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冤罪
僕はやっていない!
なぜ疑われている??
なぜ逮捕されてるか分からない!
冤罪に関して弁護士が解説します!
もくじ
- はじめに
- 冤罪とは
- 代表的な冤罪事件
- ・大阪市強姦虚偽証言再審事件
・東電OL殺人事件
・葛飾区 窃盗放火事件 (一部無罪の事例)
・パソコン遠隔操作事件 - 冤罪事件に対する補償
- 冤罪が起きやすい状況
- 身に覚えのない罪で捕まったら
- 弁護士を依頼するメリット
虚偽の自白(認めたくないのに罪を認める)を防ぐために - 弁護士を依頼するメリット
取り調べ時の適切な対処法を弁護士に教えてもらう
- 弁護士を依頼するメリット
被疑者の精神面をサポート
- 弁護士を依頼するメリット
冤罪・無罪の証明
- 最後に
1. はじめに
日々様々な事件が起きていて、その中の全ての事件が解決出来ている訳ではありません。
犯人が見つからない、時効になったケースも多々あります。
それと同時に、犯人を間違えていたケースもあります。
「それでも僕はやってない」という映画で話題となりましたが、いわゆる「冤罪」というものです。
頻繁とは言いませんが、明らかに間違えて逮捕してしまい、様々な要因でやってもいないのに罪を認めてしまい刑を受けている、刑を受けた人がいます。
「何十年後に実は犯人ではなかった」といった事もニュースになったりします。
その何十年間、本人は勿論、家族や友人はその長い日々を悲しむだけでなく、とても無駄な時間となってしまいます。
また、死刑判決を受けた後に再審請求が通り無罪である事が証明出来、無罪を受けたケースもあります。
日本で起訴された場合(刑事裁判にかけられた場合)99.9%有罪になると言われています。
これは警察や検察の捜査の精度の高さを裏付ける数字でもありますが、その精度の高さ故に過信してしまい、少数ではありますがやってもいない人を犯人に仕立て上げてしまうという事が起きています。
アトム市川船橋法律事務所では多くの冤罪を証明し、無罪を獲得してきました。
仕立て上げられたやってもいない犯人を無罪に導いてきました。
これは簡単に出来る事ではありません。
執念に及ぶ検証が無くては証明出来ません。
どうかやってもいないのに犯人の疑いをかけられた場合はすぐにアトム市川船橋法律事務所千葉支部にご連絡ください。
2. 冤罪とは
冤罪(えんざい)とは、無実の人が犯罪の※嫌疑(けんぎ)にかけられ、※被疑者として逮捕されたり有罪判決を受けて犯罪者とされてしまうこと。つまり、
やってもいない罪で犯人とされ刑事裁判で有罪判決が確定する事を言います。
※嫌疑(けんぎ)とは、悪いことをしたのではないかという疑い
※被疑者(被疑者)とは、捜査機関から犯罪の疑いを受けているがまだ起訴されていない人
冤罪は英語で「False charge」「False accusation」「Defamation」などと言います。
あってはならない事なのですが、全体数と比較して勿論多くはないですが、過去にはいくつもの冤罪はあります。
特に過去は科学的捜査の技術的な部分が今と比べ進歩していないので、鑑識やDNAなど精度が低かったですし、裁くのが「人」である以上、完璧という事はないのでどうしても今より多く冤罪が生まれてしまいやすい環境だったかもしれません。
また、被疑者自身の「自白」が非常に重要な証拠とされるケースが多く、威圧的な取り調べで自白を強要されたり、精神的に疲弊させやってもいないのに罪を認める「虚偽の自白」が冤罪を生む一つの理由にもなっています。
決してあってはならない事ですが。
3. 代表的な冤罪事件
映画「それでも僕はやってない」で話題にもなった痴漢冤罪。
痴漢自体はいまだに満員電車の中で度々起きています。
そして逮捕者が出続けています。実際の痴漢も起きていますし、勘違いもあるのですが、慰謝料ほしさに痴漢被害にあったと見せかける複数人で犯行をする悪質なケースもあります。
