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弁護士が解説!
飲酒運転で捕まったら?
穏便に解決するには?
酒気帯び運転と酒酔い運転の違いとは?

1. はじめに

酒気帯び運転はお酒(アルコール類を飲む事で脳の機能に影響し運転時の判断力や注意力を低下させ事故を起こす可能性が高くなる為に道路交通法で厳しい罰則を設けています。
また、警視庁も撲滅にかなり力を入れていて、平成12年をピークに減少の一途を辿っていますがまだ撲滅までは程遠い件数であることは間違いありません。
「少ししか飲んでいない」「ちょっとそこまで行くだけだから」「飲んで軽く寝たから大丈夫」など自己判断で大きな事故を起こしてしまうケースが後を絶ちません。
そこで酒気帯び運転や酒酔い運転について、逮捕された時などを含め弁護士が解説致します。

2. 飲酒運転とは?

飲酒運転とは、アルコールを摂取してアルコールの影響がある状態での自動車などの車両を運転する行為をいいます。
また、飲酒運転を大きく分けると
「酒気帯び運転」「酒酔い運転」
分かれます。

3. まずは飲酒運転の基準値と違反点数をチェックしましょう。

「酒気帯び運転」の検査方法は呼気(フーっと息を吐きだして)での計測です。
その吐いた息の中のアルコール量を警察がアルコール検知器を使い計測するのが一般的です。
その量によって違反かどうかの判断が、そして量が多ければ(0.25mg以上だと)違反点数が多くなります。
ここで注意が必要なのですが、呼気のアルコール濃度というのは体質的にアルコールに強い・弱いは関係ありません!「酔っていないから大丈夫」「自分はお酒に強いから大丈夫」と思って飲酒運転し、検査することになった場合基準値を超える恐れが大いにあります。

また、飲酒運転は全て赤キップなので罰金額がその場で決まる事はありません。
後日裁判で金額は確定します。
初犯は20~30万円が多い様です。

飲酒運転関連の点数一覧

違反の種別 測定法 及び 判断基準 違反の点数 刑罰
酒酔い運転 警察とのやりとりで呂律が回っていない、飲酒テストでまっすぐ歩けていないかなど警察の主観 35点
(免許取り消し&
※欠格期間3年)
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 呼気1ℓ中アルコール0.15mg以上~0.25mg未満  13点
(免許停止90日)
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
呼気1ℓ中アルコール0.25mg 以上 13点
(免許停止90日)

補足:他の違反と併せて取り締まりをされた場合、前歴がある場合は記載してある点数より高くなる可能性があります。14点以上だと免許取り消しとなる場合もあります。
※欠格期間=免許取り消し後、再度免許取得が許されない期間

酒気帯び運転の場合

違反点数が付けられて運転免許に対する行政処分と罰金等の刑事処分の両方が行われます。
0.15mg以上~0.25mg未満の場合、違反点数は上記の通り原則 13点で、免許停止90日ですが、前歴があると1点追加で取られ免許取り消しの対象となります。
また、同時に取り締まられる他の違反内容によっては19点取られる場合がありますので 前歴が無くても免許取り消しとなる可能性は十分にあります。

酒酔い運転の場合

酒酔い運転も同様、点数としては一発で免許取り消しになります。
そしてその判断が警察とのやり取りに呂律が回っていない、意味不明な事を言っているなど問題があったり、道路脇での飲酒テストにてフラついているなど「警察の主観」で判断されます。
酒を飲んでいる量は全く関係ありません。
以下に酒酔い運転と酒気帯び運転の違いに関して詳しく記載致します。

4. 酒酔い運転と酒気帯び運転の違い

酒気帯び運転とは

道路交通法65条1項
酒気を帯びて車両を運転してはならない
車両を運転した時に、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態が「酒気帯び」となります。

「政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態」とは、血液1mlあたり0.3mg、
または呼気1mlあたり0.15mgのアルコール量が該当すると道路交通法施行令44条で定められています。
酒気帯びの刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と道路交通法117条で定められています。

