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交通事故問題

スピード違反

スピード違反って何?

スピード違反という用語は法律用語ではありません。
法律には,速度超過という用語があります。
どのような場合に速度超過になるかといいますと,標識等で定められた最高速度や標識等がない道路で法定速度を超過して走行すると速度超過となります。
この速度超過は1キロでも最高速度や法定速度を超過すると違反したことになります。

スピード違反をするとどんな犯罪が成立するの?

スピード違反をしてしまった場合、一定以上の制限速度超過をすると、刑事罰の対象となります。
一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過は、罰金または懲役刑という刑事罰が科せられます。
具体的には,6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されてしまいます。

スピード違反をしてしまったのですが前科がつくことを避けたいです。

スピード違反をしてしまった場合においても,弁護活動によっては前科がつくことを回避することができます。
前科がつくことを回避する第一の手法としては,検察官から不起訴処分(検察官が訴えずに事件を終了させることを意味します。)を獲得することです。
不起訴処分を獲得するには,違反行為の態様や経緯・動機、違反行為の回数・頻度や交通違反歴などを具体的に検討して、警察や検察庁などの捜査機関に対して被疑者(犯罪の疑いをかけられている人を意味します。)にとって有利となる事情を緻密に主張・立証していくことが重要となってきます。
例えば,過去にスピード違反歴がなく,スピード違反をしてしまった原因が人命救助等の場合には,起訴猶予(犯罪を犯したことは認定するものの処罰は猶予するという意味です。)として不起訴処分になる可能性がありますので,過去の交通違反歴やスピード違反の原因を警察や検察官に強調して訴えていくことになります。
このように被疑者にとって有利な事情を緻密に主張・立証していくには,刑事事件に強い弁護士に依頼するのが良いでしょう。
アトム市川船橋法律事務所は,刑事事件に強い弁護士です。過去の判例を精密に分析し,それをもとに有利な事情を徹底的に主張・立証していきます。スピード違反で捜査を受けお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。

特に、スピード違反といった交通違反で前科・前歴がある場合、前回から反省していない、規範意識が低いと判断され、起訴され実刑や執行猶予判決を受ける可能性も十分考えられます。
この点、起訴される前に弁護士に依頼し、被疑者にとって有利となる事情を検察庁に訴えかけていくことによって、不起訴処分(前科はつきません)又は略式起訴による罰金刑(正式裁判は行われません)になる可能性が高まります。

~略式起訴とは~

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる起訴方法のことで、100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場合に利用されます。
略式手続は通常1日で終わり、その日のうちに略式命令を言い渡され、罰金を納めることになります。
また、身体拘束されている場合も、手続が終わり次第、勾留されている留置場から釈放されますので、被疑者の負担を大きく軽減することができます。
その為、特にスピード違反などの交通違反で前科・前歴がある場合には、出来るだけ早く弁護士に相談し、不起訴や略式起訴を目指した弁護活動をしてもらうことをお勧めします。

スピード違反でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察大垣警察署の初回接見費用 41,000円)