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性犯罪

強制・公然わいせつ罪 強制性交等罪

わいせつ罪で逮捕された!どうしたら良い?
強制わいせつ罪って何?
公然わいせつ罪って何?
わいせつ物頒布(はんぷ)って何?
売春・買春って何?

これらを弁護士が解説していきます!

1. はじめに

下まで読む前に、強制わいせつ罪、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布(はんぷ)等、性犯罪で逮捕された場合や家族が逮捕されてしまった場合はすぐに弁護士に相談してください。
情況などを弁護士に伝え弁護活動を行ってもらう事を推奨致します。
ここは時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くのわいせつ事件を処理しており、早期釈放や示談の経験が豊富です。
お困りでしたら直ぐにお電話ください。
電話番号(043-301-6777

2. 「わいせつ」とは

わいせつに関する犯罪は連日ニュースに出てくるくらい多く、種類・事例も豊富です。
特に男性に多いですが、思春期以降は性的な欲求が生まれてくる事自体は健全(生まれない事がいけないというわけではありません)な事なのですが、その度合いや方向性が基準を超えてしまった場合や被害者を出してしまった場合犯罪として逮捕されます。
「犯罪とは知らなかった」「欲求を抑えるのが困難だった」「合意の上だったはず」「お金がほしかった」など犯罪を犯す理由は様々ですが、犯罪は犯罪です。逮捕されます。

「わいせつ」の定義として少し難しい言い方になりますが、
「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの」
とあります。
では、具体的に「わいせつな行為」とはどんな事を指すのでしょうか?

「人の羞恥心を害する行為や性欲を興奮、刺激する行為」で、陰部(性器)や胸、臀部(尻)などを触ったり、キスをしたり、衣服を脱がせたりするだけでなく、見知らぬ人に抱きつく行為や性欲を刺激するものを露出する行為もこれに該当します。

わいせつ(行為)の定義というのが非常に曖昧であるというのも特徴の一つです。
例えば芸術作品のダビデ像の裸体を見て芸術と思うかわいせつと思うかはかなり意見が分かれると思います。
明らかにわいせつな行為ならばわかりやすいのですが、そうではない、曖昧なモノが世の中には多くあります。
別の例で言えばセクシーな恰好で街を歩いたらどうなのでしょうか?
本人は「ファッションとして」着ているかもしれませんが、大衆は、取り締まる側はどう考えるでしょうか?
これは時代によっても捉え方が変わるため、「今はファッションとして受け入れられるが10年前は受け入れられなかった」というのも容易に起こりうる事です。
ただ、一つのボーダーラインに「性器を見せるかどうか」というのがあります。
仮に服を着ていても「性器が透けて見えている」状態では下記で説明しますが「公然わいせつ罪」となります。
捉え方として「険悪な感情を催させる(もよおさせる)かどうか」というボーダーラインがあります。
世の中(大衆)がファッションとしてそのセクシーな恰好を捉えているならば「険悪な感情」は催さないでしょう。
ただ、ファッションとして確立されていないセクシーな恰好で歩く場合は犯罪として捕まってしまう可能性があることは頭に入れておきましょう。

わいせつ関係の罪の一つの特徴として、わいせつ行為の内容や相手(被害者)の年齢によっても罪名が変わってきます。
もちろん、それによる罰則も罪名によって変わります。
ですので、「痴漢」であったとしても行為の内容によってはとても重い罪として起訴されてしまう事があります。

3. 「わいせつ」と名の付く関連の罪は大きく分けて3つある

わいせつ関連の罪はいくつかあるのですが、「わいせつ」と名の付く犯罪は3つあります。
① 強制わいせつ罪
② 公然わいせつ罪
③ わいせつ物頒布(はんぷ)
です。それぞれ説明していきます。

4. 強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは刑法第176条で
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

とされています。
具体的にわいせつな行為とは、
陰部(性器)や胸、臀部(尻)などを触ったり触らせたり、
無理やりキスをしたり、
衣服を脱がせたり
見知らぬ人に抱き着く行為がこれに該当します。