アルコールの分解能力に依存する部分がある為どのくらいお酒を飲めば酒気帯び運転に該当するかは個人差があります。
おおよその人が350mlの缶ビールを1本程度飲めばこの基準に到達すると考えて良いと思いますが、あくまでおおよその人ですので全ての人が該当する訳ではありませんので注意してください。

酒酔い運転とは

車両を運転した時にアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあった場合をいいます。
警察官とのやり取りで呂律が回っていなかったり支離滅裂な事を言っていたり意識が朦朧(もうろう)としていた場合や飲酒テストと言って道路脇でまっすぐ歩けるかなどをテストし警察が判断をします。
つまり、飲んだ量などが関係ありません。
極端な話しでは寿司を食べた時の醤油などに含まれるアルコールでも正常な運転ができない恐れがあるならばその量で運転しても酒酔い運転として扱われ違反となります。

「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」とは、
警察とのやりとりに問題があるかどうかや、路上脇での飲酒テストでフラフラな状態であったかどうかなどによって判断されます。

酒酔い運転の刑罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と道路交通法117条で定められています。

5. 罰金と反則金の違い

飲酒運転において反則金はありません。
※罰金と反則金は別です。
罰金=刑事事件となり交通裁判により刑罰が確定。その裁判にて罰金刑が確定した場合に発生する罰金のこと。
反則金=行政処分の一つ。道路交通安全性の確保を目的としたもので、免許の取り消し、免許停止、反則金がそれに該当します。飲酒運転の場合、免許停止か免許取り消しの行政処分を受けます。原則軽微な交通違反(6点未満)の交通違反の時に「交通反則通告所(青キップ)」が渡され、そこに反則金の納付の旨が書かれています。
仮に反則金を納付しない場合は刑事罰として罰金刑、懲役刑へと移行していきます。

6. 同乗者および車両提供者、そして酒類提供者への罰則

飲酒運転には飲んだ本人ではなく運転者が飲んでいたと知りつつその車に同乗した者にも罰則がつきます。
同乗者が仮に飲んでいなくても同様です。
また、運転者がお酒を飲んでいると知りつつ車両を提供した人にも運転者と同じ罰則が与えられます。
そして飲酒したあとに車両を運転する恐れがある人に酒類を提供した者にも罰則があります。
これは飲食店などが罪に問われる機会が多いかもしれません。
疑いがある場合はちゃんと確認をし、疑いが晴れなければ酒類を提供しないなど対策が必要でしょう。

同乗者 or 車両提供者 or 酒類提供者への罰則
運転者が飲んでいたと知りつつその車に同乗した者 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をする恐れがある人に車両を提供した者
(運転者と同等の罰則になります)
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
飲酒したあとに車両を運転する恐れがある人に酒類を提供した者 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

7. 同時に他の交通違反もあった場合の点数

飲酒運転と同時に他の交通違反があった場合は加算されます。
以下を参照してください。

飲酒運転と同時に犯す違反行為の種別 酒気帯び点数
0.25mg以上 0.25mg未満
大型自動車等無資格運転 もしくは  仮免許運転違反 25点 19点
無保険運行 もしくは 無車検運行等 25点 16点
速度超過 50km/h以上 25点 19点
30(高速40)以上50km/h未満 25点 16点
25以上30km/h(高速40)未満 25点 15点
25km/h未満 25点 14点
積載物重量制限超過 大型等10割以上 25点 16点
大型等5割以上10割未満 25点 15点
大型等5割未満 25点 14点
普通等10割以上 25点 15点
普通等10割未満 25点 14点
シートベルトや携帯電話、一時不停止など 25点 14点

8. アルコールの分解速度

アルコールを摂取した場合、原則として時間とともに分解されていきます。
その速度にはかなり個人差があり、かつ個人間でも日によって変わります。
よって一概に数字で表す事は非常に難しいのですが、
アルコールの分解の早い人はビール中ジョッキ2杯(900ml)飲んで2時間後に約半分分解され、4時間後には全て分解される可能性がありますが、
アルコールの分解の遅い人は2時間後には10%程度しか分解されず、4時間経っても40%程しか分解されなかったりします。(この場合、ビール中ジョッキ2杯飲んで4時間経っても数字上は飲酒運転として捕まります。)

