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遺産相続問題

1. 遺言を書きたい!遺言について知りたい!

遺言を書きたい!遺言について知りたい!

遺言とは、遺言をする方(法律用語で「遺言者」といいます。)が築いてきた財産を、遺された方々に分配するために行う、遺言者の意思表示です。
日本社会においては、遺言がないために、相続財産をどうするかについて親族間で骨肉の争いとなることが少なくありません。高齢化社会が進んでいく中で、相続にまつわるトラブルは年々増加しています。仲の良かった親族達が財産の為に争うというのは非常に悲しいことです。
遺言は、このような事態を防ぐため、遺言者自らが、自分の死後に財産を誰に遺すかを決め、これを遺された方々に伝えることで、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

遺言についてもっと知りたい方は
→ 遺言はどうやって作るのですか?遺言の作り方
→ 遺言を自分で書きたい!自筆証書遺言について
→ 公正証書で遺言を作りたい!公正証書遺言について
→ 秘密証書遺言って何?遺言を秘密にできるの?
→ 自分で遺言を作りたい!遺言を作るとき、弁護士に相談した方がいい?
→ 自分の手で遺言を書きたい!自筆証書遺言の作り方
→ 公証役場で遺言を作りたい!公正証書遺言の作り方
→ 秘密証書で遺言を作りたい!秘密証書遺言の作り方
→ 遺言を無効にしたくない!遺言が無効になる条件について
→ 遺言を取り消したい!作り直したい!遺言の取り消しや作り直し方について

遺言はご自身でも作成することができます。自分で公証役場へと出向き、公正証書遺言を作成することもできます。
しかし、もし形式が間違っていたら。もし書くべき事柄が漏れていたら。最悪の場合、遺言が無効になってしまうことすらあります。
遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分だけで遺言を作成した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作成されるにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

弁護士にとって、依頼者の皆様それぞれに合った適切な遺言を作成するためには

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺産分割協議でお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

2. 遺言はどうやって作るのですか?遺言の作り方

遺言はどうやって作るのですか?遺言の作り方

日本において、遺言の作り方は、法律で明確に定められています。これは、遺言は常に遺言者が亡くなった後に効力が生じ、遺言者に真意を確かめる機会がない上、遺言書の偽造・変造と言った危険も少なくないからです。
そこで、遺言の作成については、一定の厳格な方式が求められ、そのうちのいずれかの方式に従ってすべきものとされています。
このような法律の定め方は、遺言者にとっては不便とも思われますが、せっかく作った遺言がトラブルの元になってしまっては元も子もありませんので、やむを得ない部分があります。

遺言の作り方についてもっと知りたい方は
→自筆証書遺言
→公正証書遺言
→秘密証書遺言

遺言はご自身でも作成することができます。自筆で書いても、自分の足で公証役場に出向いても作成できます。
しかし、もし形式が間違っていたら。もし書くべき事柄が漏れていたら。最悪の場合、遺言が無効になってしまうことすらあります。
遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分だけで遺言を作成した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作成されるにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺言についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

3. 遺言を自分で書きたい!自筆証書遺言について

遺言を自分で書きたい!自筆証書遺言について

まず、自筆証書遺言です。これは、文字通り、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です(民法968条1項)。
遺言者が全ての部分を自書するのがこの方式の一番重要な所で、その筆跡と押印から遺言者の真意と遺言の内容を明らかにしようとするものです。
なお、遺言書に封がされている場合には、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会をもって開封しなければなりません(民法1004条3項)。
これは、一番簡単な方式で、費用もいらず、遺言者が文字さえかけるならば作成できますし、遺言書作成の事実も内容も一応秘密にできます。
しかし、紛失してしまったり、隠されたり、破かれたり、改変されたりしてしまう危険性があり、方式不備によって無効になったり、内容が不完全なためにその効力が問題とされたり、解釈が争われたりする例も少なくありません。
つまり、トラブルを防ぐために遺言書を作っているのに、遺言書が原因でトラブルになってしまうケースも少なくないのです。そうなってしまえば本末転倒ですから、自筆証書遺言は余りおすすめできません。

以上のように、遺言は自筆で書いても作成できます。
しかし、もし日付が書いていなかったり、形式が間違っていたら無効になってしまいます。
内容の解釈に争いが生じるケースもあります。例えば、「私の財産は○○にまかせます」、と書いた所、○○に遺産を渡すということなのか、それとも遺産分割を主導してほしいという趣旨なのか分からなくなった、というケースが考えられます。
書くべき事柄が漏れてしまうケースもあります。例えば次男に土地をあげたいのに、その内容が漏れている、などです。折角公証役場に行ってまで遺言を作ったのに、結局は遺志が実現されないことになります。

遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分だけで自筆遺言を作成した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作成されるにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺言についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

4. 公正証書で遺言を作りたい!公正証書遺言について

公正証書で遺言を作りたい!公正証書遺言について

次に、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人の作成する公正証書によってする遺言です。
この方式による遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者から遺言の内容を聴取して、これを整理しつつ作成するため、遺言内容が明確で証拠力も高く、その原本は、公証人役場で保管されるため、紛失や改変の危険もありません。
自筆証書遺言を作った場合のデメリットがほぼ解消されているので、トラブルが発生するリスクを極力避けるという観点からは、一番お勧めできる形です。

公正証書遺言は自分で公証役場に出向いても作成できます。公証役場では公証人が一定のサポートをしてくれますから、遺言が完全に無効になることは少ないでしょう。
しかし、公証人はあくまで中立の立場で文書を作成する人ですから、一般的なアドバイスはしてくれても、皆様それぞれの事情を把握し、実情に合ったアドバイスが貰えることは少ないです。
もし書くべき事柄が漏れていたら。例えば次男に土地をあげたいのに、その内容が漏れていたら。折角公証役場に行ってまで遺言を作ったのに、結局は遺志が実現されないことになります。
遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分で公正証書遺言を作成した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作成されるにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺言についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

5. 秘密証書遺言って何?遺言を秘密にできるの?

秘密証書遺言って何?遺言を秘密にできるの?

遺言は、その確実性とともに秘密性が必要です。そこで、「遺言が存在すること」だけ明らかにしておいて、遺言の内容は秘密にしておこうとする場合に行われるのが秘密証書遺言です(民法970条)。
秘密証書遺言の場合、書面の作り方自体には特別の方式はなく、ただ、遺言書に封を施し、遺言書がその中に封入されていることを公正証書の手続で公証することで成立します。
公正証書遺言のように、内容について公証人が関与してくれる訳ではないため、紛失や改変の危険はないものの、解釈等で争いになるケースはありえます。
そのため、トラブルが発生するリスクを極力避ける上では、公正証書遺言を選択されることをお勧めします。

秘密証書遺言は自分で公証役場に出向いても作成できます。
しかし、秘密証書遺言の場合、文書自体は自分が作ったものになるため、内容の解釈に争いが生じるケースがあります。例えば、「私の財産は○○にまかせます」、と書いた所、○○に遺産を渡すということなのか、それとも遺産分割を主導してほしいという趣旨なのか分からなくなった、というケースが考えられます。
書くべき事柄が漏れてしまうケースもあります。例えば次男に土地をあげたいのに、その内容が漏れている、などです。折角公証役場に行ってまで遺言を作ったのに、結局は遺志が実現されないことになります。
遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分で秘密証書遺言を作成した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作成されるにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺言についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

6. 自分で遺言を作りたい!遺言を作るとき、弁護士に相談した方がいい?

自分で遺言を作りたい!遺言を作るとき、弁護士に相談した方がいい?

遺弁護士をつけなければ遺言を作成できない訳ではありません。遺言には3つの方式があることは別のページで解説しました。
そして、自筆証書、公正証書、秘密証書3つの方式どれをとっても、弁護士をつけなくても作成することができます。
→ 自筆証書遺言の作り方

公正証書遺言や秘密証書遺言の作り方について気になったら公証役場に電話をしてみると良いでしょう。
ただし、公証人は、遺言者、受遺者、相続人のどの立場にも立たない中立な存在であり、どのような遺言書が遺言者にとってベストかを考えてくれるわけではありません。
公証役場に書くべき事柄が漏れてしまうケースもあります。例えば次男に土地をあげたいのに、その内容が漏れている、などです。折角公証役場に行ってまで遺言を作ったのに、結局は遺志が実現されないことになります。
そのため、遺言者の希望をきちんと実現し、なおかつ死後のトラブルまで先読みするような遺言書を作るためには、法律や発生しうるトラブルの原因をきちんと理解した弁護士の存在が欠かせません。
弁護士は勿論法律のことは勉強していますし、様々な事案を処理した経験から、どのようなことがトラブルになりそうか、それを防ぐにはどうしたらいいかを心得ています。
餅は餅屋という言葉があります。きちんとした内容の遺言の作成したいのであれば、弁護士に相談された方が無難でしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺言についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

7. 自分の手で遺言を書きたい!自筆証書遺言の作り方

(1) 全部自分で書く!

