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児童に関わる性犯罪

児童買春、児童淫行罪、自ポル

児童ポルノってなに?
児童買春で捕まるとどうなる?
児童ポルノって持っていただけでも捕まる?
様々な児童に関わる性犯罪について弁護士が解説します!

もくじ
  1. はじめに
  2. 児童買春とは
  3. 18歳未満と知らなかった場合
  4. 「買春」と「売春」の違い
  5. 児童淫行罪とは
  6. 児童買春と青少年保護条例と児童淫行罪の刑罰
  7. 児童ポルノとは
  8. 児童ポルノの刑罰
  9. 9児童ポルノで逮捕、児童買春、児童淫行罪で逮捕。逮捕されたらどうなる??
  10. 弁護士の弁護活動内容
  11. 児童ポルノ、児童買春、児童淫行罪など性犯罪で逮捕された場合弁護士に依頼するメリット
  12. 逮捕されると前科が付く?前科、前歴、逮捕歴。似ているけど同じ意味??前科、前歴、逮捕歴がついてしまうデメリットは?
  13. 最後に

1. はじめに

なかなか無くならない性犯罪。
性犯罪を列挙すると以下のものがあります。
・強制性交等罪(強制性交等罪、準強制性交等罪、監護者性交等罪、強制性交致死傷罪)
・強制わいせつ罪(強制わいせつ罪、準わいせつ罪、監護者わいせつ罪、強制わいせつ致死傷罪)
・公然わいせつ罪
・わいせつ物頒布罪
・児童買春・児童ポルノ
・のぞき・盗撮

があります。

その中でも、「児童買春」、「児童淫行罪」、「児童ポルノ」といった「児童に関する性犯罪」について解説致します。

2. 児童買春とは

18歳未満の児童に対して、金品等対価を払い性的行為等(性行為もしくは性交類似行為もしくは)を行なうと、児童買春罪になります。
ここで言う「性行為等」とは、
・性行為
・性交類似行為
・自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器、肛門、臀部(尻)、乳首など)に触れる
・児童に自己の性器等を触れさせる
これらの行為を言う。
買春の読み方は「かいしゅん」とも読みますし、「ばいしゅん」とも読みます。
しかし、「売春(ばいしゅん)」と区別するために法律名では「かいしゅん」と読みます。(児童買春処罰法 じどうかいしゅんしょばつほう)
また、内容によっては青少年保護育成条例違反や児童福祉法違反に該当します。

そして、児童買春を斡旋(あっせん)・紹介する行為も犯罪となります。
そのため18歳未満を性風俗店で働かせる事も犯罪です。
働く事自体は罪に問われません。そのため、児童が未成年を偽って性風俗店で働いていたとして、罪に問われるのは雇った側とその児童よりサービスを受けた側、つまり「大人の方が罪に問われる(逮捕される)の」事になります。
また、金銭のやり取りがなくても18歳未満の児童と性行為を行う事も犯罪となる可能性があります。

3. 18歳未満と知らなかった場合

原則、18歳未満と全く知らなかった場合児童の性犯罪は該当しません。
あくまで「知っていた場合」です。
ただ、「もしかしたら18未満かもしれない」という認識があった場合や、明らかに18歳未満だと分かる場合は「18歳未満である可能性はあるが、敢えて実行した」とされ「未必の故意」として、「認識があった・知っていた」と評価されます。

4. 「買春」と「売春」の違い

「買春」と「売春」の違いは、どちら側の立場の話しかという点で使い分けます。
「買う側」つまり、18歳未満の児童に対して金品を渡し性的行為をした場合、「買った事」になるので買春、逆に18歳未満の立場で大人に自分を売ってしまったら「売春」となります。

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5. 児童淫行罪とは

児童福祉法第34条1項6号では
「児童に淫行させる行為を禁じる」とされています。
この「淫行をさせる」とは、最高裁判所では
「直接・間接問わず児童に対して事実上影響力を及ぼし児童が淫行をなすことを助長し促進する行為。」
としています。
少し難しい言い方なので要約しますと、師弟関係や担当教員など児童に対して影響力を持つ立場を利用し、心理的に不利な相手(言う事を聞く相手)と淫行に及ぶ行為となります。
その為、児童買春罪や青少年保護条例と比べると格段に罪が重くなっています。