以下に代表的な冤罪事件を記します。
全く罪のない人が、何日も、何十年もいきなり身柄拘束され、前科までつけられ人生を奈落の底に落としてしまう事が実際にあるのです。
被害者の「うそ」が発覚し、無罪となった事例
・大阪市強姦虚偽証言再審事件
2004年11月と2008年4月に2度に渡って10代女性B氏に性的暴行を、2008年7月に胸をつかむなどして2件の強姦罪(現在の「強制性交等罪」)で60代男性A氏が逮捕、起訴される。
男性A氏は一貫して無罪を主張。
大阪地裁は「14歳だった女性がありもしない被害をでっちあげて告訴するとは考えにくい」「醜悪(しゅうあく)極まりなく、齢(よわい)六十を超えた者の振る舞いとも思えぬ所業」として懲役12年の有罪判決を言い渡した。
被告は控訴するも、2010年に大阪高裁は控訴を棄却、2011年に最高裁で確定となった。
最高裁で被告人の弁護士が被害者の女性B氏や目撃者として出廷していた家族(目撃者C氏)から聞き取り捜査をして女性B氏と目撃者C氏が虚偽証言を認める。
2014年9月に男性A氏は再審を請求する。
大阪地検は2014年11月に男性Aの刑の執行を停止して釈放する。男性A氏の再審請求で地検が再捜査。
被害者や目撃者が虚偽の証言をしていたことを認めた。それを裏付ける客観的証拠もあるとして無罪とするべきという意見書を提出。再審開始決定前に受刑者が釈放されるのは異例。男性の逮捕からの拘留期間は2008年から約6年に及んでいた。
被害者として訴えていた女性B氏の母親が「娘を医療機関に連れて行った」と説明していて、その記録を出すように検察側に請求したが検察側は「存在しない」としていた。
しかし蓋を開けてみると2008年8月に医療機関を受診した際、医師による「性的暴行を受けた痕跡がない」というカルテが見つかり、これが強姦されたという証言と矛盾するとなった。
その後2015年10月に被告人男性A氏に無罪判決を言い渡される。
犯人を特定する明確な証拠がないまま有罪にしてしまった事件
・東電OL殺人事件
1997年(平成9年)3月東京都渋谷区円山町にあるアパートの1階空室で、東京電力東京本店
に勤務する女性(当時39歳)の遺体が事件発生から10日を経た段階で発見された。
発見し通報したのは、このアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長であった。
後に被告人となるネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ(当時30歳)はこのアパートの隣のビルの4階に同じく不法滞在のネパール人4名と住んでいて、被害者は生前昼は高学歴エリート社員、夜は売春をしていた事が分かり、ゴビンダ被告はその買春の相手の一人でもあった。死因は絞殺。
1997年(平成9年)5月警視庁は、殺害現場の隣のビルに住み不法滞在(オーバーステイ)していたゴビンダを殺人事件の実行犯として強盗殺人容疑で逮捕した。
逮捕されたゴビンダは捜査段階から一貫して無実を主張。
犯人を特定する決定的な証拠はないものの、状況証拠を積み上げればゴビンダ被告が犯人であると立証できると判断。起訴に至る。
争点は以下となる。
・殺害現場に残された使用済みコンドームに付着した被告人の精液と体毛が誰のものか。
・ゴビンダ被告は被害者と面識はないと公判開始数ヶ月間は主張していたが、その後で数回性交するほどの間柄であったことが判明して、嘘が発覚したこと。
・事件直前に現場近くで被害者とともに目撃された男性がゴビンダ被告か否か。
・現場アパートの鍵をゴビンダ被告が所持していたが、事件2日前に管理人に返すために同室の人間に鍵を渡し、鍵を所持していなかったとする被告人の供述の信用性。
・交遊関係を詳細にしるし、事件直前に会ったのがゴビンダ被告であるとする被害者の手帳の信用性。
・事件前に7万円しか所持していなかったゴビンダ被告が、事件後に10万円を知人に
渡した金の工面。
