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交通事故問題

慰謝料

1. そもそも慰謝料とは?示談金と同じ意味?

交通事故で請求できる「慰謝料」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
具体的に理解している人は少ないような気がします。

慰謝料とは

「精神的苦痛に対する損害賠償金(支払われる金銭)」
の事を言います。

また、交通事故では「示談金」という言葉も耳にすると思います。
示談金と慰謝料は意味が重なる部分がありますが、異なるものなので解説致します。

示談金とは

「交通事故の損賠賠償金として相手方から支払いを受ける金銭」の事。
そして、相手方から支払いを受けるお金(=損害賠償金)の種類として、慰謝料や休業損害等があります。
その為、慰謝料や休業損害等支払いを受けるべき損害賠償金をまとめて「示談金」という言い方をします。

交通事故の中でも、人身事故に遭って怪我をしたり死亡したりすると、被害者は恐怖や苦痛や不安を感じ、多大な精神的苦痛を受けます。そこで、その精神的なショックを慰めるための賠償金として、慰謝料が必要となります。
物損事故では、被害者はそれほど大きな精神的苦痛を受けないと考えられているので、慰謝料は発生しません。
死亡事故の場合は「被害者が即死したら精神的苦痛を受ける時間がないのでは?」と感じるかもしれませんが、被害者は死亡の瞬間に強い精神的苦痛を受ける為慰謝料が発生し、それがそのまま相続人に相続されると考えられています。

交通事故が起きた場合、この2種類のお金がある事を理解しなくてはなりません。

2. 慰謝料には3種類ある。

慰謝料を少し細かく分解すると、慰謝料には3種類ございます。

A-入通院慰謝料(傷害慰謝料)
B-後遺症慰謝料
C-死亡慰謝料

それぞれについて解説していきます。

A- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、交通事故によって負傷したときに認められる慰謝料です。
入通院治療を受けた期間の長さに応じて支払われます。
「入通院慰謝料」や、「傷害慰謝料」と言います。
これらは、基本的に被害者が受傷すれば発生するので、後遺障害が残らなくても支払ってもらえます。ただ入院治療や通院治療を受けた場合に限って認められるので、病院に行って初めて支払ってもらえます。
つまりはいくら大きな怪我をしても我慢して家にいてももらえません。
また入通院した期間の分を計算されるので、治療期間が長いケースの方が高額になり、通院より入院した人の方が重傷と捉えられるので、治療期間が同じであれば、通院より入院の方が、慰謝料は高額になります。

B- 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によって「後遺障害」が残った場合にのみ支払われる慰謝料になります。
後遺障害とは、交通事故後治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまい、正式に「後遺障害認定」を受けた場合の身体や精神の障害です。
後遺障害が残るという事は、被害者は一生その症状を抱えて生きていくことになる為、多大な精神的苦痛を受けるので、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われます。
ひと言で交通事故の後遺障害と言ってもケースによってさまざまですから、後遺障害慰謝料の金額は、残った後遺障害の内容によって大きく異なります。当然重い症状が残った場合に慰謝料の金額も高額になります。

C- 死亡慰謝料

死亡慰謝料は、事故で被害者が死亡したときに支払われる慰謝料になります。
被害者に家族がいて、被害者の方が一家の大黒柱だった場合は被害者の死亡によって家族も大きな精神的苦痛を受け、遺族の扶養を支える人がいなくなるので死亡慰謝料は、家族がいた人の方が高額になる傾向にあります。

3. 慰謝料の額の3つの基準

慰謝料の額には3つの基準を設けています。

A. 自賠責基準
B. 任意保険基準
C. 弁護士基準(裁判所基準、赤い本基準とも呼びます。)

それぞれについて解説していきますね。

A. 自賠責基準

自賠責保険で計算する際に利用されます。
物損の損害賠償はありません。
つまり補償されるのは怪我及び死亡した場合など、人身損害のみです。
また、補償を受けられるのは事故の相手方の人身損害のみです。
仮に自賠責保険の加入者自身が負傷した場合は相手方の自賠責保険によって保障を受ける事になります。