この「暴行又は脅迫」というのは被害者が反抗出来ない程度の暴行・脅迫である必要があります。
性交渉自体は「強制性交等罪」に含まれており、厳密には「強制わいせつ罪」には含まれません。
また、「みだらな行為」とニュースなどで目にしますが、これはわいせつ行為とは別で、性交渉や性交類似行為があった場合を指します。

また、上記では13歳以上の者に対してですが、13歳未満に対しては暴行や脅迫をしなくても上記の様なわいせつ行為をすると強制わいせつ罪になります。
また、13歳未満だと同意があっても強制わいせつ罪になります。

強制わいせつ罪は ※非親告罪に改正されました。
※非親告罪とは、被害者の訴えがなくても捜査機関が逮捕・起訴を行うことができる罪の事を言います。

強制わいせつ罪の刑期は6か月以上10年未満の懲役と、重い罪になります。
たとえ初犯であったとしても実刑判決となってしまう可能性は大いにあります。

また、強制わいせつ罪には細かく分けて4つあり、痴漢の場合は強制わいせつ罪になる場合と迷惑防止条例違反になる場合に分かれます。
① 強制わいせつ罪
② 準強制わいせつ罪
③ 監護者わいせつ罪
④ 強制わいせつ致死傷罪(「強制わいせつ致傷」などと言われたりします。)

① 強制わいせつ罪

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、または13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者。

② 準強制わいせつ罪

被害者を泥酔させたり睡眠中など抗拒不能な状態でわいせつ行為をすること。
(抗拒不能とは、逃れようと抵抗する事が出来ない状態のこと)

③ 監護者わいせつ罪

18歳未満の者に対して被害者を監護するものがその立場など影響力を利用してわいせつ行為をすること。
この条件下で性交等を行った場合は「監護者性交等罪」が成立します。

④ 強制わいせつ致死傷罪(「強制わいせつ致傷」などと言われたりします。)

強制わいせつに及んだ結果、被害者にケガをさせたり死亡させてしまうこと

※わいせつな行為とは=
性欲を興奮、刺激、または性的羞恥心を害するような行為。
陰部(性器)や胸、臀部(尻)などを触ったり触らせたり、無理やりキスをしたり、
衣服を脱がせたり、見知らぬ人に抱き着く行為を言います。性交等(性交、肛門性交、口腔性交)は含みません。
性交等があった場合はそれぞれわいせつ→性交等に変わり、
強制性交等罪、準強制性交等罪、監護者性交等罪、強制性交致死傷となります。

強制わいせつ罪の詳細

罪名 対象者 刑期
強制わいせつ罪 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者。13歳未満の者に対しては暴行又は脅迫を用いなくても、同意があっても対象となる 6か月以上10年未満の懲役
準強制わいせつ罪 被害者を泥酔させたり睡眠中など抗拒不能な状態でわいせつ行為をした者
監護者わいせつ罪 18歳未満の者に対して被害者を監護するものがその立場など影響力を利用して性交等(性交、肛門性交、口腔性交)以外のわいせつ行為をした者
強制わいせつ致死傷罪 強制わいせつに及んだ結果、被害者にケガをさせたり死亡させてしまった者 無期または3年以上の懲役

痴漢の場合、内容によって強制わいせつ罪となるケースと迷惑防止条例違反となるケースがあります。
迷惑防止条例違反となった場合の刑罰は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

また、強制わいせつ罪の罪の重さは以下の状況を加味して決まります。
・わいせつ行為の内容、悪質性
・被害者が受けた被害の度合い、結果の重大性
・被害者との示談の成否
・犯行の動機と経緯
・計画性の有無
・被告人(加害者)の反省の度合い

5. 公然わいせつ罪とは

人目に付く場所でわいせつな行為やわいせつ物を露出するなど、いわゆる「一目のつく場所での公序良俗に反するわいせつ行為」の事です。
「公然」とは、公園や路上、インターネットやテレビなどメディア上など不特定多数の人の目に触れる場所、または不特定多数の人がいる可能性がある場所の事です。
仮に個人の家であっても周りから丸見えな場所であったら「公然」となります。
「公序良俗」とは、公の秩序と善良の風俗。社会的妥当性が認められる道徳観の事で、凄く簡単に言うと「社会的にそんなことしちゃダメでしょ!」と思われる行為です。

上記の強制わいせつ罪とは違い、公然での性交渉は公然わいせつ罪に該当します。

公然わいせつ罪の刑期は 「刑期は6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」です。
これは特定の被害者がいないため比較的軽い罪となっています。
ただ、児童の前で公然わいせつ罪を行ってしまうなど悪質であるならば懲役も十分に考えられます。

6. 児童を盗撮したら何罪になる?