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書しなければなりません(民法968条)。
自書とは、文字通り、遺言者がその全文等を自筆で書くことをいいます。記載の意味内容が正確に理解できればよいので、必ずしも日本語である必要はなく、外国語でも、速記や略字文字を使っても問題ありません。
ただし、注意すべきなのは、タイプライターやワープロ、パソコンを使って文字を印刷して作った場合、真に本人の作成であるかどうか判定が難しく、偽造の危険も増大するため、無効になってしまいます。
もちろん、他人が書いたり、他人に口頭で伝えて筆記してもらった場合も無効になります。

(2) 何を書けばいい?

A. 日付

日付は、作成時に遺言者が自分の書いていることの意味をきちんと理解できるだけの能力を持っているかであったり、遺言の前後関係を確定するために必要となります(民法1023条参照)。
作成年月日の記載がなかったり、不明瞭の場合、遺言が無効になってしまいます。年月の下に「吉日」とだけ記載されていたり、何日か分からないようなものは同じく無効になります。

B. 署名・押印

氏名の自書は、遺言者が誰であるか、その同一性を明確にするためのものですから、戸籍上の氏名、即ち本名を記載しましょう。

C. どの財産を誰に相続させるか

例えば、「全財産を〇〇に相続させる」というように、ざっくりと書くこともできます。現に、そのように書かれている遺言も多くあります。
対して、そうすることを望まず、財産ごとに相続先を決めたい場合には、きちんと財産を特定して、それを誰に相続させるかを書く必要があります。

相続財産の種類としては、下記のようなものがあります。
プラスの財産としては、

  • 不動産(土地・建物)
  • 不動産上の権利(借地権・地上権・定期借地権など)
  • 金融資産(現金・預貯金・有価証券・小切手・株券・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など)
  • 動産(車・家財・骨董品・宝石・貴金属など)
  • 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権・商標権・意匠権などその他の財産

といったものが挙げられ、
マイナスの財産としては、

  • 借金
  • 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務
  • 税金等の公租公課

といったものが考えられます。

D. 自分の死後どうするかについて

遺言者の死後には、葬儀費用等の様々な費用が掛かってきます。これを誰に負担させるかも決めておく必要があります。
加えて、葬儀の主催者、つまり喪主を誰にするかであったり、どこで葬儀をするのかどこのお墓に入れてもらうかも書いておいた方がより死後の処理が遺言者の意思に沿った形になるでしょう。

以上の通り、自筆証書遺言の作り方について解説しました。
このように、自分の手だけで遺言を作ることもできます。
しかし、もし日付が書いていなかったり、形式が間違っていたら無効になってしまいます。
内容の解釈に争いが生じるケースもあります。例えば、「私の財産は○○にまかせます」、と書いた所、○○に遺産を渡すということなのか、それとも遺産分割を主導してほしいという趣旨なのか分からなくなった、というケースが考えられます。
書くべき事柄が漏れてしまうケースもあります。例えば次男に土地をあげたいのに、その内容が漏れている、などです。折角公証役場に行ってまで遺言を作ったのに、結局は遺志が実現されないことになります。
遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分で自筆証書遺言を作成した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作成されるにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺言についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

8. 公証役場で遺言を作りたい!公正証書遺言の作り方

(1) 公証人役場について

公正証書遺言は、公証人役場に所属する公証人の助けを借りて作成します。
公証人役場とは、遺言や金銭の貸し借り、離婚、任意後見などに関する公正証書を作成するところです。インターネットで調べると最寄りの公証役場が分かるでしょう。

(2) 実際の手続の流れ

A. 必要書類について

a. 印鑑証明書
遺言公正証書の作成にあたっては、遺言者の印鑑証明書を提出させるとともに、それに合致する実印を持参させて、本人であることを確認しているのが実務の扱いです。
b. 身分関係資料
加えて、遺言者と相続人の身分関係の資料として、戸籍の謄本か抄本、又は戸籍事項証明書が必要となります。
c. 財産の特定に必要な資料
さらに、遺言者の財産を特定するため、不動産については登記簿謄本、借地権については地主との契約書、預貯金等の金融資産については金融機関が発行する通帳や証書、その他の財産については概略を記載したメモ等が必要になります。
d. 財産の価値を示す資料
公正証書遺言作成の手数料は財産の価値によって変動するため、財産の価値を示す資料が必要になります。不動産については固定資産税農材通知書又は固定資産評価証明書、株式については最近の取引価格を示す資料、預貯金等の金融資産については金融機関が発行する通帳や証書が必要となります。

B. 手続の流れ

ここでは、多くの公証人役場で行われている手続について解説します。
まず、遺言を作りたい人、又はその代理人が公証人役場に連絡を取り、上記の必要書類を提出します。公証人役場への書類の持ち込みは郵送、持参いずれでも構いません。
その上で公正証書にしたい内容の文面を記載した書面を公証人役場にFAX等で送付します。ここで、公証人から遺言者に対して遺言の効力や問題点等について助言がなされるケースもあります。
そしていよいよ作成当日、公証人、遺言者、証人が公証人役場に集まり、公正証書遺言が作成されることになります。

