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交通事故の被害者が行うべき10箇条、やらぬべき3箇条

交通事故の被害に頻繁にあわれる方はあまりいないと思います。
そのため、いざ交通事故の被害者になった時に何をすべきか。
とは言ってもケガをしてたらそれどころではないとは思います。
そうでなくとも冷静になるのが難しい状況。
ですので、可能な限り行っておけば後に話を進めやすくなったり煩わしい事が減る為のやるべき10箇条、やらぬべき3箇条を用意しました。
時間のない方はこの部分だけでもお読みください!

もくじ
  1. 事故後に被害者が(加害者と)出来る限りやるべきこと10箇条
  2. 事故後に被害者がやってはいけない3箇条
  3. まとめ
代表弁護士 高橋 裕樹
一つ一つ解説していきますね。

1-1 まず警察に連絡

まず警察に連絡

まずは警察に連絡してください。
加害者によっては警察に連絡される事を嫌がる方もいる様ですが、被害者がよほど交通事故に詳しくない限りは連絡した方が良いでしょう。
ただ、警察は過失割合を決めたり示談の手伝いはしません。
状況見分や取り調べを行い、刑事裁判にかけるかどうかを捜査するだけです。
捜査の資料は示談の際の有用な資料となります。
証言など、あまり軽視せず正しい情報を伝えましょう。
また、交通事故には「物件事故」と「人身事故」の2種類があり、交通事故で怪我を負った場合、必ず「人身事故」にしておく必要があります。
「物件事故」だと簡単な状況見分となり、「物件事故報告書」という簡単な事故状況の説明書を作成し、事件終了にしてしまうことがあります。
そうなりますと、いざ示談の際の過失割合を決める際にもめる可能性があります。
「人身事故」として状況見分調書にしていればそれを開示してもらい加害者と交渉出来ます。
「人身事故」として届けてもらう為には警察に病院の診断書を提出する必要があります。
できるだけ早く病院から診断書を取り付け、警察に提出するようにしてください。
時間が経ってから診断書を提出しても警察が受付けてくれない場合があります。

1-2 二次被害を受けない、起こさない様にする(安全の確保、道路の危険の防止)

追突の衝撃などで燃料漏れを起こし、事故車が火災を起こす可能性があります。
他にも後続車が事故に気付けず追突してくるケースもあるので、可能なら車を脇に寄せ、必要なら非常灯などで後続車に知らせ、被害者、加害者共にガードレールの外など安全な場所へすみやかに避難して、警察や救急車の到着を待ちましょう。
こちら、道路交通法で義務付けられております(道路交通法第72条第1項)

1-3 加害者の住所氏名、車両のナンバー

必ず免許証の確認をして住所氏名、車両のナンバーを確認、記録しましょう。
携帯のカメラで撮影しておけば間違いないと思います。(個人情報の取り扱いには十分に気を付けてください。)
また、持っていれば名刺をもらっておくのがベターです。
そこに会社の住所、電話番号があるかも確認してください。
車検証の加害者車両のナンバーと加害者車両の保有者確認もしておいてください。

1-4 加害者が加入している保険の確認(自賠責と任意保険)

「自賠責保険」とは、加入しなければならない保険です。自動車損害賠償保障法で決まっている保険です。
それに対し「任意保険」とは、ドライバーが任意で入る保険です。

治療費や慰謝料など損害賠償金は、加害者が加入している保険会社が支払うことになります。
ですので、加害者側の保険会社名や保険の証明書番号を記録しておきましょう。

1-5 お互いの保険会社に連絡

まず、「自賠責保険」と「任意保険」という2種類の保険があります。
「自賠責保険」は、自動車損害賠償保障法に基づいて必ず加入しなければならない保険です。
「任意保険」はその名の通り、ドライバーが任意で入る保険です。