わいせつ物頒布(はんぷ)とは、わいせつな画像やわいせつな内容が書かれた文章などを頒布・販売・公然と陳列する行為を言います。
「頒布(はんぷ)」とは、分けて配る事や、行きわたらせる行為を言います。
つまり、個人で持っている分には犯罪にはなりません。「公然で見る事が出来る状態」になると犯罪になります。

本屋さんやビデオ屋さん等では市販で成人向け雑誌やアダルトビデオが販売されていますが、18歳未満が購入できない様に制限したり、性器にモザイクをかけるなど修正を施す事で黙認されています。
その背景にはこういった成人向けの商品が強制わいせつ罪などの重大な性犯罪の抑制にも繋がっていると考えられているための様です。
インターネット上では修正されていない画像が存在するのですが、これらのサーバーが海外にあると日本の法律で摘発出来ません。
そのためわいせつな画像に限らずグロテスクなモノや教育に良くないモノをお子さんなどに見せたくない場合などはインターネットに色々な制限をかけたり対策をすることを推奨致します。

刑期は「2年以下の懲役 または 250万円以下の罰金」 となります。
特に「商用目的」にわいせつ物を頒布(はんぷ)した場合は罪が重くなります。

7. 「強制性交等罪」とは? その内容と強制わいせつ罪との違いとは

強制性交等罪とは、少々固い言い方になりますが、
刑法第177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて相手の同意なく性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も同様とする。

とあります。
ここで「性交等」という言葉が使われていますが、一般的には聞きなれない言葉だと思います。
「性交等」とは上記にもありますが、「性交(男性性器を女性性器に挿入する行為。セックス)、肛門性交(アナルセックス)又は口腔性交(オーラルセックス)」の事を言います。

強制わいせつ罪と強制性交等罪の違いは、「暴行又は脅迫を用いて性交等をしたのか、わいせつ行為をしたのか」という点になります。

また、この法律は改正されて出来たもので、改正点として加害者が男性とは限らず女性である場合も同様の罪となります。
つまり、暴行や脅迫を用いて性交を女性から男性にさせていたら強制性交等罪で女性が捕まります。
また、「加害者=男性、被害者=男性」というケースや「加害者=女性、被害者=女性」というケースも考えられます。
また、強制性交等罪も13歳未満であれば脅迫や暴行がなくてもこの罪が成立します。

上記の強制わいせつ罪の4つもすべて「性交等罪」に置き換えられ、

・刑罰被害者を泥酔させたり睡眠中など抗拒不能な状態で性交等をしたら「準強制性交等罪
(抗拒不能とは、逃れようと抵抗する事が出来ない状態のこと)