・ゴビンダ被告が働いていた海浜幕張駅近くの料理店で午後10時閉店まで働いた場合、殺害時刻とされる午後11時30分前後まで渋谷駅付近の現場に辿り着けるか。
・被害者の定期券が、ゴビンダ被告の土地勘のない豊島区の民家で発見されたこと。
一審無罪、控訴審での逆転有罪、上告棄却、再審決定を経て、2012年に無罪が確定した。
実に15年間の身柄が拘束されていた事件である。
ただ、ビゴンダ被告は不法残留による入管難民法違反で有罪が確定しているため国外強制退去処分を受け釈放後すぐネパールへ帰国。
家族のもとに帰ったがビゴンダ被告の父は帰国の5年前に他界してしまっていた。
この冤罪が無ければ。15年もの身柄拘束が無ければ。と悔やまれる。
最初に有罪になってしまった決め手は「犯行直前に被告人が事件現場にいたこと(鑑定により現場に残された使用済みコンドームに付着した精液と現場に残された体毛がゴビンダ被告のものと一致)と、事件直後に金を工面できたこと」などの状況証拠を理由
無罪の決め手は被害者の爪から別の男性XのDNAが検出された。
遺体から採取された精液から検出されたDNAは、ゴビンダ被告のものと一致しないことが判明し、現場に残された体毛と一致することが分かった。
前科の内容で別の罪を疑われた事例
・葛飾区 窃盗放火事件(一部無罪の事例)
2009年9月東京都葛飾区のアパートで火災があり、検察は空き巣に入り現金1000円盗んだ上ストーブ内の灯油をまいて火をつけたとしてA氏を窃盗罪、住居侵入罪、現住建造物等放火罪で起訴。
求刑懲役7年とした。
しかし、窃盗、住居侵入に関しては認めたものの放火に関しては否認。
1審で東京地裁は窃盗罪、住居侵入罪は有罪、現住建造物等放火罪に関しては無罪として懲役1年8か月とした。
検察官は、A氏は前科があり、現金を盗めなかった場合、うっぷんを晴らすために灯油をまいて放火するという事をしており、今回の犯行と類似すると述べたがこれを証拠とする事は出来なかった。
窃盗罪、住居侵入罪は有罪、現住建造物等放火罪は無罪となった。
サイバー系の誤認逮捕の代表事例
・パソコン遠隔操作事件
2012年6~9月、何者か(のちに片山祐輔被告と分かる)がインターネットの掲示板にリンクを貼り、それを介して少なくともインターネット掲示板に訪れた5人が所有するPCにトロイプログラムというウィルスを言葉巧みにダウンロードさせウィルス感染させる。その後不正な指令を与えそれぞれのPCの所有者の知らないところで少なくとも13件の襲撃・無差別殺人や航空機の爆破予告を自治体や幼稚園、タレントの所属事務所などにメールで送信されるなどして東京、神奈川、三重、大阪の4都道府県の警察がIPアドレスを根拠とした捜査により全く無実の4人を誤認逮捕した事件。
犯人は海外のサーバーを経由しており、IPアドレスは隠されていた。
同年10月に真犯人を名乗る犯行声明のメールが報道機関に送られ誤認逮捕が判明した。
真犯人である片山祐輔被告は無差別殺人などの犯罪を予告したとして威力業務妨害やハイジャック防止法違反などの罪で逮捕、起訴された。
片山祐輔被告は容疑を否認しており、PCからも決定的な証拠を見つける事が出来ず一度保釈される事となったが、保釈中に真犯人を名乗る「小保方銃蔵」というものからメールが報道関係者に送られてきて、これで片山被告は無実が証明されたと主張したが、その後張りこみをしていた警視庁の特殊捜査班が片山被告がスマートフォンを荒川の河川敷に埋めているのを目撃。そのスマートフォンからメールの文面が発見、そしてそのスマートフォンから片山被告と同じDNA型を検出。
これは片山被告が秘密裏に入手したスマートフォンから行われた自作自演、つまり偽装工作であったと分かった。
その後片山被告は一連の事件の犯人は自分であると弁護団に明かし、謝罪と共に弁護団を解任する意向を示した。
この事件の
自白の強要やIPアドレスを指紋と同様の扱いになっている事が問題となった。
4. 冤罪事件に対する補償
仮に冤罪で捕まった場合、長い間拘束されるのに何も補償してくれないのか?