「自賠責保険」は、基本的に人身事故の損害で、保障内容は最低限の保障になっています。
「任意保険」は自賠責保険では交通事故の被害を全額補償するのは難しいため、これを補う為の保険です。
治療費や慰謝料などの損害賠償金は、加害者が加入している保険会社が支払います。
保険会社名や保険の証明書番号などもメモしておきましょう。
また、交通事故被害者本人の契約している保険会社にも事故報告をします。
加害者であれば、相手方への賠償のために当然必要なことですが、被害者であっても自分の保険会社に報告をしておいた方が良いです。
後に被害者にも過失があったことが判明し、自分の保険を使わなければならなくなる場合があります。また、自分に過失がなくても相手方が保険に入っておらず、自分の保険を使わなければならなくなる場合があります。

なお、自車の搭乗者のけがを補償する「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」という保険がついていることがありますが、これらは過失の有無にかかわらず保険金が支払われますので報告した方が良いです。
これらの保険は通常保険の等級上ノーカウントとして扱われるので、使って翌年の保険料が高くならないはずです。そのため、その辺りを保険会社に確認後積極的に利用することを推奨致します。(対物賠償、対人賠償などの加害者への賠償のために使う保険は、使うと翌年の等級が3等級ダウンし、保険料が高くなります。)

「弁護士費用特約」に入る事を推奨します。その理由とは?

可能な限り保険契約の際には「弁護士費用特約」をつけておく事を推奨致します。
何故なら交通事故問題で発生する弁護士費用(相談料や示談交渉にかかる費用、裁判費用等)を保険会社が支払ってくれます。
また、弁護士特約は保険料が安く(年間1500円~3000円、月額130円~250円程度)、被害者が自分で示談交渉をするよりも大幅に慰謝料がアップします。
弁護士を利用せず自分でいくら頑張っても弁護士が示談交渉する金額には到底届きません。(自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準それぞれで慰謝料の金額全く違う為)
しかも先ほどの人身傷害保険や搭乗者傷害保険と同様、通常は保険の等級上ノーカウントとして扱われる為、翌年の保険料増額はしません。

そのため
弁護士費用特約を使って弁護士に任せてしまうようにすれば、安心かつ楽で、そして高い慰謝料を保険会社に請求出来ます。これを使わない手はないのではないでしょうか。

弁護士なのに自分の自動車保険に弁護士費用特約をつけている人も多くいます。
「交通事故の被害者が弁護士なのであれば自分自身で保険会社と示談交渉すればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、仮に弁護士であっても安い保険料で事故時の示談交渉を他の弁護士にやってもらえるのであればその方がはるかに楽です。
そのくらい弁護士特約は魅力的な保険なので、これを読んだ方は入っておく事を推奨致します。

事故後の対応

事故後の対応は基本的に加害者ではなく、加害者が加入している任意保険会社が行うことが多いです。
そのためにも事故後は加害者に保険会社に連絡をしてもらうようにしてください。

また、加害者が保険に入っていない場合は、自分の保険(無保険者補償特約)を使うことになります。手続や対応の仕方などについてわからない場合は教えてもらえると思います。
なお、同居の家族がいる場合や独身の場合は実家の両親の保険内容も確認した方が良いです。
自分の保険以外にも使用できる特約がある場合があります。

1-6 目撃者の確認

交通事故現場を目撃していた第3者がいれば、「氏名」、「住所」、「連絡先」などを交換し、協力をお願いしておきましょう。
可能なら警察の到着まで一緒に現場で待ってもらい、その場で警察官に現場の話をして頂くのが望ましいです。
加害者は、事故直後は責任を認めていても、あとになって異なる主張をしてくることがあります。
そうした場合、目撃者の証言は有効な材料になってきます。
目撃者に時間がなく警察が来るまで待てないという場合、その場で目撃者の証言を録音、そして文書化するなどして自分で証拠化する様にしてください。

