますが、逮捕歴はつきません。
つまり、「前歴」の一部に「逮捕歴」があるという事です。

また、逮捕歴に関しては履歴書の賞罰欄への記載は不要です。

公務員の人に逮捕歴が付いた場合

公務員の人に逮捕歴がついても欠格事由(つまり公務員である資格がなくなる)になる事はありません。

逮捕歴があると結婚に影響出る?(戸籍に載る?)

逮捕歴は上記の通り厳重に管理されているので戸籍に載る事はありません。
そのため、逮捕歴があると直ちに相手に知られ結婚に不利に作用するという事はないと言えるでしょう。
ただ、逮捕歴を隠して結婚した場合、お相手の心象が変わる可能性があります。

逮捕歴がある事で子供に影響が出る?

学校などに生徒本人はもちろん、親の逮捕歴の情報が公開されることはありません。
ただ、インターネットが復旧しているこの時代に過去に実名報道などをされた場合、その情報が残っている場合があり、そこから変な噂が流れたり、居心地が悪くなる可能性は考えられます。
子供が就職する際、金融機関などかなり厳重に身元調査を行う企業があります。
そういった場合、親の逮捕歴がバレ、不利に働く可能性があります。
また、警察など逮捕歴が管理されているところに就職を希望した場合、データが残っている為不利に働く可能性は考えられます。

逮捕歴があってもクレジットカードは作れる?

クレジットカードというのは金融の信用から成り立っています。
つまり、お金を払わない人やすぐに滞納する人などがブラックリスト化し、クレジットカードが作れなくなったりローンが組めなくなったりします。
ただ逮捕歴とは関係がないのでローンは今までと変わりません。クレジットカードが作れるかどうかも今までと変わりません。

逮捕歴があっても年金や生活保護を受けることは出来る?

逮捕歴があっても生活保護や年金は通常通り受給出来ます。
ただ、年金を受給するには一定期間保険料を納付する必要があり、不足した場合は受給できません。

まとめ

  意味 履歴書の賞罰欄への記載 資格や登録への影響
前科 有罪判決を受けた経歴 記載する あり
前歴 逮捕や被疑者として捜査された事がある経歴 不要 なし
逮捕歴 逮捕された経歴 不要 なし

前歴・逮捕歴は逮捕や検挙のみで資格等を失う事はないのですが、逮捕の時点で実名報道される事もあり、そういった場合は仕事が続けられなくなるケースもあります。

10. 逮捕されたら弁護士に依頼するべきなのか

「必要的弁護士」と言って、刑事訴訟法289条では刑事事件の中には弁護士がいなければ裁判が進められないケースがあります。(自分で弁護士を付けられなければ裁判所が国選弁護人を選任します)

そういう強制的に必要なケースを除けば必ず依頼しなければならないというわけではありません。
また、証拠不十分で不起訴になるケースや軽微な事件で略式命令や略式起訴の場合は簡易裁判所で被告人と裁判官が簡単なやり取りをして終わりになります。
そこで罪を認めて争わないのであれば弁護士に依頼する事で何かが有利に働いたりする事は少ないと思います。

そういったケース以外の刑事事件は全て依頼した方が今後の人生で有利に働く(不利に働きにくくなる)事が多いと思います。
弁護士に依頼すれば必ず前科がつかなくなる訳ではないですが、前科がついたり勾留など身柄を拘束されるというのはその後の人生でとてもデメリットが多いです。
早期の釈放や罪を軽くしたい場合、早い段階から弁護士は必須と言えるでしょう。

そして被害者の方との示談に当たるのも弁護士がいた方が良いと言えるでしょう。

示談交渉の流れ

上の図の通り、示談をするにも被害者の連絡先を知らなくては示談の交渉すら出来ません。
事件内容にもよりますが、被害者の方及びその家族が加害者との接触を断固拒否する場合も少なくありません。
そういった時に代理人である弁護士が入れば話し合う機会が設けられますし、示談が取れる可能性が出てきます。
また、検察は被害者の連絡先を加害者には教えません。
教えるとしても代理人である、守秘義務のある弁護士のみに教えます。
その弁護士も加害者に連絡先を教える事はありません。
そういった信頼の元、被害者と示談の交渉を弁護士がしていきます。
法的観点や示談金、損害賠償金の相場などを背景に、被害者の方が納得のいく形を弁護士は探していきます。
あくまで示談というのは加害者はもちろん、被害者の方の同意がなければ成立しません。
被害者の心理的にどう思われているのか、傷ついているのかなどを考えながら交渉を進めていきます。
また、冤罪はもちろん、それ以外でも否定をしたくても上手く否定出来なかったり警察や検察に誘導され認めたくない罪を認めてしまったりする場合も弁護士がいた方が有利に働くでしょう。