仕事や学校もクビ、退学になっているのに、家庭も崩壊しているのに、これから生きていくのが大変なのに、何の補償もないのか?
と思われるかもしれません。
冤罪が発覚した場合は補償金が支払われる事が刑事補償法第四条で決められています。
金額は1日1000円~12500円と定められています。
ただ、裁判費用の返済でほぼ相殺されてしまう場合もあります。
刑事補償法 第4条
抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。
5. 冤罪が起きやすい状況
冤罪が起こるには客観的な証拠が集めにくい状況。
つまり被害者および目撃者の情報に頼らなくてはならない場合に起こりやすいです。
最も冤罪が起きやすい状況として満員電車などでの「痴漢」が上げられるでしょう。
客観的な証拠を集めるのが非常に困難かつ被害者の証言をかなり尊重される節があります。
映画「それでも僕はやってない」でも詳細に描出されていますが、実際も被害者の証言がかなり有利になっていますし、何より無罪を証明するための客観的な証拠を作り出すのが非常に困難です。
人と人が密集する満員の人の中、視界も非常に狭い中を証明出来るのは不可能に近いと思われます。
逆に被害者の方からすれば誰が触っているのか分からないという状況も多く、この人だろうと予想で犯人を特定してしまい冤罪となっているケースもあります。
また、これを逆手にとって集団で被害者から慰謝料をもらうために痴漢をでっち上げる人たちまで出てきてしまいました。
電車に防犯カメラをつけたり、満員電車に覆面警察も乗り込むなど対応も進んではいますがなかなか事件の防止、冤罪の防止まではいっていないのが現状です。
また、冤罪が起きやすいものに「DV」があります。
虚偽の申告で「夫から暴力を振るわれた」との妻の供述があった場合、この供述が嘘である事を見抜く事が非常に難しいです。
家庭内という非常に閉塞的な空間での犯罪は大事になってから発見さえるケースも多いのも事実なのでより早く大事になる前に食い止めなくてはならないのですが、何かの腹いせに虚偽の申告をするなどで冤罪になったケースもあります。(いわゆる冤罪DV)
6. 身に覚えのない罪で捕まったら
過去と比べ鑑識やDNA検査など科学捜査の技術の進歩が精度を上げているので誤認逮捕などは減っていると思います。
ただ、完璧という訳ではないですし、判断する、つまり裁くのは人なので完璧にはなりません。
また、それなりの証拠や情報等があって犯人であろう人を逮捕しているので必ず取り調べは行われるのですが、取り調べは見方によっては自白を強要するかのような強い精神的ストレスを与えながら行われている事もあり、このまま認めないと罪が更に重くなる、早く楽になりたいなどの感情からやってもいないのに虚偽の自白をしてしまう事もありました。
やってもいないのに犯罪の容疑をかけられた場合、
・嘘の犯罪事実を認め可能な限り穏便に済ませる
・徹底的に無罪を勝ち取る為に争う
という2択になります。
やっていないなら否定し続ければいいじゃん。
そう思うかもしれませんが、実際留置所に入れられ、通信を絶たれ連日疲れ果てるまで取り調べを受け、何度も何度も同じことを聞かれ精神的に追い込まれていくとある時「もしかしたら自分はやってしまったのかもしれない」といった錯覚に陥ったり、「嘘でも認めればここから出られて家族に会える」、「争っても勝てない」「今自白すれば早く出られる」「罰金さえ払えば済むんだったら容易いか」などと誘惑されたり考えてしまい、虚偽の自白が発生し冤罪となってしまいます。
自白と言うのは最も精度の高い証拠とされてきました。
裁判官も自白がされているのであればこの人が犯人なのだろう、まさかやってもいないのにやったとは言わないだろうという発想で判決を下します。
では身に覚えのない罪で捕まったらどうしたら良いのでしょうか?