・18歳未満の者に対して被害者を監護するものがその立場など影響力を利用して性交等をした者「監督者性交等罪

・強制性交等に及んだ結果、被害者にケガをさせたり死亡させてしまった者「強制性交致死傷罪

となります。
強制性交等罪の一覧

定義 刑期・刑罰 備考
強制わいせつ罪 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者。13歳未満の者に対しては暴行又は脅迫を用いなくても対象となる 6か月以上10年未満の懲役 被害者の訴えがなくても捜査機関が逮捕・起訴を行うことができる(非親告罪)
公然わいせつ罪 人目に付く場所でわいせつな行為やわいせつ物を露出するなど 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 悪質であるならば懲役も十分に考えられます
わいせつ物頒布(はんぷ) わいせつな画像やわいせつな内容が書かれた文章などを頒布・販売・公然と陳列 2年以下の懲役 または 250万円以下の罰金 「商用目的」にわいせつ物を頒布(はんぷ)した場合は罪が重くなります
罪名 対象者 刑期
強制性交等罪 暴行又は脅迫を用いて性交等をした者。13歳未満の者に対しては暴行又は脅迫を用いなくても、同意があっても対象となる 5年以上の懲役
強制性交等罪 被害者を泥酔させたり睡眠中など抗拒不能な状態で性交等をした者
監護者性交等罪 18歳未満の者に対して被害者を監護するものがその立場など影響力を利用して性交等をした者
強制性交等致死傷罪 強制性交等に及んだ結果、被害者にケガをさせたり死亡させてしまった者 無期または6年以上の懲役

このように、強制わいせつ罪より刑期が長く、罪が重くなっています。
また、これも強制わいせつ罪と同様、 ※非親告罪に改正されました。
※非親告罪とは、被害者の訴えがなくても捜査機関が逮捕・起訴を行うことができる罪の事を言います。

また、強制性交等罪は以下の状況を考慮して量刑(罪の重さ)が決まります。
• 結果の重大性
• 悪質性
• 被害者との示談の成否
• 加害者の立場
• 被害者の年齢
• 経緯や動機
• 計画性や常習性の有無

ここで、強制わいせつ罪と強制性交等罪の大きな違いに、
強制性交等罪は減刑がない限り執行猶予がつかない」という点があります。
強制わいせつ罪の刑期が6か月以上10年未満の懲役 に対して
強制性交等罪の刑期は5年以上の懲役
執行猶予は3年以下の懲役刑のみにつけることが出来るので、強制性交等罪の場合は減刑されない限り執行猶予を付ける事が出来ません。

つまり、執行猶予を付けたいのであれば「減刑」をつけるために被害者との示談は必須と考えた方が良いでしょう。
示談が成立していれば裁判所は減刑すべき理由となります。
そこで、示談交渉をする場合、刑事事件を得意とする弁護士に依頼した方が良いでしょう。
加害者本人が出来る場合もあるのですが、弁護士に依頼した方が示談を成立させる確率が圧倒的に高いと言えます。
懲役刑を受けるとなると、前科が付くとなると人生を狂わせてしまう可能性があります。
そうならない為にも、少しでも今後の人生を今まで通り過ごす為にも精度の高い示談交渉を行った方が良いと言えるでしょう。
弁護士に示談交渉をしてもらうメリットは以下になります。

8. 強制わいせつ罪、強制性交等罪、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布
(はんぷ) など

9. 性犯罪で弁護士に依頼するメリット

強制わいせつ罪・公然わいせつ罪・わいせつ物頒布(はんぷ)で捕まってしまった後、起こりうる事
大きく分けて5つあります。
・懲役および前科がつく可能性があります。
・仕事を解雇されたり、学校を退学になる恐れがあります。
・最大23日間の身柄拘束があります。
・実名報道される場合があります。
・前科がつくとその後何年間か取得できない資格があります。

ここで、弁護士に依頼する事で
・早期釈放の為の弁護活動として捜査機関と交渉にあたってくれる
・示談するための被害者の連絡先を警察は加害者には教えてもらえないが弁護士であれば教えてもらえます。(加害者にはお伝えしません)
・被害者が示談に応じてくれる可能性を高められる
・謝罪文を渡してもらえる
・適正な示談金額を算出及び提示できる
・不起訴を目指し、被害者と示談交渉を行い、示談成立したら法的に有効な示談書を作成してくれる
※不起訴とは、検察官が裁判するかしないか判断するのですが、検察官が裁判をしないと判断することを言います。
→不起訴になればすぐに身柄が解放され、刑事裁判も行われませんし、前科もつきません。
逆に言うと起訴された場合、保釈されない限りその後も身柄の拘束は続きます。
・実刑にならない様に執行猶予を付けるように動いてくれる
というメリットがあります。