(3) おわりに

以上の通り、公正証書遺言の作り方について解説しましたが、公証人役場によってその手続の流れが変わるケースがあります。
公証人役場は、全国に約290か所存在しており、どの公証人役場に頼んでも遺言の効力は変わりませんので、お近くの公証人役場を探した上で連絡されると良いでしょう。
なお、弁護士に遺言書の作成を依頼すると、遺言書の文面作成、公証人役場への連絡や書類の持ち込みといった必要な手続を全て代行して貰えます。きちんとした遺言を作れるというだけでなく、手続面でも楽になりますので、公正証書遺言の作成にあたっては極力弁護士に相談されると良いでしょう。
何よりも、遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分で秘密証書遺言を作成した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作成されるにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺言についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

9. 秘密証書で遺言を作りたい!秘密証書遺言の作り方

(1) 作成の方式

秘密証書によって遺言をするには、次の方式に従わなければなりません(民法970条)。
① 遺言者が遺言者自身又は第三者の記載した遺言証書に署名押印する。
② 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印する。
③ 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の面前に封書を提出して、それが自己の遺言書である旨ならびに第三者によって書かれている時はその筆者の氏名及び住所を述べる。
④ 公証人がその証書の提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印する。
なお、秘密証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり、全て手書きで書く必要がなく、パソコンやワープロ等を用いて文字を印刷しても問題ありません。

(2) 秘密証書遺言の特性とメリット・デメリット

秘密証書遺言は、遺言の存在自体は明らかにしておきながら、遺言の内容自体は秘密にしておこうとする点に特色があります。
自筆証書遺言と異なり、書面自体に方式が定められているわけではないので、パソコンで文面を作成しても良く、作成が楽です。
ただし、公正証書遺言と異なり、遺言書の原本を公証人役場が保存するわけではないので、保管方法によっては、紛失したり、隠されてしまう可能性がなくはありません。
さらに、遺言内容に公証人が関わることがないため、その解釈や法的な効力が問題にならないように十分気を付ける必要があります。

(3) 秘密証書遺言を作るにあたっては絶対に弁護士に依頼した方が安全!

前述のように、秘密証書遺言には、紛失や隠匿の可能性があり、かつ、公証人が内容に関わらないことから、解釈や法的効力について特に気を付けなければなりません。
秘密証書遺言の保管は弁護士等の第三者に任せるのが無難ですし、遺言内容の作成についても弁護士等の法律の専門家に任せた方が無難です。

以上の通り、秘密証書遺言は自分で公証役場に出向いても作成できます。
しかし、秘密証書遺言の場合、文書自体は自分が作ったものになるため、内容の解釈に争いが生じるケースがあります。例えば、「私の財産は○○にまかせます」、と書いた所、○○に遺産を渡すということなのか、それとも遺産分割を主導してほしいという趣旨なのか分からなくなった、というケースが考えられます。
書くべき事柄が漏れてしまうケースもあります。例えば次男に土地をあげたいのに、その内容が漏れている、などです。折角公証役場に行ってまで遺言を作ったのに、結局は遺志が実現されないことになります。
遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分で秘密証書遺言を作成した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作成されるにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺言についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

10. 遺言を無効にしたくない!遺言が無効になる条件について

遺言は、作り方を間違えたり、遺言を作れない精神状態の人が作ってしまった場合には、無効になります。
代表的なケースを以下に挙げていきます。

(1) 方式の不備(民法960条)

遺言は全て要式行為、つまり法律の方式を守らなければならない行為であり、その方式に反してなされた遺言は、原則として無効になります。
ただし、余り厳格な方式を要求すると無効になる遺言が増えすぎるために、判例や法律学の学説が、法定の方式の枠内でできる限り合理的に解釈しています。

(2) 遺言能力の欠如(民法961条、963条)

遺言者が遺言をするためには、遺言をするときに意思能力、即ち、遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力を持っていることが必要です(民法963条)。
遺言は、ある程度高齢になってからすることが多く、遺言者が認知症を患っていたりすると、その遺言能力の有無が争われることも少なくありません。そのため、遺言は、判断能力がしっかりしているうちに行うことが何よりも肝要です。