B. 任意保険基準

自賠責保険で不足している部分を加害者に変わって補償する事を目的としており、各保険会社によって基準が異なります。
公表はされていませんが、自賠責保険より多少高めになっている事が多いようです。

C. 弁護士基準(裁判所基準、赤い本基準とも呼びます。)

これまでの裁判例などをベースに定められた慰謝料の基準です。
「裁判所基準」や「赤い本基準」とも呼ばれ、慰謝料の金額としては、通常3つの基準の中で最も高額な金額となります。
弁護士が入る事によって初めて請求できます。
弁護士が損害賠償請求したり、保険会社と示談交渉する際はこの弁護士基準を利用することとなります。

つまり、金額で大小を示すと

弁護士基準 > 任意保険基準 ≧ 自賠責基準

となります。

4. 慰謝料の計算方法と相場

上記で述べた、3種類ある慰謝料
① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
② 後遺症慰謝料
③ 死亡慰謝料

を3種類の基準

A. 自賠責基準
B. 任意保険基準
C. 弁護士基準(裁判所基準、赤い本基準とも呼びます。)

で相場と計算方法を説明いたします。

5. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法

A. 自賠責基準

実通院日数×2
総治療日数
この2つのどちらか短い方×4200円の算定基準により算出されます。
実通院日数=入院した日と通院した日を足した日数
総治療日数=事故発生から完治した日or症状固定とされた日までの日数

例えば、
実通院日数35日、総治療日数が60日の場合、慰謝料は
総治療日数60日×4200円=25万2000円となります。

つまり、短い日数を計算に採用するため、
治療期間が長くても実通院日数が少ないと慰謝料が少なくなってしまいます。

B. 任意保険基準

保険会社が独自に設けている為明確な基準はございませんが、撤廃前の任意保険統一基準に近い数字を採用している保険会社が多い様です。

1つの例として実際にとある保険会社さんの計算だと

入院30日、その後15回通院、初診から治療終了まで90日間であった場合の計算

8,400円×30=252,000円
4,200×30×0.75=94,500円

252,000 + 94,500 =346,500円  となります。

C. 弁護士基準(裁判所基準、赤い本基準とも呼びます。)

慰謝料の金額が一番高い基準です。

こちらも入通院期間が長くなると金額が上がります。
入院した場合の方が通院だけで済んだ場合よりも慰謝料が高額になります。
ここまでは、任意保険基準の考え方と同じです。

弁護士・裁判基準については、入通院期間と慰謝料の金額についての表があるので、それにあてはめると慰謝料がいくらになるかがわかります。

ただ、弁護士・裁判基準の場合には、軽傷の場合と通常程度の怪我の場合とで2段階の計算基準がもうけられています。
むちうちなどで他覚症状がない軽傷の場合には慰謝料の金額が低く、
それ以外の通常の怪我の場合には、金額が高めになる表が用いられます。

それぞれのケースでの入通院慰謝料の表を掲載します。

他覚症状がない軽傷のケース
他覚症状がない軽傷のケース

通常のケース
通常のケース

例えば、通院のみの場合=軽傷だと通院5カ月で79万円、通常だと105万円、
通院4カ月と入院2か月=軽傷だと119万円、通常だと165万円となります。

6. 後遺障害の慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は後遺障害の等級によって決まります。
自賠責、任意、弁護士基準それぞれの金額は以下の通りです。

このように、後遺障害慰謝料の金額は弁護士・裁判基準を使うと、他の基準よりも大きく上がります。

一番低い等級である14級でも、自賠責保険基準なら32万円、任意保険基準なら40万円、弁護士・裁判基準なら110万円となります。

一番高い等級である1級の場合には、弁護士・裁判基準なら2800万円になりますが、任意保険基準なら1300万円程度、自賠責保険基準なら1100万円にまで下がってしまいます。交通事故でなるべく多額の慰謝料を請求したいなら、弁護士・裁判基準を採用すべきだと考えます。

