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交通事故問題

加害者

交通事故で加害者になってしまったら。。。
弁護士が解説する!加害者がとるべき最適な対処方法

交通事故を起こすと、その加害者は、道義的責任(お見舞いなど)だけでなく以下の法律上の3つの責任を負わなければなりません。

もくじ
  1. 加害者が事故直後にやるべきこと
  2. 加害者が行ってはいけない事故直後の対応
  3. 交通事故の加害者が負う3つの責任
  4. 交通事故の加害者が負う3つの責任
  5. 交通事故の加害者が負う3つの責任

まず第一に、事故直後ならば必ずやるべきこととやってはいけないことがあります。

加害者が事故直後にやるべきこと
1-1 負傷者の応急救護をする
1-2 警察に通報する
1-3 事故後に起こりえる危険を防止措置する

加害者が事故直後にやってはいけない事
2-1 警察が介入する前に示談をしてしまう
2-2 被害者対応を保険会社に任せきってしまう

それぞれに解説していきます。

1. 加害者が事故直後にやるべきこと

1-1 負傷者の応急救護措置

緊急措置義務といい、法律上、事故を起こした場合は救護の義務があります。
交通事故により,人が死亡又は負傷し,あるいは物が壊れたときには,その当事者である運転者やその他の乗務員が直ちに取らなければならない措置を定めています(道路交通法72条1項前段)。
これを怠ると救護義務違反となり、いわゆるひき逃げとして厳しく罰せられます。

また、大丈夫かと被害者に声をかけて抱き起こし,通行人に救急車の手配を依頼はしたが,救急車が到着する直前に現場から立ち去った場合も救護義務違反となるので注意してください。
負傷者を救護せず放置あるいはバレない様に他の場所に運んで放置する行為は救護義務違反の他にも「保護責任者遺棄罪」「殺人罪」に該当する可能性があります。

1-2 警察に通報する

こちらも道路交通法に記載がある義務です。
事故を起こした自動車の運転者等は,前記の緊急措置義務のほかに,人の死傷または物の損壊を伴う事故について,警察官等に対し,直ちに事故を報告する義務を負います(道交法72条1項後段)。
この「直ちに」というのが一つのポイントです。
一度どこかに寄ったり自宅に帰って用事を済ませたりした後では「直ちに」とはなりません。
また、報告は他人に依頼する事も可能ではありますが、依頼して信頼しきっていて、実際警察に通報していなくて、その場を立ち去ってしまったら報告義務違反になってしまいます。
その場を立ち去る前に必ず警察に通報したかの確認は行いましょう。

報告する内容は以下になります。

①事故が発生した日時および場所
②死傷者の数および負傷者の負傷の程度
③損壊した物および損壊の程度
①事故車両の積載物
②その事故について講じた措置。

また、可能なら控えておくものとして被害者の住所、氏名、勤め先、連絡先が分かると良いと思います。

なお、加害者が警察官から現場に到着するまでその場を去ってはならないと命じられた場合はこれに従わなければならないことも道路交通法で定められています(道路交通法72条2項)。

1-3 事故後に起こりえる危険を防止措置する

こちらも道路交通法で定められています。
現場には色々なものが散乱したりして道路上に危険が発生する可能性があります。
そこで、そういったものを片付けたり危険防止措置をとる義務があります(道路交通法72条1項前段)。
事故状況を残す程度に整理をして、車は道路脇に寄せ、ハザードランプをつけて、三角表示板などを置き、二次被害を防止しましょう。

2. 交通事故の加害者が行ってはいけない事故直後の対応

2-1 警察が介入する前に示談をしてしまう

事故の過失割合や損害賠償額は、様々な調査を経てから確定すべきものなので、信号が赤だったとか、一時停止したかどうかなどの話を当事者同士でしてしまったり、交通事故直後に現場で過失割合や示談の話をすることはお勧めしません。

事故直後の状況で軽々に判断してしまうと、後から真実が判明しても、変更することができない可能性があるからです。

示談書は書かなきゃいけない??

正式に示談書を交わしていなければ大丈夫、と思われるかもしれませんが、示談は口頭でも成立します。
双方の合意に至った場合は以後撤回出来ません。
言った言わないの話になるので示談書があった方が良い事は良いですが、口頭の示談も有効です。

基本的に事故後の対応は、保険会社等を通じて誠意を持ってきちんと対応する旨を述べるにとどめ、事故の原因や過失割合等については、その場では決めないようにする方がよいといえます。

2-2 被害者対応を保険会社に任せきってしまう

保険会社等を通じて誠意を持ってきちんと対応するとは言っても謝罪もせず保険会社に直ぐ連絡して対応を任せっきりにする方もいるのですが、その対応は被害者の感情を害してしまう可能性があります。
示談の時に「加害者が現場で適切な対応をしなかった」という事を言われてしまう可能性があります。
被害者の感情を考え行動する事はとても大切な事です。
とは言っても過度に謝ったり、検証前に過失を認めたりするのは避けた方が良いと考えます。
事故後にきちんと誠意をもって対応する旨は伝えるべきであります。

自動車の運転者が交通事故を起こし人に怪我をさせたり死亡させたりすると、その運転者(加害者)は、道義的責任(お見舞いなど)だけでなく法律上の3つの責任を負わなければなりません。
なお,物損事故については,警察への報告義務を怠らない限り刑事上の責任を負うことはありません。

