取扱分野一覧
services痴漢
加害者
痴漢をしてしまった!
どうしたら良い?
弁護士が伝授します!
1. そもそも痴漢とは?
「痴漢」とは、具体的には電車内など被害者が対応をとりにくい環境で、洋服の上から胸や尻、性器等に触れたり、シャツやスカート等洋服の中に手を入れて下着、素肌、性器等に触れるたり、相手に自分の性器を触れさせるなどの行為を言います。
また、ブラジャーのホックを外す行為なども痴漢に該当します。
ただ、「痴漢罪」というのは存在せず、「強制わいせつ罪」か「迷惑防止条例違反」となります。
強制わいせつ罪は「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに定め方は異なりますが、概ね「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」
とされています。
その罪の内容など深い部分は後に説明致します。
2. 痴漢をしてしまったら、まずやるべきは謝罪
痴漢をしてしまったら迷わず謝罪をしましょう。
また、賠償をする事も忘れてはなりません。
痴漢の案件では、被害者心理的に事件発覚後に被害者が加害者と連絡を取り合う事を拒否する場合が多いです。
そのため、大半の案件では弁護士に間に入ってもらうことが必要になります。
弁護士が間に入り、被害者に承諾を得て弁護士を通し被害者と(間接的に)連絡を取る事が出来る場合が多いです。
また、被害者にとっても代わりに捜査機関と連絡を取ってもらう事が出来るなど、大変メリットが大きいです。
加えて、間に入っているのが法律家なので、法的な見解やアドバイスなどを受ける事事もでき、事件の円満な解決に向けて最も良い進め方を模索できます。
つまりは被害者加害者双方にとってメリットが大きいと言えます。
3. 痴漢事件を早期に解決するには示談が一番有効
痴漢事件を早期解決するには被害者との示談はとても有効です。
とはいえ、「示談」といってもいくつか種類があり、それぞれ効果・役割が違います。
告訴取り消し
被害者が加害者の処罰を望んでいない場合、「告訴取り消し書」を作成し、告訴を取り下げます。
被害届取り下げ
犯してしまった痴漢が刑事事件として立件されることを被害者が望んでいない場合、「被害届取下書」を作成し、被害届を取り下げます。
嘆願書作成
被害者が加害者へ軽い処罰を望むor処罰を望んでいない場合、「嘆願書」を作成し、捜査機関に対してその旨の意思申告を行います。
宥恕付き示談成立
痴漢事件の被害者と加害者の間で問題が完全に解決し、被害者が処罰を望まなくなった場合、「宥恕条件付きの示談書」を作成し、これを捜査機関ないし裁判所に提出します。
被害弁償
加害者が被害者に金銭を弁償し、その事実を領収書や振込履歴等によって証拠化し、これを捜査機関または裁判所に提出します。
このように、示談といっても弁護士と話し合う事が大事でしょう。
また、起訴されたくないのであれば可能な限り迅速に示談を締結する様に動く事が大事です。
示談に出来た場合のメリットはいくつかありますので、後に説明致します。
痴漢において示談金の相場は?
だいたい30~50万円くらいが相場とされます。
4. 示談が成立した場合のメリット
① 留置所からの釈放の可能性が出る
示談が成立すると、不起訴処分が見込まれることから、早期釈放になる可能性があります。
② 事件を解決出来る
示談が成立すると、被害者と加害者の間で今回の痴漢事件の被害弁償の問題が解決したとなり、刑事事件での処罰を免れ、かつ今後民事裁判でも損害賠償請求される事も避ける事が出来ます。
③ 執行猶予の獲得の可能性が出る
示談の成立は刑事事件においては、加害者側に有利な情状として捉えられる為、裁判官の心証を良くすることが出来、執行猶予付きの判決が得られる可能性が高くなります。
④ 不起訴獲得の可能性が出る
刑事事件では示談が成立すれば被害者は通常、刑事処罰を望まない書面(被害届取り下げ書や嘆願書)にサインをします。
これは被害者が加害者を許している事を示す書類でもある為、この痴漢事件において検察官が起訴するかどうかを決める上で非常に重要かつ効果的な書類になります。
また、不起訴になれば前科がつきません。(社会復帰が容易になります)
5. 逮捕および条例の種類(地域別)、および罪の重さ
上記でも触れましたが、痴漢は条例違反と強制わいせつ罪になるパターンがあります。
どちらになるかは明確な線引きはなく、どこに触れるか、衣類の上から触れるか、直接か、触った場所はどこかなどによってケースバイケースで判断されます。
また、洋服を切り裂いたり精液を衣服につけたりした場合は別に器物損壊罪(刑法261条)が成立する場合もあります。
また、逮捕の場合は4種類あり、以下の様になります。
逮捕の種類 | 概要 | 逮捕権者 |
通常逮捕 | 事前に令状請求する逮捕。 | 検察官、事務次官、警察官 |
緊急逮捕 | 令状請求する時間がなく逮捕後に令状請求しなければならない逮捕。 | 検察官、事務次官、警察官 |
通常逮捕 | 事前に令状請求する逮捕。 | 検察官、事務次官、警察官 |
準現行犯逮捕 | 令状は不要。 | 上記だけでなく個人でも可 |
現行犯逮捕 | 令状は不要。 | 上記だけでなく個人でも可 |
罪名称 | 刑罰 |
強制わいせつ罪 | 6年以上10年以下の懲役(懲役刑のみ) |
条例違反の場合その地域によって異なり、
首都圏では
都道府県 | 条例名称 | 非常習の場合の罰 | 常習の場合の罰 |
---|---|---|---|
東京都 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
神奈川県 | 迷惑行為防止条例 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