6. 児童買春と青少年保護条例と児童淫行罪の刑罰

児童買春、青少年保護条例、児童淫行罪での裁判の判決で受ける刑罰は以下になります。

罪名 内容 罰則
児童買春罪 18歳未満に金銭を支払い、性交などを行う 5年以下の懲役または300万円以下の罰金
青少年保護条例(青少年健全育成条例、青少年保護育成条例という事もある) 18歳未満と性交などを行う(金銭の支払いなし) 2年以下の懲役または100万円以下の罰金(都道府県により若干の違いあり)
児童淫行罪 教師生徒間などの影響力のある立場を利用して性交などを行う 10年以下の懲役または300万円以下の罰金

どれもとても重い罪となっています。
ちなみに、青少年保護条例と児童淫行罪の内容は重複する部分がありますが、裁かれるのはどちらかの罪になります。

7. 児童ポルノとは

児童ポルノとは、児童を扱い視覚的に性的興奮を促すもので、刑法で定められています。(児童ポルノ禁止法)
児童のわいせつな画像を撮ったりすると「児童ポルノ製造罪」となり、
児童ポルノを所持しているだけで「児童ポルノ単純所持」として罪に問われます。

具体的には
・児童の性交やそれに似た行為
・児童の性器を触る姿や児童が他者の性器を触る姿
・児童の裸または半裸
これらを映した動画や静止画など電磁記録媒体や写真媒体などが児童ポルノに該当します。

ただ、漫画やコンピューターで作られたキャラなど実在しない人物のポルノ動画や静止画(準児童ポルノと言います。)は児童ポルノ法の定義する児童ポルノには該当しません。
そのため、それを所持していても逮捕されません。

ただ、海外の一部では準児童ポルノが刑事罰に該当する国もあるので旅行等で行った先で準児童ポルノの写真を所持したりスマートフォンやPC,タブレットなどに保存されていた場合逮捕される事もあります。

8. 児童ポルノの刑罰

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の第七条

児童ポルノの所持や児童ポルノの制作から流通までかかわるすべての行為を禁止しています。

とされています。

児童ポルノを所持した者は

1年以下の懲役または100万円以下の罰金
これは、パソコンの中に保存されていた場合も含みます。
ただ、コンピューターウィルスなどに引っ掛かるなど故意ではなく保存された場合は該当しませんが、こういった経緯があり保存された事を知りつつ保存し続けた場合は所持の意思があると評価され、逮捕される可能性があります。
特徴として所持している事はバレにくいのですが、自身の他の犯罪や他人が捕まりそこから芋づる式で捕まるケースが多いです。

児童ポルノを提供した者は

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

児童ポルノを製造、所持、運搬し、日本に輸入もしくは日本から輸出した者

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
「製造」の概念ですが、写真を撮影した、撮影させた場合、自撮りをした、自撮りさせた場合も「製造」という概念に該当します。

児童ポルノを不特定多数の者に提供もしくは公然と陳列した者は

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
「陳列」と「不特定多数の者に提供」の概念ですが、店頭に児童ポルノを並べる、インターネット上に児童ポルノの動画や静止画を掲載する、児童ポルノの動画や静止画のデータを他者と共有する行為も該当します。


となっています。

児童ポルノを 刑罰
所持した者(故意がある者) 1年以下の懲役  または
100万円以下の罰金
提供した者 3年以下の懲役  または
300万円以下の罰金
製造、所持、運搬し、日本に輸入もしくは日本から輸出した者(写真の撮影も「製造」に該当)
不特定多数の者に提供もしくは公然と陳列した者(インターネット上への掲載、共有もこれに該当) 5年以下の懲役  もしくは
500万円以下の罰金

以上のように、どれも重い罪になっています。

上記記載に関して一つ注意を頂きたいので数が、複数の犯罪を重ねた場合は上記の刑に収まらず加算される事があります。
事例として、
平成29年、福井で起きた事件で児童ポルノの撮影とその児童に性行為を強要したため裁判所は懲役10年を科しました。

9. 児童ポルノで逮捕、児童買春、児童淫行罪で逮捕。
逮捕されたらどうなる??