(3) 公序良俗に反する場合

遺言の内容が公序良俗に反する場合には、無効になってしまいます(民法90条)。
代表的な例としては、婚姻外の男女関係、いわゆる不倫関係にある者に対する遺言は、公序良俗に反するものとして無効にならないかが争われたものが考えられます。
判例上、遺言が不倫関係を維持するため……つまり、「自分が死んだら財産をあげるから不倫関係を続けてほしい」と頼むような内容の遺言の場合には、無効になるケースが多いです。
いずれにせよ、各事案ごとに、遺言者と遺言を受ける人の関係性、遺言の目的、その遺言がもたらす相続人に対する影響等を個別に検討し、公序良俗に反しないかどうかが判断されることになるでしょう。

このように、遺言が無効になってしまうケースというのはいくつか考えられます。
遺言が無効になってしまう遺言は、ほぼ全て弁護士に依頼せずに作成されたものです(無効な遺言など作成してしまったら弁護士の立場も危ういですからね)。
遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分で遺言を作成した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作成されるにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

  • 依頼者の皆様から遺言作成にあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化する文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するための予測力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺言作成の事案においても、皆様の話を「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、皆様の意思を確実に実現できるような「文章」を作成できるよう最大限の配慮を尽くしています。。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺言についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所ご相談ください。

11. 遺言を取り消したい!作り直したい!遺言の取り消しや作り直し方について

遺言は、いつでも、理由を問わず、遺言の3つの方式に従って、前にした遺言を撤回することができます(民法1022条) 。ここでいう撤回とは、遺言の効力発生前に、将来に向かってその効力を生じさせないという意味です。
なお、第1の遺言を撤回した後に第2の遺言を撤回しても、第1の遺言は復活しません。
前にした遺言と後にした遺言とがその内容において全面的に抵触する、つまり、財産を与える相手が全く異なるような場合には、「前の遺言を撤回する」旨を書かなくても、後の遺言でその全部が変更されたことになります(民法1023条1項)。

つまり、一度した遺言であっても、存命中である内は遺言を作り直すことができます。
作り直しの理由としては、後から仲良くなった家族ができた、気に入らない家族ができた…などが考えられます。
何はともあれ、遺言を作り直すには、もう一度遺言の内容をきちんと考えなければなりません。

作り直しのために、自分で遺言の内容を考えて、自分で手書きすることもできます(自筆証書遺言といいます)。
しかし、もし日付が書いていなかったり、形式が間違っていたら無効になってしまいます。
内容の解釈に争いが生じるケースもあります。例えば、「私の財産は○○にまかせます」、と書いた所、○○に遺産を渡すということなのか、それとも遺産分割を主導してほしいという趣旨なのか分からなくなった、というケースが考えられます。
書くべき事柄が漏れてしまうケースもあります。例えば次男に土地をあげたいのに、その内容が漏れている、などです。折角公証役場に行ってまで遺言を作ったのに、結局は遺志が実現されないことになります。
遺言は、皆様が天寿を全うされてから初めて遺族の目に触れることになるものです。
自分で遺言を作り直した場合、遺族の方々がその封を切るまで、遺言が有効か、自分の遺志をきちんと実現してくれるものか分かりませんので、いつまでも安心することができません。
もしご自分で遺言を作り直すにしても、最低一度は弁護士に相談に出向かれると良いでしょう。

依頼者の皆様それぞれの意思をきちんと実現するため、遺言を作成するにあたっては、

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12. 遺産分割について知りたい!遺産分割って何?

ある人が亡くなった場合(亡くなった人のことを「被相続人」といいます。)、被相続人の財産は、一部の財産を除いて、どの財産を誰が相続するかの協議が済むまで、法律上被相続人の財産を相続することになっている人(「相続人」といいます。)の間で一時的に「共有状態」、つまり、全員の物、ということになっています(民法898条)。
遺産分割とは、共有状態になった被相続人の財産を相続人同士の話し合いで分配し、それらを個々の相続人の単独所有に変える手続を言います。
その際の基準としては、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています(民法906条)。

遺産分割についてもっと知りたいなら
→ 遺産分割の流れについて知りたい!何をするの?
→ 遺産分割では、具体的にはどういうことをするのですか。
→ 相続人が誰なのかを調査したい!相続人の調査において弁護士が行うこと
→ 相続する財産は何があるかを知りたい!相続財産の調査において弁護士が行うこと
→ 遺産分割で弁護士がやってくれることを知りたい!
→ 遺産分割を弁護士に依頼するメリットを知りたい!

遺産分割協議の事案においては、

  • 適切な資料を適切なタイミングで収集する事実調査力
  • 相手方に対して適切な主張を行い、有利な条件を引き出す交渉力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所では、多くの事案に立ち会った経験から培った事実調査力や交渉力、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺産分割協議でお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所へご相談ください。

13. 遺産分割の流れについて知りたい!何をするの?