7. 死亡時の慰謝料

被害者本人が死亡してしまった場合に、そのご遺族に支払われる慰謝料になります。

この死亡慰謝料は、亡くなった方ご本人に対する慰謝料と、ご遺族に対する慰謝料とに分かれています。

表にある通り、自賠責の場合、どんな方でも一律350万円になります。
ただ遺族の慰謝料が認められます。
その金額は、遺族の人数によって異なります。
自賠責保険の支払いができる遺族は、被害者の両親(養父母も含む)と配偶者、子ども(養子や認知した子ども、胎児を含む)になります。

遺族が1人の場合には、550万円、2人なら650万円、3人なら750万円となります。
また、死亡者に被扶養者がいた場合(死亡した人に扶養されていた人がいた場合)には、遺族固有の慰謝料が上がります。
この場合、遺族が1人なら750万円、2人なら850万円、3人なら950万円となります。

自賠責保険の場合、遺族がいなければ350万円だけですし、被扶養者の遺族が3人いるケースでも350万円+950万円=1300万円が死亡慰謝料の最高額だということになります。

弁護士・裁判基準の死亡慰謝料はかなり幅があります。
これは事案によって適切な金額を適用しているためです。
死亡慰謝料も同様、他の基準よりも高い慰謝料になります。

ということは、被害者が自ら任意の保険会社と示談交渉する際、弁護士基準で計算してもらえないのか?
→それはありません。

被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をするとき、任意保険会社は当然の如く低額な任意保険基準または自賠責基準を使ってきます。

この数字をそのまま受諾すると、慰謝料が低額な任意保険基準や自賠責基準で計算されたままになってしまいます。
言うならば、何もしなければ高額な弁護士基準に出来るのにも関わらず低額な基準で低額な慰謝料になってしまうということです。

実際、多くの被害者が、このような慰謝料の計算基準の知識を持っていません。
その為、相手の提示した任意保険基準ないし自賠責基準で計算した示談金を受け入れてしまうケースが非常に多い様です。
これは非常にもったいないことです。
仮に知識があって弁護士・裁判基準を採用してもらったら、慰謝料が2倍、3倍になる可能性もあるからです。

弁護士に交渉を依頼すれば慰謝料増額の近道となります。

基本的に、弁護士に示談交渉を依頼すれば保険会社は当然の如く弁護士基準で計算してくれます。
つまり、慰謝料が300万円→600万円になることも全然あり得るという事です。
これは弁護士費用を支払っても十分プラスになる事が多いです。
つまり自分で示談交渉をすると損をする事が多いという事です。
慰謝料を高額にしたければ迷わず弁護士に相談してみましょう。

8. 慰謝料の額の決定と振り込まれる時期

まず、明確に言える事は、
慰謝料は事故後直ぐには振り込まれません。
加害者側の保険会社の担当者と交渉し、何とか示談できても(示談とは、お互いが折り合いをつけられる点をみつけ、そこで争いを止める事。)その数日後に被害者の手元に示談金(慰謝料を含む損害額の全額)が振り込まれる訳ではありません。
加害者側の保険会社との間に「示談書(免責証書)」を作成する必要があります。

通常、示談書の案が送られてきて、内容に同意出来れば署名・押印して加害者側の保険会社宛に送り返します。
その後保険会社内で手続きを済ませ、そこから入金までおよそ2週間程度かかると言われています。

ですので事故直後から示談金(慰謝料を含む損害額の全額)で生活をするというのはあまり考えない方が賢明だと思います。(紛争が全て解決するまでは入らないと思っていた方が良いと思います。)

また、加害者に保険会社が付いていなかった場合は加害者と直接交渉するしかなく、加害者が一括で示談金を支払えないとなれば分割で支払われるのを待つしかありません。

早く欲しいからといって示談を急ぐのは良くないケースがあります。
それは、加害者側保険会社とのやり取りが終了してしまうと当初は予見できなかった後遺障害が後になって明らかになった場合などを除き、そこで定めた以上の金額を後になって請求することはできなくなる、ということです。

ですので基本的に「示談後は追加で請求できない」という認識を持っておくべきだと思います。

・被害者が亡くなってしまった場合の慰謝料が入る時期
死亡事故の場合は、基本的に、被害者が亡くなったと同時に示談金額を算定できますが、葬儀費用は、お葬式が終わってその費用が明らかになる時点まで、算定できません。
そのためお葬式が終わってから示談交渉の開始となります。

9. 内縁関係にある夫が交通事故で亡くなった場合、未婚の妻(内縁の妻)は賠償金をもらえるか?