埼玉県 | 迷惑行為防止条例 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
千葉県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
強制わいせつ罪に当たる場合は
6か月以上10年以下の懲役。罰金刑なし。
です。
そのため、示談出来ずに起訴された場合は略式起訴(罰金刑の場合にのみ利用でき、公開裁判の手続を省略できる起訴形態)を利用できず、裁判になってしまいます。
刑事事件全般の流れ
逮捕された場合、「勾留請求却下」や「勾留請求をしない旨の判断」を獲得するには弁護活動が必要で、そのタイムリミットは逮捕から72時間(丸3日間)です。
逮捕後は勾留決定まで面会できるのは「弁護士のみ」です。
例え大事な用事があったとしても、家族であっても会う事は出来ません。
6. 逮捕後の流れ
逮捕期間中、最大48時間拘束されます。
この間、警察署において取り調べが行われ、自由が制限されます。
送致、拘留まで+24時間、計最大72時間。
この期間、警察以外で被疑者に会えるのはいかなる場合でも「弁護士のみ」です。
72時間以内に釈放出来ないと、起訴まで最大で20日拘留される場合があります。
この20日間に不起訴を獲得しなければ、起訴され前科がつく可能性が高いです。
起訴された場合、有罪になる確率は99.9%と言われており、有罪になれば前科がついてしまう確率が非常に高くなります。
一方、前科がつかない為には不起訴の判断を得る必要があり、不起訴になる確率は65%と言われています。
前科をつけたくないならば何としても不起訴を取りに行く努力をする必要があります。
起訴するか不起訴をするかは検察官が決めるのですが、事件の重大性や被疑者の反省の態度、被害者との示談の有無など総括し決められます。
そこで不起訴処分、略式罰金処分、処分保留となれば釈放となります。
7. 痴漢で捕まったら会社にバレてしまうのか?
痴漢の逮捕だけでは警察や検察が会社に連絡することは基本的にありませんが、被疑者(犯人)が、素性を隠そうとしたなどがあると本人確認の連絡をする場合があります。
2~3日会社にきちんと休む理由を言えば会社にバレずに済む事が多いです。
ですが、被疑者の職業柄ニュースなどで報道され、バレてしまう可能性はあります。
8. 前科がついてしまうデメリット
有罪になって前科がつけば基本的に自発的に言う機会はないのですが、様々なデメリットが生じます。
・一定期間就職が困難になる場合がある。
・一定期間資格に制限がかかる場合がある。
・信用が必要な仕事(金融、国家資格が必要な職業、警備員等)に就けない可能性がある。
・六親等までの就職に悪い影響(国家公務員、警察関係)を及ぼす可能性があります。
・婚姻関係の解消(いわゆる離婚)になってしまう可能性があります。(結婚後前科がついた事が理由で離婚に至るケースがあります。)
また、前科に限らずですが、
今ではインターネットで過去を検索出来るので過去に犯罪を犯した事がばれ、本人およびその親族に何かしら被害が出る場合があります。(何かは特定出来ません)
このように前科がつくことには多くのデメリットがあり、いかにして示談にする事が重要かという事が分かって頂けるかと思います。
9. まとめ
① 痴漢をしてしまったらすぐに弁護士に相談し、適切な対応をとりましょう
② 示談が成立出来る様に動いていきましょう
③ 謝罪する時は被疑者(犯人)が直接する事を被害者が望んでいない場合が多い事を理解しましょう。
④ 被害者の心を深く傷つけている可能性がある事を理解しましょう。
⑤ 示談が成立し、示談金を支払えば将来的に賠償責任を負わないので民事裁判を起こされなくなります。(追加の請求は示談成立を理由に拒否することができます。)
アトム市川船橋法律事務所千葉支部では痴漢事件に対して豊富な経験、実績を持った弁護士が多数在籍しています。アトム市川船橋法律事務所 千葉支部では、豊富な実績から依頼者の利益を最大化すべく、迅速かつ丁寧な対応を致します。
また、早期釈放、罪の軽減、無罪獲得など、刑事事件全般を取り扱った経験も多く、多くの事案を解決して参りました。
その証拠に0.1%しかとれない刑事裁判においての無罪も多数取得してきました。
刑事事件や交通事故にはかなり精通しています。
刑事事件は時間との勝負となる場合が多いです。
それは逮捕から起訴までの時間が法律で決められ、一定の時間を過ぎると釈放が難しくなったりします。
それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。
ここは時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。
アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件や交通事故を処理しており、早期釈放や示談の経験が豊富です。
少しでも依頼者様にとって有利になる判決を得る為にも、依頼頂かなくても少しでも早く安心して頂けるよう、お早めの相談を推奨しております。
アトム市川船橋法律事務所千葉支部では全力で解決に向け協力、弁護活動を行っております。
逮捕されてしまった、刑事事件を起こしてしまった、刑事事件で被害にあった、相談が来た、どう対応すべきかなど、個人法人問わずすぐにご連絡ください。
24時間365日無料相談受付中です。
痴漢された、痴漢をしてしまった、痴漢に間違われた、痴漢を疑われた、逮捕された、釈放してほしいなど依頼者様の希望・利益に寄り添います。
全ては初動が決め手となる場合がありますので事前に当事務所のお電話番号(043-301-6777)をお控え頂ければ緊急時すぐに電話でき、対応もよりスムーズにできると思います。