児童ポルノ、児童買春、児童淫行罪など、児童への性犯罪で逮捕された場合、以下の内容が起こりえます。

・懲役および前科がつく可能性があります。
仕事を解雇されたり、学校を退学になる恐れがあります。
・最大23日間の身柄拘束があります。
実名報道される場合があります。
・前科がつくとその後何年間か取得できない資格があります。
逮捕から裁判、そして判決までの流れは以下になります。

逮捕後大きな運命の分かれ道3つあります。

1つ目逮捕後48時間以内の、検察に送致されるまでに釈放されるかどうか。

2つ目は図の中段にある「起訴」と「不起訴」です。
ここも大きな運命の分かれ道の一つであると言えるでしょう。

そもそも「起訴」とは、検察官が犯罪行為の有無とその刑について裁判所に判断求める、つまり裁判をするかしないかを決めるのですが、検察官が裁判をすると決めることを言います。
→不起訴になればすぐに身柄が解放され、刑事裁判も行われませんし、前科もつきません。
逆に言うと起訴された場合、保釈されない限りその後も身柄の拘束は続きます。

3つ目の大きな運命の分かれ道は刑事裁判「有罪」となるか、「無罪」となるか。
それぞれ時間が決められています。そこをどう乗り越えるか

逮捕されてから最大72時間(逮捕されてから検察に送致まで48時間+勾留まで24時間)以内に釈放されなければ+20日(逮捕されてから最大23日間)の身柄拘束する事になり、会社や学校には行くことは出来ません。
そうなると、会社をクビになってしまったり、学校を退学になる可能性があり、そうなると日常に支障をきたす事になります。
取り急ぎの回答として、そうならない為にまず出来る事は弁護士に相談する事。
それに尽きると思います。
無料で相談を受け付けている法律事務所もたくさんありますので相談してみると良いでしょう。

また、逮捕後は時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。

不起訴とは、検察官が裁判するかしないか判断するのですが、検察官が裁判をしないと判断することを言います。
→不起訴になればすぐに身柄が解放され、刑事裁判も行われませんし、前科もつきません。
逆に言うと起訴された場合、保釈されない限りその後も身柄の拘束は続きます。

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件を処理しており、早期釈放や示談の経験、無罪獲得の経験が豊富です。
お困りでしたら直ぐにお電話ください。
電話番号(043-301-6777

① 逮捕

3種類の逮捕がある

テレビでよく観る「逮捕」とは、自宅に逮捕状をもって押し寄せてくるのをイメージされるのではないでしょうか?
それも逮捕の一つなのですが、逮捕とは3種類あります。

1 通常逮捕

裁判官から発付された逮捕状(令状と言ったりもします)を持って自宅等に伺い逮捕すること。

2 現行犯逮捕

犯罪を行っている最中もしくは犯罪後の人(いわゆる現行犯人)に対して逮捕状(令状)無しで逮捕すること。
ただし、刑事訴訟法212条では、現行犯人でない場合でも一定の要件を満たせば「準現行犯人」と言い、現行犯人とみなす事が出来るとされています。
準現行犯としての一定の要件とは、
• 犯人として追われているか時
• 犯行後間もない時
• 犯罪によって得た財産を持っている時
• 犯罪に使用したと思われる凶器などを持っている時
• 身体または被服に血痕など犯罪の跡がある時
• 誰何(すいか=声をかけるなどして何者か(名前等を)確認すること)されたとき逃走した時

また、警察に限らず通行人など一般人でも逮捕する事が可能です。
万引き、痴漢、暴行、傷害事件は現行犯逮捕がほとんどです。

3 緊急逮捕

一定の重大犯罪で、罪を犯した事を疑う十分な理由があり、緊急性が認められる場合に逮捕状(令状)無しで逮捕すること。

飲酒運転での逮捕後の流れ

どの逮捕のされ方でも逮捕後の流れというのは原則変わりません。

逮捕後に警察官がすること

② 逮捕後 警察の取り調べ

逮捕後は警察から取り調べがあります。
時間は48時間以内。
その間は弁護士のみしか面会(接見)出来ません。
家族であろうと恋人であろうと親友であろうと面会は出来ません。
逮捕後48時間以内は弁護士にのみ面会の権利があります。

そのままだと会社や学校は無断欠勤、無断欠席になりますので状況を説明しなければならなかったり他にも言付けがあった場合、弁護士に依頼をすれば面会(接見)を受けてくれる可能性があります。
そこで色々聞いておいてもらう事は出来ます。

弁護士は逮捕された方やそのご家族等からの依頼を受け、警察署などに向かい、逮捕者と接見(面会)をし、アドバイスやご家族が聞いておいてほしい事などを聞き出します。

取り調べで警察官がすること

① 犯罪事実の大筋、要点を告げる
② 弁護人の有無を尋ね、いなければ弁護士を選ぶ事が出来ます。上記の無料の当番弁護士の場合は弁護士は選べません。
③ 弁解の機会を与えます
④ 留置の必要が無ければ釈放、留置の必要があれば逮捕から48時間以内に検察官に送致する。
また、初犯かつ軽い内容の犯罪、迷惑行為などは「微罪処分」として警察からの取り調べが終わるとそのまま身柄拘束が終えられる事もあります。

