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刑事事件

横領等事件

横領って何?

横領とは,自己の占有する他人の物を横領した者に成立します。
例えば,会社の経理が会社のお金を勝手に使いこんだり,他人から借りている物を勝手に売ったりする場合に横領罪が成立します。
横領行為を行った者は,5年以下の懲役に処せられます。
横領の罪には,単純横領,業務上横領,遺失物等(占有離脱物)横領の各罪から構成されています。

背任って何?

背任とは,他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときに成立します。
背任行為を行った者は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
背任罪は,横領罪など他の財産犯でまかなえない多様な財産侵害行為を対象とする点で,他の犯罪との境界が問題となったりします。

横領・背任事件を起こしてしまったのですが前科がつくことを避けたいです。

横領・背任事件を起こしてしまった場合であっても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
横領・背任事件の場合、前科を回避するためには、警察が介入する以前に相手方と示談を行い,事件を解決してしまうのが第一の手法となります。
横領・背任事件は、他の財産犯と異なり、会社等団体(組織)内部での犯罪の場合が多くなります。
そのため,当事者間で事件を解決することができれば、刑事事件化しないケースが少なくありません。弁護士を介して相手方との合意を反映した示談書を作成し、警察が介入してくることを未然に防げば、ご相談者様は前科を回避することができます。
また、警察が事件に介入してきているような場合であっても、被害届が受理される前の段階で、警察への単なる相談にとどまっているときは、被害弁償をして早急に示談の締結をすることによって、事件が拡大していくことを防ぐことができます。
さらに、所轄の警察署がすでに被害届を受理してしまっており、事件が刑事事件化されていたとしても、弁護士を介して被害弁償を行い、相手方から許しの意思が表明された嘆願書等を取得することによって、最終的に事件を不起訴処分で終わらせるよう検察官を説得し、ご相談者様が前科を回避できるケースもあります。
アトム市川船橋法律事務所は,ご依頼をいただきましたらただちに示談へ向けた弁護活動にとりかかります。過去に取り扱った多数の刑事事件において,迅速な弁護活動を行った,多数の不起訴処分を獲得してきました。
横領・背任事件を起こしてお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。