(1) 遺言がある場合~指定分割~

被相続人は遺言で遺産分割の方法を指定することができます(民法908条)。
遺言がある場合には、基本的に被相続人が指定した方法で遺産が分割され、遺産分割の協議が行われるまでもなく遺産分割がなされるのが通常です。

(2) 遺言が無い場合~協議分割~

被相続人が遺言を遺していないか、遺言の対象外になっている遺産がある場合には、遺言の対象とされていない財産につき、相続人は、協議によっていつでも遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。
協議分割に関しては裁判所は関与せず、個々の相続人がそれぞれ話し合いを行うこととなります。

(3) 調停分割

相続人間で遺産分割の協議が調わないか、協議する事すらできない場合には、相続人は、家庭裁判所に分割の調停を申し立てることができます。
調停分割は、中立な調停官・調停委員の下、話し合いで分割内容を合意する手続です。

(4) 審判分割

裁判所を介した話し合いである調停でも分割の協議がまとまらなかった場合には、審判といって、裁判所の家事審判官が自分の判断で事実調査や証拠を検討し、相続財産の分配方法を決定します。

遺産分割の事案の解決には、以上のような方法があります。
しかし、

  • 交渉にあたって集めるべき資料を集めていなかった
  • 他に相続の権利を持っている人がいないか十分に調べていなかった
  • 相手方に対して適切な主張ができなかった

等の場合は、協議分割でまとめるべき事案が調停や審判に移行してしまうケースがあります。

遺産分割協議の事案においては、

  • 適切な資料を適切なタイミングで収集する事実調査力
  • 相手方に対して適切な主張を行い、有利な条件を引き出す交渉力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所では、多くの事案に立ち会った経験から培った事実調査力交渉力依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺産分割協議でお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所へご相談ください。

14. 遺産分割では、具体的にはどういうことをするのですか。

(1) 遺産分割で行われるべきこと、検討の手順

❶ 相続人が誰かを確定する

まず、果たして誰と協議したらいいのか、法律上誰が相続人となっているのかを確定します。
民法において、下記の人達が相続人になり得ます。

ⅰ 配偶者(夫・妻)

被相続人(財産を遺す人)の配偶者は、どのような場合でも常に相続人になります。

ⅱ 第一順位の法定相続人(子・孫)

被相続人に子がいる場合には、子が第一順位の相続人となります。
子が被相続人より先に亡くなっていた場合には、孫にあたる人が、代襲相続人といって、子の相続人としての立場を受け継ぎます。
子には、胎児や非嫡出子も含まれます。ただし、胎児が死産してしまった場合には最初からいなかったものとされます。

ⅲ 第二順位の法定相続人(父母・祖父母など)

被相続人に、子や孫などの直接の親子関係でつながっている人がいなかった場合には、父母や祖父母が第二順位の相続人となります。

ⅳ 第三順位の法定相続人(兄妹姉妹・甥姪まで)

被相続人に、子や孫などの直接の親子関係でつながっている人がおらず、かつ、父母や祖父母などの親にあたる人もすでに亡くなっていた場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。

❷ 遺産として何があるかを探す

次に、分割すべき財産としては何があるのか、つまり、被相続人が相続財産として何を遺していったのかを探します。

相続財産の種類としては、下記のようなものがあります。
プラスの財産としては、
・不動産(土地・建物)
・不動産上の権利(借地権・地上権・定期借地権など)
・金融資産(現金・預貯金・有価証券・小切手・株券・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など)
・動産(車・家財・骨董品・宝石・貴金属など)
・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権・商標権・意匠権などその他の財産
といったものが挙げられ、
マイナスの財産としては、
・借金
・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務
・税金等の公租公課
といったものが考えられます。

❸ 遺産を金銭に評価する

遺産分割の対象財産の中には、不動産や株式といったお金に換算し辛いものが多数含まれています。これらの財産を金銭に換算するといくらになるかを確定します。

❹ 各相続人の取得額の決定

❷で確認して、❸で評価した遺産について、基本的には法定相続分に沿って各相続人がいくら取得するかを決定します。ただし、特別受益(遺産の先渡しのような場合)や寄与分(遺産の形成に特別の貢献をした人に優先的に分配するもの)が考えられる場合には、それらが考慮されます。

❺ 遺産をどうやって分配するかの決定

❹の取得額に基づいて、各相続人に遺産を分割します。
遺産の分割方法には、現物分割(その物自体を分ける)、代償分割(物を分けるが、差額を金銭で調整する)、換価分割(売却して金銭を分配する)などの方法があります。