家族や友人、恋人も味方になってくれるかもしれませんが、唯一最適なアドバイスを出してもらえる味方は弁護士のみだと言えます。
弁護士は冤罪を防ぐべく適切なアドバイスをしたり、取り調べの違法性を確認したら捜査機関に抗議をしたりします。
それだけではなく、弁護士は冤罪を晴らすため、つまり誤認逮捕である事を証明するために証拠や証言を集めてくれるでしょう。
精神的ストレスに苦しみ虚偽の自白をしてしまったら強要された自白である事を裁判で主張し、そうやって作成した捜査機関の調書は違法である。つまり被疑者は無罪であるという事を訴えてくれます。
その様な活動を望むのであれば少しでも早く弁護士に相談し、相性や料金などを十分に聞いた上で納得いけば依頼した方が良いと思います。
7. 弁護士を依頼するメリット
虚偽の自白(認めたくないのに罪を認める)を防ぐために
上記でも示した通り、虚偽の自白は冤罪への第一歩となってしまいます。
そのためやっていないものはやっていない。そう自分の意思を強く持つ事は大事なのですが、それだけで取り調べを乗り切るのは難しいでしょう。
不利になる証言を言わない様にしようと考えるのが普通だと思うのですが、相手はプロです。
そう固く決意した人から言いたくない事を言わせてきた人たちだという事を忘れないでください。
取調官は「犯人はあなたである」という仮定の元取り調べを行ってきます。
時に強引な手を使う事もあると言われています。
そのため、ちゃんと乗り切るには法的にどのような権利を自分が持っているのか、その権利でどうやって自分を守ればよいのかを把握しておく必要があります。
虚偽の自白なくちゃんと取り調べを乗り切るには弁護士から取り調べの対応について法的な権利も含めアドバイスと確認をしておいた方が良いでしょう。
逮捕から※勾留までの72時間は家族や友人、上司などの面談は出来ません。
弁護士のみ面談できます。
※勾留(こうりゅう)とは
加害者が住所不定だったり逃亡したり証拠を隠滅したりするのを防ぐ為の身柄を拘束すること。
住所不定・逃亡・証拠隠滅の恐れがあっても罰金が予想される軽微な事案などは身柄拘束まですると処分が重すぎるとして勾留を裁判官によって却下されることもあります。
余談ですが、「拘留(こうりゅう)」とは読み方は同じですが意味が全く異なります。
「拘留」とは刑罰の一種で、刑罰を大きく分けると「生命刑」「財産刑」「自由刑」とあり、その中の「自由刑」の中の1つに「拘留(こうりゅう)」があります。
冤罪の多くはこの72時間の中で虚偽の自白が取られてしまう事が要因の一つとなっています。
8. 弁護士を依頼するメリット
取り調べ時の適切な対処法を弁護士に教えてもらう
逮捕や勾留後など、身柄拘束されている状態で取り調べを受けているときは慣れないものですし、気が動転したり混乱して思っている事を上手く表現出来ず、自分にとって有利不利を適切に判断して伝えられなかったりします。
被疑者(捜査機関から犯罪の疑いを受けているがまだ起訴されていない人)が取り調べで話した内容は証拠として「調書」という形で残す事があります。
調書は捜査官が時系列的に作成する、ストーリー仕立ての文章です。偽りの内容は書かれませんが、文章の作り方は捜査官の裁量が出る部分でもあるので捜査官の都合の良い作り方になる可能性があります。
これに気付かず認めて押印してしまうと不利な事実を作り上げてしまう事になりかねません。
話す内容、聞かれる内容の予測、被疑者の答えに対して捜査官の捉え方などを弁護士とシミュレーションした上で取り調べを受けるのとそうでない状態で受けるのとでは大きな差があると言えます。
また、「釈放して欲しかったら罪を認めろ」「このまま否認し続けたら余計罪が重くなるぞ」「子供や家族にも影響が出るぞ」など、高圧的な取り調べや違法、不当な取り調べが行われた場合は弁護士が直ちに捜査機関に抗議できます。
こういった違法や不当な取り調べがされた事実を証明する為に証拠を保管し、裁判で調書を証拠として提出した際、不当や違法な取り調べから得た証拠があれば証拠採用されない様に対応します。