※あくまで例であり、あなたがアルコールの分解が早いか遅いかをこれを見て判断したり、あなたがアルコールの分解が早いから何時間後には車を運転して良いなどの判断材料に使わない様にして下さい。

また、注意が必要なのが、「寝たから大丈夫」と思っている方が多い気がしますが、睡眠中はアルコールの分解が遅れる可能性があることを頭に入れておく必要があります。
お酒を飲んで仮眠後スッキリ目覚めてもアルコールが体内から全て抜けているとは限りません。

9. アルコールを摂取した時の体の反応

まず、お酒を飲んでも直ぐに酔うことは極まれで、ほとんどのケースがお酒を飲んで胃や腸から吸収、そして血液に入り循環されて脳に到達します。
この脳に到達した時点で

1. 動体視力が低下
2. 視野が狭くなる
3. 心理的抑制がとれ理性が失われる
4. 判断力が低下
5. 集中力が鈍る
6. 運動をつかさどる神経が麻痺
7. 体の平衡感覚が乱れる

などが起こります。
このため、飲酒運転による運転への影響の代表的なケースとして
・信号無視
・カーブを曲がりきれない
・横断中の人の見落とし
・ハンドル操作の誤り
・ハンドル操作やブレーキ動作が遅れがち
・ガードレールや電柱への衝突
・直進運転できず蛇行運転
・信号の変化
・路上の人や車の動きの見極めの遅れ
・スピードを出していても気づかない
・乱暴なハンドルさばきをしてしまう
・とっさの状況の変化に対応できなくなる

などがあります。
どれも危険な現象ばかりですので「飲んだら乗るな」は大原則です。

また、アルコールを摂取してから脳に到達するまでほとんどの方で時間がかかります。
「ビールをコップ1杯しか飲んでないし意識はしっかりしているし酔っていないから大丈夫」というのはまだ脳に到達していない可能性もありますし、体調、体質、体重によっても変わりますので「飲んだら乗るな」の大原則は守りましょう。
また、上記にもありますが、睡眠を取ったから大丈夫とは思わない方が良いでしょう。
前の晩に深酒をして寝てから朝方酒気帯びで事故を起こし逮捕されたケースもございます。

また、よく「運動や入浴、サウナなどで汗をかいたから大丈夫」など耳にするのですが、アルコールは90%が肝臓で代謝され、10%は汗や尿、呼気として排出されます。

この割合は運動や入浴、サウナなどに入っても変わりません。
アルコールの代謝というのは時間と共に抜けていくものだという事を頭に入れておくべきでしょう。

10. 飲酒運転で逮捕されてしまったら

飲酒運転で逮捕された場合は弁護士に相談し、※勾留されないような活動を始めると良いでしょう。
※勾留(こうりゅう)とは
加害者が逃亡したり証拠を隠滅したりするのを防ぐ為の身柄を拘束すること。
余談ですが、「拘留(こうりゅう)」とは読み方は同じですが意味が全く異なります。
「拘留」とは刑罰の一種で、刑罰を大きく分けると「生命刑」「財産刑」「自由刑」とあり、その中の「自由刑」の中の1つに「拘留(こうりゅう)」があります。
具体的には検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡しない事を主張していきます。
また、※起訴されてしまった場合は執行猶予の獲得や量刑の軽減を目指す活動を行います。
※起訴とは、検察官が裁判するかしないか判断するのですが、検察官が裁判をすると判断することを言います)
具体的には事故と真摯に向き合い深く反省をし、いかにしてこの状態、気持ちを裁判所に伝えるかが重要となります。
また、それぞれの事案ごとの最良の方策を弁護士と相談し、執行猶予に結び付けやすくするための行動を選択していきます。
そして執行猶予を取るのに有利な事情を増やしていき裁判官に主張・立証する事がとても重要です。

11. 飲酒運転で事故を起こしてしまった場合

飲酒運転で事故を起こすと車両の破損に関して自動車保険の支払いを求める事が出来ません。
自動車保険の免責事項には飲酒運転・酒酔い運転の場合は車両の破損は補償の対象外と定めてあります。
ただ、飲酒運転による事故の被害者の所有物はこの限りではなく、補償対象になります。