➂ 警察から検察へ送られる

48時間以内の警察による捜査が終わると検察官送致と言って、被疑者(犯人・加害者)は警察から検察官へと身柄を移されます。
身柄を移されたら今度は検察官から取り調べを受けることになります。
この検察官の取り調べは被疑者(犯人・加害者)を受け取った時から24時間以内かつ最初の拘束から72時間以内に終わらせなければなりません。

取り調べで検察官がすること

① 弁解の機会を与える
② 留置が必要なければすぐに釈放する
③ 留置が必要であった場合は24時間以内に※勾留を請求するか、※公訴を提起する。

となります。
要するに、検索官は弁解の機会を与えた上で被疑者(犯人・加害者)を処罰すべきかどうか、を公訴するかどうか、有罪に出来るのかどうなのか、どの様な刑罰になるかなどを判断します。

ちなみに

※勾留(こうりゅう)とは

加害者が住所不定だったり逃亡したり証拠を隠滅したりするのを防ぐ為の身柄を拘束すること。
住所不定・逃亡・証拠隠滅の恐れがあっても罰金が予想される軽微な事案などは身柄拘束まですると処分が重すぎるとして勾留を裁判官によって却下されることもあります。
余談ですが、「拘留(こうりゅう)」とは読み方は同じですが意味が全く異なります。
「拘留」とは刑罰の一種で、刑罰を大きく分けると「生命刑」「財産刑」「自由刑」とあり、その中の「自由刑」の中の1つに「拘留(こうりゅう)」があります。

※公訴とは

検察官が犯罪の被疑者(犯人・加害者)に対して有罪の判決を求める訴えのこと

ただ、24時間以内で検察官の捜査が終わる事はほとんどありません。
まだ、捜査を続行したい場合は上記の「勾留」を請求します。
そうすると検察官は被疑者(犯人・加害者)の身柄を確保しておけます。
勾留されれば長くて20日、短くても10日は身柄を拘束されるでしょう。
そうなれば会社や学校に無断欠勤、無断欠席している場合は解雇や退学の可能性が高くなります。

弁護士の弁護活動で勾留を回避するための手を打つ事は可能です。

勾留後、起訴しない場合(不起訴)は釈放となります。
この起訴か不起訴が上記で記した通り、運命の分かれ道になります。

④ 起訴後の勾留、保釈金の納付

起訴された場合は次に刑事裁判があるのですが、裁判まで起訴から1ヶ月程度かかります。
その間ずっと勾留され続けます。
これだけ長いと更に人生が狂う可能性は高くなります。
そして起訴されると犯人は「被疑者」→「被告人」と呼び名が変わります。

そこで出来ることとして「保釈金を納付し保釈してもらう」という事が出来ます。

保釈とは

保釈とは、保釈金を納付させて被告人を暫定的に釈放する制度を言います。
保釈金は最低でも150万円程度必要。
保釈の許可を受けるには裁判所より条件を提示され、それに違反しなければ保釈金は返ってきます。
裁判所からの保釈の条件は被告人が逃げたり証拠を隠滅したり勝手な理由で出頭しなかったりした場合などで、違反すれば保釈金は※没取(ぼっしゅ)され、保釈自体も無くなります。
保釈は起訴後のみに認められ、起訴前の保釈はない。

※没取(ぼっしゅ)とは
本来保釈金は逃亡しない事の担保として国に納付するので判決後に返還されるのですが、正当な理由なく出頭しなかったり証拠を隠そうとした場合、納付した保釈金は返還しないという事。
「没収」とは意味が違います。
保釈金の没取するかどうかは裁判官の裁量によって決められます。また、一部没取の場合や全額没取なども裁判官の裁量で決まります。
被告人はその没取に対して納得がいかなかったら不服を申し立てる事も出来ます。

保釈には3種類あります。

1 必要的保釈(権利保釈)

下記の事由に該当すると保釈が認められません。
・被告人が死刑・無期・短期一年以上の懲役または禁固にあたる罪を犯した場合
・被告人が前に死刑・無期・長期10年超の懲役または禁固に当たる罪の有罪宣告を受けたことがある場合
・被告人が常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・被告人が罪証を隠滅するおそれがあるとき
・被告人が被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり,これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名又は住居が分からないとき

2 職権保釈(裁量保釈)