11. 加害者のために弁護士が出来る事

飲酒運転で人を轢いたら刑務所行きは確定?示談は出来る

・勾留請求を阻止する
・裁判官の説得に当たり、勾留の決定を阻止する
・拘留が決定してしまったら準抗告をする(準抗告:裁判官や検察の処分に不服でその取り消しや変更を求めること)
・勾留理由の開示請求を行う
・勾留取り消しを求める
・勾留執行停止を求める
・保釈請求を行う

このような弁護活動は弁護士しか出来ません。
1日でも早く解放を目指し、依頼直後から出来る事全てを行っていきます。
また、弁護士によって実力、裁量の出るところでもあるので刑事事件の処理の実績、釈放の実績、示談の実績のある弁護士に依頼する事を推奨致します。

起訴・不起訴が決まる前に釈放される可能性がある

上記でも説明してあるのですが、起訴・不起訴を迎える前に釈放される機会はあります。

検察に送致される前、つまり警察取り調べの段階で嫌疑がない(犯罪の事実がないという事)と判断された場合や、逮捕されたが犯罪事実が極めて軽い場合、検察に送致される前に釈放される事があります。
そういう機会を逃さぬよう、最大限アドバイス出来るのは弁護士のみでしょう。

そしてどういった弁護士に依頼するのかが非常に重要です。
刑事事件を得意としている弁護士に相談できれば上記の精度はかなり高くなるでしょう。
そこが弁護士の腕が試されるところでもあります。

逮捕されそう、逮捕されたとなったら少しでも早く弁護士に相談する事を推奨いたします。

12.(早期で)釈放される事でのメリット

・日常生活、当たり前の生活が出来る
・早く釈放されればされるほど職場や学校に犯罪をした疑いがある事を知られずに済む
・示談や不起訴に向けた準備、裁判に向けた準備、打合せがより綿密に出来る

というメリットがあります。
最初の「日常生活・当たり前の生活が出来る」というのはごく普通の事を言っているかもしれませんが、それを失った時にこれほどありがたいものは無かったと感じる人が多い事と言えます。
また、ご家族のサポートも受けられるというのも同様、失った時にありがたみを大きく感じる人が多いです。

13. 最後に

全ての事件において、弁護士によって得意・不得意があります。
その得意・不得意はそれぞれの対応、交渉、スピード感に差が出ます。
特に事故後いかに早く交通事故に得意な弁護士についてもらうかでその後の人生が変わる可能性があるという事を覚えておいた方が良いと思います。

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部では、豊富な実績から依頼者の利益を最大化すべく、迅速かつ丁寧な対応を致します。
また、早期釈放、罪の軽減、無罪獲得など、刑事事件全般を取り扱った経験も多く、多くの事案を解決して参りました。
その証拠に0.1%しかとれない刑事裁判においての無罪も多数取得してきました。
刑事事件や交通事故にはかなり精通しています。
刑事事件は時間との勝負となる場合が多いです。
それは逮捕から起訴までの時間が法律で決められ、一定の時間を過ぎると釈放が難しくなったりします。

それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。
ここは時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件や交通事故を処理しており、早期釈放や示談の経験が豊富です。
少しでも依頼者様にとって有利になる判決を得る為にも、依頼頂かなくても少しでも早く安心して頂けるよう、お早めの相談を推奨しております。
アトム市川船橋法律事務所千葉支部では全力で解決に向け協力、弁護活動を行っております。
・逮捕されてしまった、
・刑事事件を起こしてしまった、
・刑事事件で被害にあった、相談が来た、どう対応すべきか
・交通事故を起こしてしまった
・交通事故を起こされた  など、

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全ては初動が決め手となる場合がありますので事前に当事務所のお電話番号(043-301-6777)をお控え頂ければ緊急時すぐに電話でき、対応もよりスムーズにできると思います。

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