同居して扶養を受けていたなどの場合には、自賠責保険、任意保険から支払を受けられる可能性があります。

交通事故で被害者の方が亡くなった場合、被害者の方自身の損害賠償請求権(逸失利益(働いて得られたであろう収入分の損害)や慰謝料)を相続人が相続することになりますが、内縁関係にある方は、法律上は配偶者でないため、相続人として相続することができませんが、固有の慰謝料請求権が認められているため、慰謝料を請求することができます。

また、被害者と内縁関係にある方が、被害者から扶養を受けていたなどの事情がある場合には、被害者が亡くなることによって、扶養請求権を失ったとして、その点について損害賠償請求をすることができます。

裁判例において、「内縁の配偶者が他方の配偶者の扶養を受けている場合において、その他方の配偶者が保有者の自動車の運行によって死亡したときは、内縁の配偶者は、自己が他方の配偶者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、保有者に対してその賠償を請求することができる」という判断がされています。

10. 対物やペット等(人身以外)の事故の場合

人身以外の事故(物損事故という。ペットも物損として法的には扱う)の場合、基本的に慰謝料は出ません。
理由としては、「慰謝料」の定義でもある、「精神的苦痛に対する賠償金」であり、仮に大事な車が壊れた時の精神的苦痛は、慰謝料が発生するレベルではないと考えます。
もの凄く大事にしていたものであっても、高級車であったとしても、実際に凄くショックであったとしても慰謝料は発生しません。
ただ、高級車や時価の高い車の場合、高額な修理費用や買い替え費用を請求できる可能性はあります。
それはあくまで「慰謝料」ではありません。

動物であっても同じです。
法律上、動物は「物」として扱われ、上記と同じ「物」と同じ扱いになります。
ペットが怪我をしたり、死亡したりして飼い主がショックを受けても「慰謝料」を請求することもできませんし「ペット自身の慰謝料」も認められません。

ただ、ペットがケガをした時の治療費や、ペットが亡くなってしまった場合の葬儀費用(必要かつ相当な金額)、火葬した時の火葬の費用を「賠償金の一部」として請求が認められたケースもあります。

11. 慰謝料の補完作用について

被害者が金銭的、財産的損害を受けたことが推測できても、被害者がその損害を立証できなければ損害はなかったものとみなされるのが、民事裁判の鉄則です。

損害なしとされ、賠償が認められなかった部分を、慰謝料の額を弾力的に調整することによって補完して解決することがあります。
これによって、被害者の実情をふまえた具体的に妥当な解決を可能にしています。
他にも、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう=顔や露出部分の傷や瘢痕など)や歯牙欠損(しがけっそん=一部の歯が欠ける、無くなること)などの一部の後遺障害については、それ自体では直接の労働能力喪失をもたらさないという理由で、後遺障害の逸失利益が認められないことがあります。

顔に大きな傷を負ったり、歯を多数失ってしまったような場合、被害者の精神的なダメージは大きいと考えるのが普通だと思います。

このように逸失利益(いっしりつえき=本来もらえるべき利益が得られなくなる)を認めない代わりに慰謝料を増額することによって妥当な結論を導く事を慰謝料の補完的作用といいます。

他には、将来の治療費・手術費用の算定が困難または不可能な場合(例としてインプラントの治療費など)に、慰謝料を増額することによって、補完することもあります。

12. 後遺症があった場合

後遺症=治療を行ったが治らなかった症状のこと
例えば交通事故によって足を切断するケガを負った場合、治療を行っても切断した足は戻らない為、「後遺症が残った」という事になります。