具体的な流れについてもっと知りたい方はこちら
 ・相続人の調査について
 ・相続すべき財産の調査について

遺産分割協議の事案は、以上のような流れで進んでいきます。
しかし、収集すべき資料に見落としがあったり、相手方に対し不要な情報を与えるなどして不適切な交渉をしてしまった場合、取り返しのつかない状況に陥ることがあります。

遺産分割協議の事案においては、

  • 適切な資料を適切なタイミングで収集する事実調査力
  • 相手方に対して適切な主張を行い、有利な条件を引き出す交渉力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所では、多くの事案に立ち会った経験から培った事実調査力交渉力依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺産分割協議の事案においても、高い事実調査力でもってきちんと必要な資料を収集し、事案を適切な解決に導いていきます。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺産分割協議でお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所へご相談ください。

15. 相続人が誰なのかを調査したい!相続人の調査において弁護士が行うこと

「相続人が誰なのか」というのは、遺産分割協議の大前提として非常に大切な事柄です。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ有効に成立しません。つまり、後から一人でも新しい相続人がいたことが発覚してしまった場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
弁護士は、戸籍謄本等を確認し、誰が相続人で、誰が相続人でないかを専門家の視点からきちんと検討します。
場合によっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、除籍謄本等を取得したり、多数の関係者がいる場合には必要な関係者の戸籍謄本も取得する等、資料集めの段階から関わることになります。
相続人が複数おり、複雑な事案では、調査結果に基づき相続関係図を作成することもあります。

繰り返しになりますが、遺産分割協議は、「相続人全員が参加しなければ有効に成立しません」
相続人の調査が十分でなかった場合、協議がまとまってからしばらくした後に新しい相続人を名乗る人間から連絡が来て結果協議のやり直し、などといったテレビドラマで見るような展開になってしまうケースがあります

遺産分割協議の事案においては、

  • 適切な資料を適切なタイミングで収集する事実調査力
  • 相手方に対して適切な主張を行い、有利な条件を引き出す交渉力

が重要になります。遺産分割協議の事案でも、
アトム市川船橋法律事務所では、多くの事案に立ち会った経験から培った事実調査力交渉力依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺産分割協議の事案でも、これらの強みでもって、間違っても協議が成立した後にトラブルが生じないよう、皆様に安心して頂けるような解決へと導きます。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺産分割協議でお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所へご相談ください。

16. 相続する財産は何があるかを知りたい!相続財産の調査において弁護士が行うこと

1 考えられる相続財産の種類

相続財産の種類としては、下記のようなものがあります。
プラスの財産としては、
・不動産(土地・建物)
・不動産上の権利(借地権・地上権・定期借地権など)
・金融資産(現金・預貯金・有価証券・小切手・株券・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など)
・動産(車・家財・骨董品・宝石・貴金属など)
・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権・商標権・意匠権などその他の財産
といったものが挙げられ、
マイナスの財産としては、
・借金
・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務
・税金等の公租公課
といったものが考えられます。
遺産調査の場面においては、被相続人がこの中のどの財産を持っているのかを調査します。
一人の人間の財産をまとめて管理する機関は日本に存在しないため、弁護士は、依頼者の方と連携し、必要な資料を集めていくことになります。

2 不動産の調査

不動産については、一般的に価値が大きく、相続に与える影響が大きいため、最初に調査を開始する必要があります。
まず、依頼者の方には、被相続人の遺品の中から、
・登記済権利書
・登記識別情報通知書
・固定資産税納税通知書
といった資料を集めた上、被相続人が何処の不動産を所有していたのかの当たりを付けて頂きます。
そして、不動産の現在の所有者は、法務局で管理されている不動産の登記簿謄本(不動産全部事項証明書)に記載されています。
基本的には、被相続人が所有していたと思われる土地や建物について登記簿謄本を片っ端から取得していくことになります。

3 預金の調査

預金については、やはりまず依頼者の方に
・預金通帳
・キャッシュカード
・公共料金やクレジットカードの引落口座が記載されている書面
等がないか探索して頂くこととなります。
弁護士は、頂いた資料を踏まえ、預金が存在すると思われる金融機関から預金残高証明書や銀行取引履歴等を取得し、預金額の調査をすることになります。

4 株式や投資信託等の金融商品の調査

金融商品については、これも依頼者の方に
・取引口座の開設案内書、取引報告書等の取引口座に関係する書類全て
・株式発行会社の事業報告書や株主総会召集通知
・国債をはじめとした債券の預かり証書
・金融機関からプレゼントされたタオル等の記念品
等がないか探索して頂きます。
弁護士は、これらの資料を踏まえ、金融商品が存在すると思われる金融機関から現在の取引残高証明書等の資料を取り寄せ、金融商品がどこにどの程度あるのかを調査することになります。