ただ、これは上の図の逮捕後から ※勾留までの72時間以内の対応がとても重要なのです。
今いる場所から近隣の強制わいせつ事件の事件処理を得意とする弁護士に連絡を取り、刑事弁護を依頼する事を推奨致します。
被害者および被害者の親族は加害者に対して処罰感情が強く、加害者との接触はほとんどのケースで拒否されます。
そういった場合は弁護士という守秘義務があり法律に精通している代理人が入る事で示談の交渉が出来る場合が多くあります。

※勾留(こうりゅう)とは
加害者が逃亡したり証拠を隠滅したりするのを防ぐ為の身柄を拘束すること。
余談ですが、「拘留(こうりゅう)」とは読み方は同じですが意味が全く異なります。
「拘留」とは刑罰の一種で、刑罰を大きく分けると「生命刑」「財産刑」「自由刑」とあり、その中の「自由刑」の中の1つに「拘留(こうりゅう)」があります。

また、弁護士に依頼するべきという事を別の角度から説明しますと、
例えば痴漢で捕まった場合、
痴漢には2つの罪名があります。
強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反。
罪の軽さで言えば迷惑防止条例違反の方が圧倒的に罪が軽いのですが、痴漢行為の情況によって強制わいせつ罪になるか迷惑防止条例違反になるかがかなり曖昧だったりします。

このような曖昧な事例において事実を的確に述べられなかったり捜査官の誘導などで加害者にとって不利な供述をしてしまったり、事実について曖昧な供述をしたりしてしまうと罪の重い「強制わいせつ罪」となってしまう場合があります。
この様な状況を回避する為には弁護士は必要不可欠なのだと思います。
逮捕されたらすぐに弁護士を呼んで接見(面会)してもらい、事実関係を確認した上で今後の取り調べ等の対応方法など、的確な助言をしてもらう事が出来る様になります。
また、ご家族の方が会社や学校へどう説明すれば良いかなど聞きたいところですが、逮捕後72時間というのは弁護士以外接見(面会)出来ません。
家族は勿論、友人や恋人も接見出来ません。
何か伝言や聞いておきたい事などを伝えたり伝えてもらったりする役目を弁護士に依頼するのも一つの依頼する価値と言えるでしょう。
(1回の接見のみで十分、とりあえず状況を整理したいという事であれば「当番弁護士」という、1回目だけ無料で弁護士が呼べる制度もあります。ただ、弁護士は選べませんし、家族への報告義務もありません。)

また、弁護士は検察官や裁判官に勾留しない様に働きかけたり、勾留決定に対して不服申し立て(準抗告といいます)を行うなど勾留をしないために弁護活動を行う事も出来ます。
勾留されると何がいけないのかというと、勾留をされることで長期の身柄拘束となるので長ければ長いほど私生活に影響を与えます。
会社は無断欠勤期間が延び、学校なら欠席日数が増えます。
その為会社は解雇、学校は退学などの処分を受ける事もあります。
そうなると生活が一気に苦しくなり争いが絶えなくなったり家庭が崩壊したりする事もしばしばあります。
それを最小限に防ぐ役割というのも弁護士の仕事の一つでもあります。

また、刑事裁判で起訴された場合、有罪率は99%と言われています。
つまり、検察官は確実に有罪に持ち込めると見越して刑事裁判を起こしていると言えるでしょう。
逆に言うと、起訴されてしまえば無罪になる可能性というのは限りになく低いというのが実情です。
従って、弁護活動では起訴されるまでがとても重要と言えるでしょう。
それには早い段階から的確な弁護活動を行う事で防げるものも増えますし、望んだ結果を得られやすくなります。

10. 性犯罪に関しての逮捕は2パターンある

公然わいせつ罪など性犯罪の逮捕には2パターンあります。
① 事件当日逮捕の現行犯逮捕
② しばらくしてから逮捕される後日逮捕(通常逮捕とも言います)

この2パターンあります。
1の現行犯逮捕は逮捕後そのまま警察署へ連行(逮捕状は必要なし)、
2の後日逮捕は目撃者や通行人の情報、防犯カメラなどの情報によって犯行翌日以降に逮捕状を持った警察官に逮捕されるのが一般的です。
逮捕状がいつ出来るかというのはその時の警察署の忙しさや捜査が困難であると時間がかかる場合があります。