後遺障害等級認定を行うのは誰?
後遺障害等級は「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された、「損害保険料率算出機構」という団体が認定しています。

症状固定とは

後遺障害等級を認定してもらうために、「症状固定」という診断を出してもらう必要があります。
症状固定=これ以上治療を続けても治療効果が上がらないという医師の判断
「症状固定」と決断されると「後遺症が残った」という事になります。
その後、後遺障害等級認定の申請を行います。
あくまで医師の判断ですので、保険会社に「症状固定した方が良いですよ」「もう症状固定ですので治療打ち切りますよ。」
などと言われても安易に症状固定にしてはいけません。
症状を固定するという事は、被害者の交通事故による損害を確定させるという事となります。
つまり、その後いくら状況が変わっても相手に請求できず、自腹で治療を受ける事になります。

13. むちうちとは? 頸椎捻挫とは?その慰謝料について

「むちうち」とは、交通事故の後に現れる最も多い症状とされています。
交通事故などで首に不自然な強い力がかかったことによる首の捻挫です。
交通事故の衝撃でちょうど鞭がしなるように首が動く事から「むちうち」と呼ばれています。
診断名としては、「頸椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」と呼ばれます。

人間の構造上、頭部と体幹部(胴体)は重くそれを繋ぐ首は軽くしなる様になっている為、強い衝撃で揺さぶられれば、頭を支える首にはかなりの負荷がかかります。
事故直後はあまり痛みを感じず、後になってから痛みが出る事があるというのがむちうちの1つの特徴でもあります。

首(頸部、頸椎)の中には人体にとって極めて重要な神経の束(頚髄)が走っていますので、交通事故に遭うことにより、頭が揺さぶられ首の周囲の筋肉だけでなく、この神経及び神経の束を傷つけている可能性もあります。
首の神経の束は首から下、つまり手や足まで繋がっているのでむちうちになると首の痛みだけではなく、手先足先がしびれたり痛んだりします。・また、揺れによるめまいが生じたりということもあります。

むちうちの代表的な症状
・痛み(首、肩、頭部、頚椎、腕)
・凝り、重い(首、肩、背中)
・動きが悪い(首が回らない、動かすと痛い)
・めまい、目のかすみ、目の疲労感
・吐き気
・握力低下、足や指先のしびれや麻痺
・だるさ

〇むちうちは何科で診てもらえば良いですか?

まずは整形外科にかかってください。
むちうち症状に関わらず、交通事故にあったらまず整形外科を受診してください。
整形外科では、レントゲンの撮影だけでなく、CT検査とMRI検査、もしくはそのどちらかも可能なら受けておくようにしてください。
レントゲンを撮っては、手早く骨の異常や位置関係を調べるのには向いていますし、最初は骨折の有無を判断することがとても重要です。
かなり細かい骨折や出血を判断するにはCTが向いています。断面で診ることができ、かつ患者さんに特に制限がない(造影剤という薬を使わなければ)ので誰でも気軽に出来て、より細かい診断をつけるのには向いています。
しかし、筋肉や腱、神経へのダメージは、レントゲンには写らないため、脊髄、靭帯、椎間板、神経根などの異常を調べるためにはMRI検査が向いています。
ただ、MRIは患者さんによって制限がある(検査が出来ない場合がある)ので、受ける際はその病院で十分な説明を受けて頂く必要があります。

14. 交通事故でむちうちになった場合に支払われる慰謝料およびその他のお金

交通事故でむちうちになった場合に支払われるお金は以下のとおりとなります。

〇 治療費
〇 通院費
〇 慰謝料
〇 後遺障害逸失利益
〇 休業損害
〇 入院雑費

〇 治療費

治療にかかったお金を治療費として請求することができます。保険会社が病院や治療院に直接支払っているケースが多いです。

〇 通院費

通院するためにかかった費用についても請求することができます。
必要性があれば、タクシー代も認められることがありますが、事前に保険会社へ確認した方が無難です。
自家用車で通院した場合にも、ガソリン代の実費(1km15円)が支払われます。