1の必要的保釈(権利保釈)の要件を満たない場合でも裁判所の裁量によって保釈許可を出す保釈

3 義務的保釈

不当に交流が長引いたときに請求または職権でされる保釈

⑤ 刑事裁判、そして判決が下る

刑事裁判が開かれると被告人の有罪・無罪が裁判長から言い渡され、判決が下ります。

10. 弁護士の弁護活動内容

起訴前

1 身柄解放活動(身柄拘束を受けている場合)

逮捕直後など、検察官が勾留請求前であれば勾留請求しないよう検察官の説得に当たります。
勾留請求後であれば勾留決定しないよう裁判官の説得に当たります。
勾留決定してしまった場合は裁判所に※準抗告を申し出て勾留決定を取り消す事を求めます。
※準抗告とは裁判官や検察官などの一定の処分に対し不服で、その取消しや変更を求める事。

2 不起訴に向けた弁護活動

検事が「不起訴処分」を決定すれば裁判は行われないのでそのまま被疑者(犯人・加害者)は釈放されます。
つまり、無罪と同等の扱いとなるため、逮捕歴は残りますが前科が付きません。

その不起訴処分を受けるために、被害者のいる犯罪ならば被害者と示談をし、示談書を検察官に提出します。加害者が身柄拘束されていたらその示談書は勾留満期の日までに提出しなければ検察官の起訴不起訴の決定までに間に合いません。(満期日が土日ならばその前の金曜日までに提出しなければ間に合わない)
そのため、弁護士はかなりせわしなく動かなくてはなりませんし、間に合わなくなるので少しでも早く相談・依頼をして頂く必要があります。
事案によっては医者より意見書を取り寄せたり被害者との示談が難航する場合があるのでとても時間がかかる場合があり、「もっと早く相談に来てもらえていれば不起訴に出来たかもしれない・・・」といった結果になる可能性もあります。

11. 児童ポルノ、児童買春、児童淫行罪など性犯罪で逮捕された場合弁護士に依頼するメリット

ここで、弁護士に依頼する事で
・早期釈放の為の弁護活動として捜査機関と交渉にあたってくれる
・示談するための被害者の連絡先を警察には加害者は教えてもらえないが弁護士であれば教えてもらえます。(加害者にはお伝えしません)
被害者が示談に応じてくれる可能性を高められる
・謝罪文を渡してもらえる
・適正な示談金額を算出及び提示できる
・不起訴を目指し、被害者と示談交渉を行い、示談成立したら法的に有効な示談書を作成してくれる

※不起訴とは、検察官が裁判するかしないか判断するのですが、検察官が裁判をしないと判断することを言います。
→不起訴になればすぐに身柄が解放され、刑事裁判も行われませんし、前科もつきません。
逆に言うと起訴された場合、保釈されない限りその後も身柄の拘束は続きます。
・実刑にならない様に執行猶予を付けるように動いてくれる
というメリットがあります。

被害者および被害者の親族は加害者に対して処罰感情が強く、加害者との接触はほとんどのケースで拒否されます。
そういった場合は弁護士という守秘義務があり法律が分かっている代理人が入る事で示談の交渉が出来る場合が多くあります。

大事なので重複しますが、逮捕後から ※勾留までの72時間以内の対応がとても重要なのです。

12. 逮捕されると前科が付く?
前科、前歴、逮捕歴。似ているけど同じ意味??
前科、前歴、逮捕歴がついてしまうデメリットは?

似ている言葉ですが、それぞれの意味をちゃんと説明出来る方は少ないと思います。
それぞれの意味とデメリットを理解しましょう。

前科とは

刑事裁判で有罪判決を受けたという履歴
です。
刑事事件で逮捕され、裁判において有罪となると「前科」がつきます。
逮捕だけでは前科はつきませんし、有罪になるとは限りません。
また、当たり前かもしれませんが刑事裁判が行われて初めて有罪・無罪の判決が出るのでその前に不起訴が取れれば刑事裁判自体行われないので前科はつきません。


前科がつく判決(有罪判決)は以下になります。
死刑 = 対象者(死刑因)を死亡させる刑罰
懲役 = 刑務所内に拘置し、労務をさせながら刑務所内で生活させる刑
禁錮 = 監獄には入れるが労働はさせずに閉じ込めておく刑
罰金 =  1万円以上の金銭を強制的に徴収する刑
拘留 = 最長29日、労働はさせず刑事施設に拘置する刑
科料 = 1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑
これらの判決が出た場合、「刑が免除された場合」や、「執行猶予が付いた場合」でも前科はつきます
また、前科は有罪判決を受けた履歴なので一生消える事はありません

不起訴などで有罪にならなかった場合、前科はつかず前歴」がつきます。
こちら前歴に関しては次に説明いたします。
また、交通違反での「反則金」は前科に当たりません。

前科が付いた時のデメリット

海外旅行に行けない?出張で海外にいけない?
前科一犯、いわゆる前科がある人は海外に行けないのでしょうか?