3. 交通事故の加害者が負う3つの責任


交通事故を起こすと、その加害者は、道義的責任(お見舞いなど)だけでなく以下の法律上の3つの責任を負わなければなりません。

・ 刑事上の責任
・ 行政上の責任
・ 民事上の責任

3-1 刑事上の責任

刑事処罰

自動車事故によって、相手を負傷(死亡)させてしまった場合には、過失がゼロでない限り、「過失運転致死傷罪」という罪で、懲役・禁錮7年以下あるいは100万円以下の罰金に科せられます。
交通事故の刑罰は年々厳しくなっており、もはや「過失」とはいえないような運転によって人を死傷させた場合は、「危険運転致死傷罪」という罪で、死亡の場合で1年以上20年以下の懲役、負傷の場合で15年以下の懲役に科せられることがあります。
平成26年5月には「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され、飲酒運転・無免許運転のような悪質な運転により人を死傷させた場合の処罰が厳格化されました。

懲役の場合

刑務所に入り、強制的に服役期間中は刑務作業を行わなければなりません。
禁錮の場合
刑務所には入るが、懲役のように刑務作業を強制的に命じられることはありません。
罰金の場合
自動車事故を起こした場合には、1万円以上100万円以下の範囲内で徴収されます。
支払えない(きれない)場合は、1日以上2年以下の期間を労役場に留置される。

3-2 行政上の責任

(1)行政処分

公安委員会が一定の基準で運転免許の停止、取り消しおよび反則金等の行政処分を行う。

(2)点数制度

運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対し点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の停止や取り消しなどの処分をする制度です。
ただしその間に1年以上の無違反期間または無違反で過ごした停止期間があるときは、それ以前の違反点数は累積計算されません。

3-3 民事上の責任

加害者は、被害者の損害を自動車損害賠償保障法に基づき賠償する責任を負います。
保険は、この加害者の民事上の責任を肩がわりします。

4. 「危険運転致死罪」や「過失運転致死罪」に問われたら

「危険運転致死罪」や「過失運転致死罪」に問われたら

4-1 危険運転致死罪の場合

以下の条文は、自動車運転死傷行為処罰法2条です。

1号から6号までに該当する場合、
1年以上の有期懲役  という刑罰が科されています。

(危険運転致死傷)

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

出典:自動車運転死傷行為処罰法第2条

この条文で規定されている交通事故の態様と、懲役刑をまとめてみました。

危険運転致死(自動車運転死傷行為処罰法2条)
2条 交通事故の行為態様 刑罰
① アルコール・薬物の影響 1年以上20年以下の懲役
② 制御困難な高速度 1年以上20年以下の懲役
③ 未熟な運転技能 1年以上20年以下の懲役
④ あおり運転 1年以上20年以下の懲役
⑥ 赤信号無視 1年以上20年以下の懲役
⑦ 通行禁止道路の進行 1年以上20年以下の懲役

どれも重い罪となります。

4-2 「準」危険運転致死罪の場合

「準」危険運転致死罪というものもあります。
次の自動車運転死傷行為処罰法3条では、

① 「アルコール」、「薬物」、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」などが原因で、
② その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転したことにより、
③ 交通事故をおこした

というような場合について、刑罰が規定されています。

この交通事故により人を死亡させてしまった場合、加害者には、
15年以下の懲役
が科されることになります。

第三条
一  アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
二 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

出典:自動車運転死傷行為処罰法第3条

この条文の交通事故の態様と刑罰も表にまとめてみました。

ちなみに、この3条は、さきほどの2条の類型よりも法定刑が軽くなっています。

4-3 自動車運転過失致死罪の場合

この条文では、
自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させた場合について規定されています。

このような交通事故で人を死亡させてしまったら、
「7年以下」の懲役または禁錮、もしくは「100万円以下」の罰金  
という刑罰が科されます。(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

出典:自動車運転死傷行為処罰法第5条

過失運転致死罪の行為類型と刑罰
  過失運転致死
行為態様
(犯罪行為の方法
・有り様)
自動車運転上の必要な注意を怠り人を死傷させた
刑罰 1月以上7年以下の懲役・禁錮
もしくは
100万円以下の罰金

ちなみに、車を無免許で運転した交通事故の加害者は、刑罰がさらに重くなる場合があります。

過失運転致死罪の行為類型と刑罰
  危険運転致死(3条,6条) 過失運転致死(5条,6条)
行為態様
(犯罪行為の方法
・有り様)
アルコール・薬物・病気で運転障害のおそれ 自動車の運転上必要な注意を怠り、よっては人を死傷させた
刑罰 6か月以上20年以下の懲役 6か月以上20年以下の懲役

5. 加害者のその後の人生

交通事故を起こしてしまった。。。今後、どうなってしまうんだろう・・・
仕事を失ってしまうのかな・・・

そう思う方も多いと思います。

結果から言うと、必ずしも懲戒免職など、職を失うという訳ではなさそうです。
勿論、それ相応の罰は受けます。ただ、様々なケースはありますが、過失運転致死罪で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けても停職処分で、職を失う処分は受けずにいるケースはあります。
別のケースで、過失運転致死罪で禁固1年6か月、執行猶予3年の判決を受け、職場より減給処分を受けたが仕事は失っていない様です。
とはいっても停職処分や減給処分で済んでも仕事を失うケースもあります。

それは、刑罰を受けるために刑務所に入り、仕事を長期間休むことになった場合です。
似た理由で、逮捕されてから長い間留置されるという事になれば、会社も待ってはくれないので辞めざるをえない状況になった方もいるようです。

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