鉄則は「飲んだら乗るな」です。

飲んだお酒の量、飲んでからの時間など判断が難しいのですが、酒気を帯びている状態ではいかなる理由であれ運転は避けましょう。
危険への反応・判断速度、判断力、ハンドルを回す度合いやアクセルの踏み込み度合いも大きくなりがちになります。

飲酒運転は本人の自覚がない酒気帯び運転でも危険な事故を起こす可能性が高いです。
軽はずみの飲酒でも事故が起これば、被害者が出ればその被害者の人生を壊してしまう可能性があります。
大変危険なので自分で止めるのは勿論ですが、他人が飲酒運転行為に及ぼうとしていたら止めましょう。

12. 飲酒運転で物を壊した、人を死傷させてしまった場合の賠償責任

飲酒運転で物を壊したり人を死傷させてしまった場合、賠償責任(いわゆる民事問題)も生じてきます。
まずは強制的に入っている自賠責保険で補填するのですが、被害者が死亡・後遺症障害などを追ってしまった場合は損害賠償額がかなり高くなり(数億円となる場合があります)、自賠責保険で補填できる金額を超えてしまうケースもあります。
そこで任意加入の保険で補填したいところなのですが、飲酒運転の場合、任意保険が使用できない可能性が高いです。

自賠責保険の補償出来る金額

傷害 最大 120万円
死亡 最大3000万円
後遺症障害 最大4000万円

となります。

13. 飲酒運転で逮捕された!
弁護士に依頼しいて早期釈放・減刑・不起訴および逮捕回避をしてほしい

刑事事件では逮捕されてから72時間以内にどう対応するか。いわゆる「初動」がとても重要です。
もし逮捕された場合に早期釈放・減刑・不起訴および逮捕回避を望む場合、弁護士に依頼しましょう。
なぜ依頼しなければならないかと言うと、下の図にあるように、逮捕から勾留までは72時間以内と定められています。
この72時間以内に逮捕された方と接見(いわゆる面会)出来るのは弁護士だけと決められている為です。
ご家族、ご友人、同僚なども不可です。
勾留されてからでは対応が遅くなる事象も出てきてしまうため、極力この72時間以内にどう対応すべきか対策を考えなくてはなりません。

また、逮捕されたご家族などが「なぜ逮捕されたのか」「職場や学校などにはどう説明すれば良いのか?」など、逮捕直後の一番聞きたい時に面会出来ません。
そういう場合は「当番弁護士」という制度を利用しましょう。
これは1度の面会であれば弁護士が無料で行ってくれる制度です。
お困りでしたらこの制度を利用しましょう。
ただ、当番弁護士はどういう弁護士が良いなど選べません。
刑事事件が得意ではない弁護士だったり、捕まった被疑者やご家族と相性が良くない可能性もあることは頭に入れておく必要があります。
もし早期釈放・減刑・不起訴および逮捕回避を望む場合は当番弁護士とは別で刑事事件を得意とする弁護士に依頼する事を推奨いたします。

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飲酒運転で起訴された場合

・会社や学校に知られてしまう可能性
・会社や学校を解雇や退学になってしまう可能性
・直近の予定をすべて無断でキャンセルしなければならず迷惑をかける可能性
・実名報道などをされてしまう可能性

などのリスクがあります。
また、これらのリスクを回避するにはとにかく時間との勝負です。
タイムリミットは最大で逮捕から23日間。その間にそれらのリスクを回避する対応をしなければなりません。
刑事事件の得意な弁護士にすぐにでも弁護活動をしないと間に合わなくなる可能性があります。
色んな法律事務所が無料相談を行っているので早めに相談する方が良いと思われます。
また、刑事事件で起訴された場合、99.9%有罪判決を受けるといわれています。
つまりほぼ確実に有罪となってしまいます。
逆に不起訴は無罪と同じことで状況にもよりますが略式起訴で罰金刑を受けることもあります。

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部では、飲酒運転や交通事故に対して豊富な経験、実績を持った弁護士が多数在籍しています。
豊富な実績から依頼者の利益を最大化すべく、迅速かつ丁寧な対応を致します。
特に刑事事件や飲酒運転、交通事故にはかなり精通しています。
飲酒運転、交通事故で被害にあったら、事故を起こしてしまったらすぐにご連絡ください。
なにかお困りでしたらすぐに弁護士にご相談ください。