日本において(パスポート:旅券)

まず、海外に行くには自国(日本)と渡航先の許可が必要になります。
日本ではパスポートを発行すべきかどうかという判断をしなければなりません。
パスポート(旅券)を発給する際、旅券法第13条の「一般旅券の発給等の制限」に関する記入が必要で、以下の項目の確認がありパスポート発給の可否を決定します。
ただ、以前から持っているパスポートが無効になることはありません。

刑罰等関係欄6項目
1.
外国において入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
2.
現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか
3.
現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか
4.
旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか
5.
日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか
6.
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか

これらを全て「はい」「いいえ」で答える事になります。

これに1項目でも該当(「はい」を選択)すれば※別途書類が必要になります。
ただ、該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象になります。
また、前科がある場合、手続きには外務省と協議が必要な場合があり、1か月半近くかかる場合があるので事前にお問い合わせしておいた方が良いでしょう。

該当した場合の別途書類
・判決謄本(確定日が入った原本を1通)
・起訴状
・裁判所からの海外旅行許可書
・渡航事情説明書
などを提出する必要があります。該当する場合は各々のパスポートセンターなど旅券を発給してくれるところにお問い合わせください。

海外において(ビザ:査証)

海外旅行や海外渡航(留学や出張等)においては前科がある場合は一定の制限や制約を受ける場合があります。
前科の種類・内容によっては渡航用のビザがおりない、渡航先の国から入国を拒否されるなど、ビザ自体がおりないことがあります。
ハワイやグアムなども含めアメリカ圏は非常に規定が厳しい国として有名で、前歴や逮捕歴があった場合でもビザ取得が出来ない場合があります。
逮捕歴や犯罪歴がある場合は申告義務があります。
国によっては審査が通れば執行猶予中でも渡航できる国はあります。
航空チケットやホテルを予約する前に渡航先の大使館に事前に電話などで連絡し、確認しておくと良いでしょう。

前科があると就職、転職、結婚、資格取得、入学などに影響ある?

禁固刑以上の前科があると生きていく上で弊害となるものがたくさん出てきます。

それが資格や免許、登録の制限です。
以下のような職業に制限が発生します。

免許への影響

・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
・大麻取扱者

許可の影響

・地方卸売市場の卸売業者の許可
・一般貨物自動車運送業者の許可

登録への影響

賃金業者の登録
気象予報士の登録

就職への影響

・国家公務員への就職
・地方公務員への就職
・弁護士の資格
・税理士の資格
・弁理士
・建築士(一級、二級、木造建築士)の資格、宅地建物取引主任者の資格
・公認会計士の資格
・司法書士の資格
・行政書士の資格
・学校の校長、教員、教育委員会の委員
・裁判官、検察官、調停委員、検察審査員
・中央競馬の調教師、騎手
・警備業者、警備員(国家資格ではないが、仕事の性質上執行終了して5年はこの仕事につけません。
・古物商
・保育士
・社会福祉士、介護福祉士

など様々なものが制限される。

制限のされ方も様々で、
・前科の内容によって制限されるもの
・内容に関係なく制限されるもの
・「免許を与えない可能性がある」という裁量的に制限されるもの
・期間を設けて資格取得を制限するもの
・(既に持っていた場合)直ちに資格を喪失するもの

まで様々である。

また、刑の執行が終了するか執行猶予期間が(再度捕まることなく)終われば資格制限が解除されたり、失効した資格を再度取得したりすることが可能となる場合があります。
なお、警備業者、警備員は国家資格ではないが、仕事の性質上執行終了して5年はこの仕事につけません。

一般企業に勤めている方に前科が付いた場合

一般企業の方に前科が付くと就業規則に何らかの記載があると懲戒処分を受ける可能性があります。
内容は企業それぞれですが、軽微な内容だと戒告(かいこく=口頭で注意)で終わる場合もありますが、減給から解雇まで犯罪内容によって企業によって決まりがある事が多いようです。

公務員の方に前科が付いた場合

公務員の方は禁固刑以上の判決を受けて前科が付いた場合は欠格自由、つまり公務員としての職を失います。
ただ、刑の執行が終わるか執行猶予期間が終われば(その間に捕まらなければ)再度公務員試験を受験して資格を取得することは可能です。

面接や履歴書で前科があることを言わなくてならない?