5 その他の財産

上記に挙げたものに加え、骨董品等価値のある動産等があればこれも調査対象に加わります。

6 まとめ

以上を踏まえ、弁護士は、必要な資料を全て収集した上、遺産目録を作成することになります。

このように、弁護士は様々な手を尽くして遺産の調査を行っていくことになります。
しかし、調査が不十分で、重要な財産を見落としてしまうなどすると、後から大きな財産、負債等が判明した場合、貰えるはずの財産が貰えなかったり、想定外の負債を負ってしまうなど、大きな損害を被ってしまうこととなります。

遺産分割協議の事案においては、

  • 適切な資料を適切なタイミングで収集する事実調査力
  • 相手方に対して適切な主張を行い、有利な条件を引き出す交渉力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所では、多くの事案に立ち会った経験から培った事実調査力交渉力依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺産分割の事案でも、多くの経験と高い事実調査力、さらにはフットワークの軽さでもって、相続財産に漏れが生じないよう的確に調査を行います。
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺産分割協議でお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所へご相談ください。

17. 遺産分割で弁護士がやってくれることを知りたい!

これまでの経過で収集した資料を前提とし、弁護士は他の相続人との間で遺産分割協議や遺産分割調停を行います。
弁護士は、依頼者の方から、
依頼者の方は交渉にあたって重要視しているのか?
(相手に言いたいことは何なのか?例えば「私はきちんと介護をしてきたのに…」「あいつは絶対に預金の使い込みをしている!」等)
依頼者の方にとってどの財産が重要なのか?
(今住んでいる家や土地に住み続けられるかどうか、等)
といった点を丹念に聞き取ります。
その上で、依頼者の方の主張を法律に落とし込むとどういう考え方になるか?そしてそれは認められるのか?を検討します。
(「私はきちんと介護をしてきたのに…」=いわゆる「寄与分」の話になる:遺産形成の貢献度によって相続割合を変化させる考え方)
(「あいつは絶対に預金の使い込みをしている!」=いわゆる「持ち戻し」の話になる:使い込み等がある場合、遺産の前渡しがあったとする考え方)
(「今住んでいる家に住み続けたい!」=土地・建物につき他の相続人の相続分を買い取るような形での決着を目指す)
そして、これらの検討結果を前提に、相手方との交渉や調停の過程において適切に依頼者の方の主張を伝え、良い結果を目指すことになります。

このように、遺産分割の事案において、弁護士が担うべき役割はとても重要になります。
弁護士はお医者さんと一緒で、皆十人十色の特性を持っています。遺産分割が得意かどうか、実力があるかないか、相性が合うか合わないかの違いは当然出てきます。
そのため、弁護士に依頼するにあたっては、弁護士選びがとても重要になります。

アトム市川船橋法律事務所では、多くの事案に立ち会った経験から培った事実調査力や交渉力、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺産分割の事案でも、依頼者様と密接なコミュニケーションをとりながら、豊富な経験でもって適切な事実調査、交渉を行い、事案を解決に導きます
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺産分割協議でお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所へご相談ください。

18. 遺産分割を弁護士に依頼するメリットを知りたい!

遺産分割の事案において弁護士の行う業務は概ね上記の通りで、事案によっては業務量はきわめて膨大になります。
遺産分割の事案を弁護士に依頼すると、
相続人や遺産の調査を的確な手順で、漏れなく行える
ご自身の思っていることを法律に落とし込み、きちんと相手方に伝えられる
何よりも煩雑な作業から逃れられる
といったメリットを得られます。
逆に、このようなメリットが必要ない場合は弁護士に依頼する必要はないでしょう。
しかし、遺産分割など人生に何度もないことで、多くの方にとって経験がなく、ご自身で対処をしようとしても、まず何をして良いか分からず立ち往生してしまうケースが多いです。
餅は餅屋という言葉があります。遺産分割協議や遺産分割調停を後悔なく終えるためには、やはり法律の専門家である弁護士に相談し、ひいては依頼されるのがベストでしょう。

弁護士はお医者さんと一緒で、皆十人十色の特性を持っています。遺産分割が得意かどうか、実力があるかないか、相性が合うか合わないかの違いは当然出てきます。
そのため、弁護士に依頼するにあたっては、弁護士選びがとても重要になります。

アトム市川船橋法律事務所では、多くの事案に立ち会った経験から培った事実調査力や交渉力、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
遺産分割の事案でも、依頼者様と密接なコミュニケーションをとりながら、豊富な経験でもって適切な事実調査、交渉を行い、事案を解決に導きます
弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
遺産分割協議でお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所へご相談ください。