法律上、被疑者の自白が虚偽である疑い、いわゆる「心底ちゃんと認めていない可能性がある」場合、自白は証拠として採用されない事にはなっています。
その為、被疑者が虚偽の自白を確認した場合、違法性を示す資料を迅速に集めます。
9. 弁護士を依頼するメリット
被疑者の精神面をサポート
長時間の身柄拘束、そして留置場という不慣れな場所、長時間かつ捜査官というプロからの取り調べ。
全てが精神的なストレスになりえます。
体験してみないと分からない、独特の辛さを感じると思います。
そういった状況下で捜査官の高圧的な質疑や高度な誘導を受けた場合、不利な供述や虚偽の自白(やっていない罪を認めてしまう)という事が起こってしまいます。
こういった辛い精神状態をサポートしたり、今後を事前に想定させる事が精神を安定させることがあります。
また、弁護士が家族との間に入り被疑者のご家族の精神面も可能な限りサポートしたりもします。
10. 弁護士を依頼するメリット
冤罪・無罪の証明
犯罪の事実の立証責任は検察官にあるため検察官の立証活動によって「有罪が証明されない限りは罪に問われない」というのが大原則としてあります。
検察は有罪に出来ると判断出来る事件しか起訴(検察官が「裁判をする」と判断すること)しません。
逆に言うと、ここまで証明できるから起訴されると99.9%有罪になると言われています。
起訴されてしまうと逆に無罪・冤罪を証明する事が非常に難しいです。
有罪率が99.9%なのだとしたら0.1%しか取れない。つまり、「1000回刑事裁判をして1回無罪が取れる」という事です。
そのため検察官が起訴した場合、被疑者が罪を犯していないならば、無罪を主張するならば弁護士は迅速かつ積極的、そして的確に無罪の立証活動を主張しなければ有罪となってしまう確率が99.9%という事です。
つまり極めて高い確率で有罪になってしまいます。
そこで無罪を証明する為に弁護士はアリバイや証拠など容疑者に有利な情報、証拠を見つけ、集めていきます。
時に聞き込みを行ったり、時に現場に出向き同じ環境を作り上げて実験したりもします。
無罪が取れる可能性は非常に低いのですが、どんな証拠を集めれば、どんな実証実験をすれば、どんな説明をすれば無罪が取れるのか。
これは弁護士の腕にかかっています。
冤罪・無罪を証明してもらうために弁護士に依頼するならばそういった経験が豊富な、たくさん無罪を取ったことがある弁護士に依頼した方が良いと言えるでしょう・
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11. 最後に
全ての事件において、弁護士によって得意・不得意があります。
その得意・不得意はそれぞれの対応、交渉、スピード感に差が出ます。
特に事故後いかに早く交通事故に得意な弁護士についてもらうかでその後の人生が変わる可能性があるという事を覚えておいた方が良いと思います。
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その証拠に0.1%しかとれない刑事裁判においての無罪も多数取得してきました。
刑事事件や交通事故にはかなり精通しています。
刑事事件は時間との勝負となる場合が多いです。
それは逮捕から起訴までの時間が法律で決められ、一定の時間を過ぎると釈放が難しくなったりします。
それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。
ここは時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。
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・逮捕されてしまった、
・刑事事件を起こしてしまった、
・刑事事件で被害にあった、相談が来た、どう対応すべきか
・交通事故を起こしてしまった
・交通事故を起こされた など、
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