前科・前歴・逮捕歴の情報は検察、警察、本籍のある市区町村それぞれで管理されています。
警察は犯罪捜査の資料
検察は犯罪調査の資料や裁判の量刑の資料
市区町村は選挙権・被選挙権の有無の明確化
これらの目的以外で前科情報が利用される事はありません。
また、個人のプライバシーに関する情報なので第三者だけでなく、本人にも公開される事もありません。
そのため企業が前科を知る方法は基本的になく、本人からの申告以外ありません。
ただ、逮捕された際に実名報道されたりインターネット上で特定などされてしまった場合情報が残ってしまい就職等に影響が出る可能性があります。
ここで企業から前科について聞かれた際、「ある」のに「ない」と答えたり、「賞罰」など前科の記載欄があるのに記載しなかった場合、経歴詐称とされ、経歴詐欺は解雇理由となりえるため、会社を解雇されるか、場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。
ですので、履歴書の「賞罰」の欄には前科があれば書かなければなりません。
一般的に「賞罰」は前科のみを記入することになっているので前歴、逮捕歴があっても記載しなくても大丈夫です。

また、賞罰の欄が無かったり、面接などで聞かれなければわざわざ伝える必要はありません。
ちなみにハローワークが推奨している履歴書に賞罰欄はありません。
前科を書きたくなければ賞罰欄がある履歴書を選ばないという方法はあります。
ただ、会社指定の履歴書に賞罰欄がある場合、前科があれば書かなくてはなりません。

前科があると結婚に影響出る?(戸籍に載る?)

前科、前歴、逮捕歴は上記の通り厳重に管理されているので戸籍に載る事はありません。
そのため、前科があると直ちに相手に知られ結婚に不利に作用するという事はないと言えるでしょう。
ただ、前科を隠して結婚した場合、お相手の心象が変わる可能性があります。
それが離婚原因になるかどうかはお相手次第ではありますが、裁判所として殺人や性犯罪など重大な犯罪の前科を隠していた事は考慮される可能性があります。

前科がある事で子供に影響が出る?

学校などに生徒本人はもちろん、親の前科・前歴・逮捕歴の情報が公開されることはありません。
ただ、インターネットが復旧しているこの時代に過去に実名報道などをされた場合、その情報が残っている場合があり、そこから変な噂が流れたり、居心地が悪くなる可能性は考えられます。
子供が就職する際、金融機関などかなり厳重に身元調査を行う企業があります。
そういった場合、親の前科・前歴・逮捕歴がバレ、不利に働く可能性があります。
また、警察など前科・前歴・逮捕歴が管理されているところに就職を希望した場合、データが残っている為不利に働く可能性は考えられます。

前科があってもクレジットカードは作れる?

クレジットカードというのは金融の信用から成り立っています。
つまり、お金を払わない人やすぐに滞納する人などがブラックリスト化し、クレジットカードが作れなくなったりローンが組めなくなったりします。
ただ、前科、前歴、逮捕歴とは関係がないのでローンは今までと変わりません。クレジットカードが作れるかどうかも今までと変わりません。

前科があっても年金や生活保護を受けることは出来る?

前科、前歴、逮捕歴があっても生活保護や年金は通常通り受給出来ます。
ただ、年金を受給するには一定期間保険料を納付する必要があり、不足した場合は受給できません。

前歴とは

前歴は法律用語ではないので明確な定義が存在せず、世間の認識として前科と重複する部分があるでしょう。
明確な前科との違いは
飲酒運転で人を轢いたら刑務所行きは確定?示談は出来る

前科と前歴の違い

前科 有罪判決を受けたことがある経歴
前歴 犯罪捜査(逮捕されたり被疑者として捜査の対象となること)を受けたことがある経歴

として分ける事が出来ます。
つまり、不起訴になって有罪を免れて前科が付かなかった!と思っていても前歴はついてた・・・・という事になります。

前歴に関しては履歴書の賞罰欄への記載は不要です。
また、前歴は警察や検察など捜査機関で管理されています。(保存されます)
これはその後罪を犯した際に前歴があると不利に働くことがあります。

前歴があると結婚に影響出る?(戸籍に載る?)

前歴は上記の通り厳重に管理されているので戸籍に載る事はありません。
そのため、前歴があると直ちに相手に知られ結婚に不利に作用するという事はないと言えるでしょう。
ただ、前歴を隠して結婚した場合、お相手の心象が変わる可能性があります。

前歴がある事で子供に影響が出る?