ただ、すべての性犯罪で加害者が即逮捕されている訳ではありません。
行為が悪質ではなかった場合、即逮捕されない場合もあります。
在宅のまま捜査や取り調べが行われる事になります。
その場合、加害者は自宅で生活をする事が出来ます。
ただ、警察から呼び出しがあった場合はその呼び出しに応じて自宅から警察署に出向き、取り調べに協力する必要があります。

起訴と不起訴の違い
  起訴 不起訴
刑事裁判 裁判がある 裁判がない
処分 実刑(刑務所に収監) 執行猶予(期間内に再犯が無ければ刑務所に収監されない) 釈放
前科 前科がつく 前科がつかない

※執行猶予とは、裁判終了後ただちに刑務所に収監されることはなく、身柄が解放されます。その後通常通り生活を送ることができますが、この執行猶予の期間中に再び犯罪を犯し実刑判決を受けると執行猶予は取消され,猶予された刑も加算されて刑が執行されます。

強制わいせつ罪は重大犯罪であるため、初犯であっても実刑判決となる可能性が十分に考えられます。そうなれば保釈されないまま逮捕後一度も解放される事なく刑務所に収監されます。
ただ、執行猶予がつけられれば実刑とはならずその後すぐに身柄は解放されます。

弁護士は様々な弁護活動を行う事で依頼者の希望に少しでも近づけるようにします。

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部では、強制わいせつ事件は勿論、刑事事件全般を取り扱った経験も多く、多くの事案を解決して参りました。
その証拠に0.1%しかとれない刑事事件においての無罪も多数取得してきました。
強制わいせつ罪にはかなり精通しています。

市川船橋の弁護士 高橋 祐樹

刑事事件は時間との勝負となる場合が多いです。
それは逮捕から起訴までの時間が法律で決められ、一定の時間を過ぎると釈放が難しくなったり時効になったりします。
それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。
少しでも依頼者様にとって有利になる判決を得る為にも、依頼頂かなくても少しでも早く安心して頂けるよう、お早めの相談を推奨しております。
アトム市川船橋法律事務所千葉支部では全力で解決に向け協力、弁護活動を行っております。
強制わいせつ罪で被害にあった、相談が来た、どう対応すべきかなど、個人法人問わずすぐにご連絡ください。
24時間365日無料相談受付中です。
豊富な実績から依頼者の利益を最大化すべく、迅速かつ丁寧な対応を致します。

11. 否認をする時は弁護士に相談した方が良い

上記で痴漢が強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反との判別が曖昧と記しましたが、どちらの罪が成立するかでその後の処遇・刑罰がかなり変わってきてしまいます。
捜査機関の取り調べの中で誘導されてしまい、やってもいない罪を認め過剰な罪を背負うことになるのは避けなければなりません。
明確に否認すべきです。
ただ、取り調べをする側も加害者の言い分、弁解、供述を容易に信用することはないですし、捜査機関側が調べ上げた証拠や過去の事例などから誘導されてしまったり、認めさせるパターンにハメられてしまったりします。

そこで否認しても信用されず、次から次へと仮説を立てられたりして心が折れて認めてしまえば本来受けるべき罪より重い罪で※起訴されてしまい、取り返しのつかない事にもなりかねません。
※起訴とは、検察官が裁判するかしないか判断するのですが、検察官が裁判をすると判断することを言います。

このような事が無い様に、どの様に否認すれば効果的かなど具体的なアドバイスを事前に弁護士にしてもらう事が非常に重要です。
また、冤罪(えんざい)ならばなおさら早い段階で弁護士に相談し弁護活動を行うべきと言えます

12. 被害者と示談交渉をしたい

仮にも強制わいせつ罪を認め、反省をしているのであれば示談交渉をして
・前科をつけないように
・実刑にならない様に執行猶予を付けられるように
・裁判になる前に解決出来るように
・罪を軽く出来るように
した方が良いと言えるでしょう。
その点で、この「示談」の有無が刑事の事件では非常に重要になります。
強制わいせつ罪など性犯罪で逮捕された場合、早急に相談などを済ませ依頼する弁護士を決めた方が良いでしょう。
そして示談交渉に動いてもらいましょう。