〇 慰謝料

慰謝料の定義は、(交通事故によって)精神的・肉体的苦痛を負ったことに対する補償です。

慰謝料は2種類あり、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
入通院慰謝料は入院による精神的・肉体的苦痛に対して、
後遺障害慰謝料はむちうちが完治せずに後遺障害として等級が認定された場合に請求することができます。

〇 後遺障害逸失利益

後遺障害として認定されるようなむち打ちの症状が残ってしまうと、労働能力が減少し将来的な収入が減ると考えられるためです。
得られるはずだった収入に相当する額を請求することができます。これを逸失利益といいます。

〇 休業損害

治療のために仕事を休んだことで収入が減った場合の補償です。

仕事を休んでも収入が減らなかった場合には休業損害は受け取れません。
仮に働いていない、収入がない専業主婦であっても休業損害は請求できます。
働いていない専業主婦の方は、この費目が計上されているか必ずチェックしてください。

〇 入院雑費

入院雑費とは、入院中に発生した細かい出費です。これは定額化されています。

15 交通事故後むちうちの治療費が打ち切られた場合とその対処法

A そもそも治療費が打ち切られるケース

治療費が打ち切られるケースとは、大きく分けて2つあります。

① 保険会社から言われるケース

まず、保険会社が打ち切る旨を伝えてくるケース。

保険会社の担当者は、「3ヶ月経ったから」というような形式的な理由で打ち切りを打診してくることがよくあります。上記にも記載しましたが、症状固定時期の判断は被害者の身体を診ている医師がすべきものです。保険会社の担当者がすべきものではありません。

したがって、保険会社から打ち切りを打診された場合は、治療が必要な場合はしっかりと治療継続の必要性を主張しましょう。場合によっては医師に相談するのも良いと思います。

② 医師から言われるケース

主治医が、画像や各種検査から治療の継続は必要ないと判断することがあります。

自分はまだ痛いと思っていて、治療の効果もあると感じているのにも関わらず、医師にそのように判断されてしまうことがあります。普段からその効果や症状を伝えるなどしっかりとコミュケーションを取っておくことが重要です。

B 治療費が打ち切られやすいケース

保険会社から治療費の打ち切られやすいケース

① 通院頻度が少ないケース

通院頻度が少ない場合は、早々に打ち切られてしまう可能性が高まります。

週4回は通院している人と、週1回しか通院していない人では、後者の方が症状が軽いと判断されてしまうことが多いでしょう。
保険会社にとっては支払うお金は少しでも少なくしたいですし、保険会社から見れば通院しない理由が「痛いけど通院出来なかった」事を判断するのは困難です。

痛みがある場合には、何とか仕事の都合をつけるなどして、定期的に通院しておくことが重要です。

② 治療内容があまりにも簡易なケース

保険会社は治療内容も確認しています。ずっと湿布薬をもらい続けているだけであったり、単に毎回マッサージを受けているだけであったりする場合など、治療の内容が簡易であたかも治療終了直前の様な治療内容は治療継続の必要性が低いとみなされる場合があります。

③ 物損の程度が著しく軽微なケース

車と車が軽く触れる程度の追突やその物損の程度がかなり軽度であった場合には、早いタイミングで打ち切りを打診されることが多いです。

物理的に事故の程度が大きければ大きいほど身体に加わる力も大きいといえますので、このような判断にもある程度の合理性があるといえます。
被害者の方が治療の継続の必要性があると判断する場合は特に定期的に通院し、主治医に症状をしっかりと説明することで、通院継続の必要性を訴えていくべきであるといえます。

④ 被害者が感情的になりすぎるケース

保険会社の担当者も人間です。
感情的な人が必ず早く治療費の打ち切りをされるわけではないのですが感情的な対応をすると保険会社の担当者に、「感情的に押し切る事で本当は痛くないのに無理矢理通院を長く続け、慰謝料を高くしようとしているのではないか」など疑いを抱かせてしまうかもしれません。
被害者感情をぶつけるのは慎んだ方が保険会社と真摯に付き合う事が出来ると思います。