学校などに生徒本人はもちろん、親が前歴の情報が公開されることはありません。
ただ、インターネットが復旧しているこの時代に過去に実名報道などをされた場合、その情報が残っている場合があり、そこから変な噂が流れたり、居心地が悪くなる可能性は考えられます。
子供が就職する際、金融機関などかなり厳重に身元調査を行う企業があります。
そういった場合、親の前歴がバレ、不利に働く可能性があります。
また、警察など前歴が管理されているところに就職を希望した場合、データが残っている為不利に働く可能性は考えられます

前歴があってもクレジットカードは作れる?

クレジットカードというのは金融の信用から成り立っています。
つまり、お金を払わない人やすぐに滞納する人などがブラックリスト化し、クレジットカードが作れなくなったりローンが組めなくなったりします。
ただ前歴とは関係がないのでローンは今までと変わりません。クレジットカードが作れるかどうかも今までと変わりません。

前歴があっても年金や生活保護を受けることは出来る?

前歴があっても生活保護や年金は通常通り受給出来ます。
ただ、年金を受給するには一定期間保険料を納付する必要があり、不足した場合は受給できません。

逮捕歴とは

逮捕歴とは、その名の通り「逮捕されたことがある経歴」のことです。
前歴と逮捕歴との違いは、逮捕の経歴の有無は重複していますが、逮捕されず被疑者として捜査の対象となったことがある経歴があった場合、前歴はつきますが、逮捕歴はつきません。
つまり、「前歴」の一部に「逮捕歴」があるという事です。

また、逮捕歴に関しては履歴書の賞罰欄への記載は不要です。

公務員の人に逮捕歴が付いた場合

公務員の人に逮捕歴がついても欠格事由(つまり公務員である資格がなくなる)になる事はありません。

逮捕歴があると結婚に影響出る?(戸籍に載る?)

逮捕歴は上記の通り厳重に管理されているので戸籍に載る事はありません。
そのため、逮捕歴があると直ちに相手に知られ結婚に不利に作用するという事はないと言えるでしょう。
ただ、逮捕歴を隠して結婚した場合、お相手の心象が変わる可能性があります。

逮捕歴がある事で子供に影響が出る?

学校などに生徒本人はもちろん、親の逮捕歴の情報が公開されることはありません。
ただ、インターネットが復旧しているこの時代に過去に実名報道などをされた場合、その情報が残っている場合があり、そこから変な噂が流れたり、居心地が悪くなる可能性は考えられます。
子供が就職する際、金融機関などかなり厳重に身元調査を行う企業があります。
そういった場合、親の逮捕歴がバレ、不利に働く可能性があります。
また、警察など逮捕歴が管理されているところに就職を希望した場合、データが残っている為不利に働く可能性は考えられます。

逮捕歴があってもクレジットカードは作れる?

クレジットカードというのは金融の信用から成り立っています。
つまり、お金を払わない人やすぐに滞納する人などがブラックリスト化し、クレジットカードが作れなくなったりローンが組めなくなったりします。
ただ逮捕歴とは関係がないのでローンは今までと変わりません。クレジットカードが作れるかどうかも今までと変わりません。

逮捕歴があっても年金や生活保護を受けることは出来る?

逮捕歴があっても生活保護や年金は通常通り受給出来ます。
ただ、年金を受給するには一定期間保険料を納付する必要があり、不足した場合は受給できません。

  意味 履歴書の賞罰欄への記載 資格や登録への影響
前科 有罪判決を受けた経歴 記載する あり
前歴 逮捕や被疑者として捜査された事がある経歴 不要 なし
逮捕歴 逮捕された経歴 不要 なし

前歴・逮捕歴は逮捕や検挙のみで資格等を失う事はないのですが、逮捕の時点で実名報道される事もあり、そういった場合は仕事が続けられなくなるケースもあります。

13. 最後に

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部では、豊富な実績から依頼者の利益を最大化すべく、迅速かつ丁寧な対応を致します。
また、早期釈放、罪の軽減、無罪獲得など、刑事事件全般を取り扱った経験も多く、多くの事案を解決して参りました。
その証拠に0.1%しかとれない刑事裁判においての無罪も多数取得してきました。
児童買春、児童淫行罪、児童ポルノなど刑事事件や交通事故にはかなり精通しています。

刑事事件は時間との勝負となる場合が多いです。
それは逮捕から起訴までの時間が法律で決められ、一定の時間を過ぎると釈放が難しくなったりします。
それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。
ここは時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件や交通事故を処理しており、早期釈放や示談の経験が豊富です。

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