弁護士に相談するのは早いに越したことありません。

24時間365日無料相談受付中です。
全ては初動が決め手となる場合がありますので事前に当事務所のお電話番号(043-301-6777)をお控え頂ければ緊急時すぐに電話でき、対応もよりスムーズにできると思います。

以前、飲酒運転で前科・前歴があり、再度飲酒運転で捕まってしまった場合
警察に取り締まりを受けて前科・前歴があると発覚した場合、反省していないと判断されすぐに逮捕されるという可能性が高くなります。

14. 以前、飲酒運転で前科・前歴があり、再度飲酒運転で捕まってしまった場合

警察に取り締まりを受けて前科・前歴があると発覚した場合、反省していないと判断されすぐに逮捕されるという可能性が高くなります。

15. 飲酒運転で捕まり執行猶予期間中に再度飲酒運転で捕まった場合

飲酒運転で執行猶予中だった場合はほぼ確実に執行猶予を取り消され逮捕され、実刑判決を受けてしまうでしょう。

16. 飲酒運転中に事故を起こし警察から逃げている場合
(アルコール等影響発覚免脱罪について)

飲酒運転をして、人身事故・死亡事故等を起こし、その場から逃走した場合や事故を引き起こした後に水分の大量摂取や、その場から離れ時間を稼ぐなどをしてアルコール濃度を減少させた場合などは「アルコール等影響発覚免脱罪」とされ、飲酒運転の逃げ得を許さないため、通常の場合に比べ、重い罰則を科しています。

17. 飲酒運転での逮捕後の流れ

飲酒運転での逮捕後の流れ

①逮捕後は ※1 勾留(こうりゅう)する・しないが決定されます。
※1 勾留(こうりゅう)とは
加害者が逃亡したり証拠を隠滅したりするのを防ぐ為の身柄を拘束すること。
余談ですが、「拘留(こうりゅう)」とは読み方は同じですが意味が全く異なります。
「拘留」とは刑罰の一種で、刑罰を大きく分けると「生命刑」「財産刑」「自由刑」とあり、その中の「自由刑」の中の1つに「拘留(こうりゅう)」があります。

②その後事件を ※2起訴する・しないが決定されます。
※2 起訴(きそ)とは、検察官が裁判するかしないか判断するのですが、検察官が裁判をすると判断することを言います)
③起訴後はほとんどのケースが刑事裁判を受ける事になります。

下の図にある通り、逮捕から裁判までの流れの中には細かく時間制限があります。
警察官は48時間以内に事件を検察官に ※3送致しなければなりません。
※3 「送致」とは、関係書類や被疑者(捕まった飲酒運転者及びその関係者)などを捜査機関から他の担当の機関へ送ることを言います。

飲酒運転での逮捕も他の刑事事件と同様、事故(事件)の関係書類と被疑者(捕まった飲酒運転者及びその関係者)を検察官に送致します。

その後、検察官は送致された被疑者を24時間以内に勾留するか、 ※4公訴するか、それとも被疑者を釈放するかを決めなくてはなりません。
飲酒運転の場合は公訴提起をする事を前提に勾留する事が多いです。
※4「公訴」とは、検察官が犯罪の被疑者に対して有罪の判決を求める訴えをすること

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この図にある、「微罪処分」とは、警察の取り調べで起こした事件が比較的軽いと判断されたことで、1~2日程度で釈放されます。
ただ、ここで釈放された場合は身元引受人として家族や会社の上司に迎えに来てもらわなくてはなりません。

早い段階から的確な弁護活動を行う事で勾留無しで釈放される場合もあります。
アトム市川船橋法律事務所では依頼を受ければその為に的確に素早く弁護活動をし、勾留無しで釈放されたり、軽い刑事処分で済んだ経験がとても豊富にあります。
お困りでしたらすぐに相談にいらしてください。
タイムリミットがありますので、悩んでいる時間すらリスクとなります。