C 痛みがまだ残っているのに治療費が打ち切られるケースと対処法

① 主治医の協力を得る

主治医の協力を求めてみましょう。主治医の医学的見解を保険会社に伝える事で説得力が増す可能性が高いです。

② 自費での通院に切り替える

手続を踏めば、健康保険を使うこともできますので、病院に相談してみましょう。
ただし、ここで負担した治療費は必ず相手方に払ってもらうことができるとは限りません。
いきなり自費で行うのではなく、保険会社の担当者から打ち切りを打診されたときは、まずは弁護士に相談した方が良いでしょう。

むちうちが治らなかったら後遺障害等級認定を!

むちうちになってしまった場合、完治するのが一番良いのですが、もし症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を目指しましょう。

後遺障害等級認定を受けることによって、様々なメリットを得ることができます。

まず、後遺障害等級に応じた慰謝料を請求することが可能になります。また、逸失利益の請求も可能になります。

〇 むちうちの場合の慰謝料の金額と請求方法

むちうちの場合に認定される後遺障害等級は、ほとんど14級で、まれに12級が認定されます。

慰謝料の基準には、3つ(自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準)あるのですが、それぞれの基準に基づく慰謝料の金額は以下の通りです。

14級は、自賠責基準=32万円、弁護士基準(裁判基準)=110万円
12級は、自賠責基準=93万円、弁護士基準(裁判基準)=290万円  (上記 後遺症慰謝料の表を参照。)

上記のとおり、後遺障害が認定されるか否かで賠償額に大きな違いが生じることがおわかりかと思います。また、弁護士が介入している場合に請求することができる弁護士基準(裁判基準)が、自賠責基準よりもかなり高額であることもわかります。

〇 むちうちの場合の逸失利益の金額と請求方法

逸失利益とは、「本来得られるべき利益(所得)であるにもかかわらず、得られなくなった利益(所得)の事」を言います。
弁護士基準(裁判基準)における逸失利益の計算式は、以下のようになっています。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

(ライプニッツ係数とは、交通事故などの人身障害事件における損害賠償のなかで、長期に発生する介護費用や就労機会喪失や減少による逸失利益など、時間と関係する賠償金を一時金に換算する係数。年数によって係数が決まっている。)

上記計算式における「基礎収入」とは、交通事故時点での現実の収入を指し、
また、「労働能力喪失率」とは、後遺障害等級ごとに定められています。

むちうちの場合の労働能力喪失率は、12級ならば14%、14級ならば5%です。。

また、むちうちの場合の労働能力喪失期間は、
一般的に、12級であれば10年、14級であれば5年と考えられています。

仮に年収400万円の方の逸失利益の計算方法は

12級:400万円×14%×7.7217=432万4152円
14級:400万円×5%×4.3295=86万5900円
ちなみに、自賠責基準における逸失利益は、12級で131万円、14級で43万円を上限とされていますので、弁護士基準と自賠責基準では、額が圧倒的に違います。

こう見ると、どういう選択肢を選ぶべきかというのが分かりやすいのではないかと思います。

交通事故が得意な弁護士を選びましょう。


全ての事件において、弁護士によって得意・不得意があります。
その得意・不得意はそれぞれの対応、交渉、スピード感に差が出ます。
特に事故後いかに早く交通事故に得意な弁護士についてもらうかでその後の人生が変わる可能性があるという事を覚えておいた方が良いと思います。

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それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。
ここは時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
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アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件や交通事故を処理しており、早期釈放や示談の経験が豊富です。
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アトム市川船橋法律事務所千葉支部では全力で解決に向け協力、弁護活動を行っております。
・逮捕されてしまった、
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個人法人問わずすぐにご連絡ください。
24時間365日無料相談受付中です。
全ては初動が決め手となる場合がありますので事前に当事務所のお電話番号(043-301-6777)をお控え頂ければ緊急時すぐに電話でき、対応もよりスムーズにできると思います。

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