逮捕などされていない状態など、いわゆる身体拘束されていない状態であれば被害者と示談交渉する事は不可能ではありません。
しかし、
・警察官等捜査機関は被害者の連絡先を加害者に教えてはくれません。
・仮に被害者が知人で連絡先を知っていたとしても直接示談の交渉を望む被害者は少ない

という事があげられます。
しかし、弁護士が入った場合、
・弁護活動として被害者の連絡先を知る事が出来る(弁護士より加害者には伝えません)
・加害者本人ではなく代理人である弁護士であれば被害者は交渉をしてくれる事が多い

という事が言えます。
被害者は精神的にかなり苦痛を感じていることが多いので加害者に会う事自体拒否する事が多いです。
示談は被害者が合意しなければ成立しないものなので被害者が望む形での交渉となります。

それでも示談の交渉に応じてくれない場合は被害者が望めばですが加害者が被害者と接触しないように加害者(家族)が引っ越しをしたり、通勤経路を変えたり、退職・退学をしたりと、とにかく接触しない環境を作る事を条件に示談に応じるというケースもあります。

13. 強制わいせつ罪・強制性交等罪 の示談金の相場

強制わいせつ罪の示談金の相場は
だいたい30~100万円程度と言われています。

また、強制性交等罪の示談金の相場は
だいたい50~300万円程度と言われています。

どちらも犯行の内容が悪質だと示談金が高額になる傾向があります。
被害者との示談交渉によって大きく異なってきます。
ただ、示談は被害者が応じない限り成立しないものなので、被害者が望めば相場より高額になる事はあります。
示談金の相場

罪名 示談金の相場
強制わいせつ罪 だいたい30~100万円程度
強制性交等罪 だいたい50~300万円程度

14. 性犯罪の再犯防止

性犯罪を犯してしまう方は再び同じ罪を犯してしまう可能性が高い、いわゆる性犯罪の多くは再犯率が高い方だと言われています。
欲求が抑えきれないだけでなく、最初は深く反省してもだんだんと意識や反省した気持ちが薄れ再犯に及んでしまうだけでなく、ストレスやプロセスに対する達成感などに喜びを感じ依存症になってしまうという事例もあります。
その様な依存症になってしまったら依存症専門のクリニックなどを受診し、治療を受ける事を推奨いたします。
また、性障害専門医療センター SOMEC
というところでカウンセリングや適切な治療、処遇プログラム、認知行動療法や薬物療法を提供している様ですのでお困りの方やそのご家族など一度相談してみても良いかもしれません。
https://somec.org/

他には家族が同居して監督したり、GPSをつけるなどの措置例もあります。

15. 最後に

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部では、豊富な実績から依頼者の利益を最大化すべく、迅速かつ丁寧な対応を致します。
また、性犯罪事件は勿論、刑事事件全般を取り扱った経験も多く、多くの事案を解決して参りました。
その証拠に0.1%しかとれない刑事裁判においての無罪も多数取得してきました。
強制わいせつや強制性交等罪など性犯罪事件にはかなり精通しています。
刑事事件は時間との勝負となる場合が多いです。
それは逮捕から起訴までの時間が法律で決められ、一定の時間を過ぎると釈放が難しくなったりします。
それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。

少しでも依頼者様にとって有利になる判決を得る為にも、依頼頂かなくても少しでも早く安心して頂けるよう、お早めの相談を推奨しております。
アトム市川船橋法律事務所千葉支部では全力で解決に向け協力、弁護活動を行っております。
性犯罪をしてしまった、性犯罪で被害にあった、相談が来た、どう対応すべきかなど、個人法人問わずすぐにご連絡ください。
24時間365日無料相談受付中です。
全ては初動が決め手となる場合がありますので事前に当事務所のお電話番号(043-301-6777)をお控え頂ければ緊急時すぐに電話でき、対応もよりスムーズにできると思います。

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