18. 飲酒運転で人を轢いたら刑務所行きは確定?示談は出来る

飲酒運転で人を轢いたら刑務所行きは確定?示談は出来る

答えからいうとNoになります。
つまり、飲酒運転で人身事故を起こしても刑務所に収監されないケースもあります。
早い段階から刑事事件に得意な弁護士についてもらい、的確な弁護活動を行う事で不起訴、罰金または執行猶予をとる事もあり、そうなれば原則的には刑務所に入らなくて済みます。
ただ、正常に運転できないレベルに酒に酔った状態で被害者に大きなケガを負わせてしまった場合や死亡させてしまった場合には殆どのケースで刑務所に行かなければならない「実刑」という判決が下されます。

また、被害者の方と示談が可能な場合も多くあります。
アトム市川船橋法律事務所では交通事故で被害者の方と示談を成立させた実績があります。
示談成立のためには刑事事件が得意な弁護士がいた方が有利と言えます。
被害者の方から許しの意思が表示された書面を取得出来れば今後の手続きがとても有利になります。
この書面で刑事処分が当初より軽くなったり、釈放までに日程が早まったりします。

19. 飲酒運転での事故で逮捕されたら会社は解雇、学校は退学?

飲酒運転での事故で逮捕されたら会社は解雇、学校は退学

飲酒運転で事故を起こした場合、その後の対応によっては会社を解雇されたり学校を退学されたりせずに済む場合が多いです。
まず、刑事事件が得意な弁護士に「罰金で済む」様に依頼をしましょう。
罰金になれば刑事裁判で出廷する必要性がなくなり、懲役刑の判決を受ける事はありません。
また、刑事裁判になったら「執行猶予がつく」判決が出る様な弁護活動を行う事で執行猶予がつけば直ちに刑務所に行かなくて済み、解雇や退学にはならず社会復帰出来ます。
ただ、会社や学校のルールで懲役刑が下された場合執行猶予があっても解雇や退学になると定められている場合もありますのでそこは勤めている会社や通っている学校のルールを認識しておく必要があります。

20. 飲酒運転で人身事故を起こし、危険運転致死罪が適用されました。
罪の重さはどれくらいでしょうか?

飲酒運転の場合、酒気帯び運転や酒酔い運転といった道路交通法違反に該当します。
それに加え人を引いた場合は危険運転致死罪に該当する可能性があります。
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で運転し、人身事故を起こした場合、危険運転致死罪による罪の重さは
人を死亡させてしまった場合は1年以上20年以下の懲役、
負傷させてしまった場合は15年以下の懲役となります。

また、アルコールの影響で正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で人身事故を起こした場合の罪の重さは
人を死亡させてしまった場合は15年以下の懲役、
負傷させてしまった場合は12年以下の懲役となります。

21. 最後に

飲酒運転は事故を起こす可能性が高くなり、事故を起こしたり起こさなくても捕まった場合は非常に大きな罪を背負わなくてはなりません。
ですので「飲んだら乗るな」「深酒の翌日は運転するな」を徹底していただきたいと思っています。
また、体調によって分解能力に変化があることも考えると翌日に車を運転する場合は可能ならば飲まないという選択肢が一番安全であるという事が言えるでしょう。

そして万が一飲酒運転で捕まったり、事故を起こしてしまった場合は弁護士に相談する事を強く推奨いたします。
メリットは
・的確な対応で最悪のケースを免れる事が出来る可能性がある
・被害者の方と示談交渉を任せられる
・正しい主張をする事で社会復帰がスムーズになる可能性がある

という点があります。
無料相談を行っている法律事務所もかなり多いので一度無料相談に行ってみると良いでしょう。

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部では、豊富な実績から依頼者の利益を最大化すべく、迅速かつ丁寧な対応を致します。
特に刑事事件や交通事故、飲酒運転にはかなり精通しています。
飲酒運転で捕まってしまったりご家族が逮捕されたらすぐにご連絡ください。
なにかお困りでしたらすぐに弁護士にご相談ください。

弁護士に相談するのは早いに越したことありません。

24時間365日無料相談受付中です。
全ては初動が決め手となる場合がありますので事前に当事務所のお電話番号(043-301-6777)をお控え頂ければ緊急時すぐに電話でき、対応もよりスムーズにできると思います。

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