1-7 すぐに通院を開始する

交通事故でケガをした、もしくはそのおそれがある場合は加害者の任意保険会社に連絡し、すぐに病院に行く様にしてください。
事故後かなり時間が経ってから違和感を感じ病院に行った場合、事故との因果関係が不明な為、保険会社から疑いの目を向けられることがあります。
ただ、事故直後はアドレナリンが出たり動揺していたり、興奮状態のために体の痛みに気づかなかったり、むち打ちのように数日後に症状が現れるものもあります。
負傷しているにもかかわらず痛みを感じない事もあります。
そういった場合も、
痛みが出たら必ず病院で受診し、担当医師に診断書を作成してもらってください。
何かしら怪我を負っている可能性があります。場合によっては非常に重大な怪我を負っている場合もあります。

交通事故で不利にならないためには、少しでも体の変調を感じたら病院に行ってください。

〇 事故後時間が経ってから痛みが出て病院を受診した場合の注意点

事故後時間が経ってから痛みが出ても必ず病院に行ってください。そして診断書を作成してもらってください。
診察では
・事故に遭ったこと
・事故の状況、内容、衝撃
・いつから痛いか
・どこが痛いのか  等、
医師に詳しく知らせてください。

まずは、担当医に事故で怪我をしたことを納得してもらわなくてはなりません。
そのために事故の状況、内容や衝撃について詳しく話し、そのような事故ならば、怪我をしても仕方がないと納得してもらうことが大切です。

また、診断書には「受傷日」「初診日」「治療期間」「交通事故により受傷」等の記載がある診断書を発行してもらい、管轄の警察署に提出します。

その後、忘れてはいけない事があります。

それは
物損事故から「人身事故」への切り替えを忘れないようにしてください!

〇 物損事故⇒人身事故 切り替え方法

早急に管轄の警察署に連絡をし、アポイントメントを取り、物損事故から人身事故へ切り替えの手続きを行ってください。(アポイントメントが必要ない場合もあります)
診断書、車検証、免許証など必要書類や、加害者と一緒に来る指示などがある可能性があります。(いきなり行って対応してくれる場合もありますが、事前に一報入れ、アポイントメントを取った方が必要書類や注意事項なども事前に分かりますので必ず一報入れましょう。)
また、

時間が経ってから初診を受ける場合、民事上も事故と怪我の因果関係を問われることになります。

〇 痛みや違和感があった場合、人身事故へ切り替えた方が良い理由

物損事故のまま処理した場合
過失割合の証拠が得られず、自賠責保険の適切な補償を受けられない可能性があります。

それに対し、
人身事故に切り替えた場合、
警察の作成した実況見分調書により過失割合の証拠が得られ、自賠責の適切な補償が受けられます。

〇 加害者が人身事故への切り替えを拒否した場合

また、加害者が人身事故への切り替えに応じないことがあります。
その様な場合、被害者と事故にあった車両、そして状況や症状を説明して書いてもらった診断書の存在により、人が怪我をした事故、すなわち人身事故の存在が明らかとなります。

よって、事故にあった車(修理後なら見積書or請求書も持参して)で警察に行き、人身事故に遭ったこと、診断書も出ていること、加害者にも申し出たが協力してもらえないことなどを説明し、人身事故へ切り替えてもらいましょう。

後から痛みが出た場合とはいえ、時間が経てば経つほど警察が積極的に応じてくれない事があります。
人身事故への切り替えは可能な限り速やかに行ってください。

可能なら事故後2~3日後には病院へ行き、診断書を警察に提出するのがベストかもしれません。

〇 警察が人身事故への切り替えに応じてくれなかったら・・・

仮に、それ以上経ってから痛みが出たり、忙しくて病院に行けなかったりして警察へ行くタイミングが遅くなった場合,切り替え申請を認めてもらえない可能性があります。

そのような場合、相手側の保険会社にだけでも人身事故として扱ってもらう為に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。

「人身事故証明書入手不能理由書」とは、様々な事情で人身事故証明書を保険会社に提出できない場合、その理由を保険会社に説明する為の書類です。
日が経って痛みが出た場合で警察が物損事故としてしか処理してくれない場合に人身事故の損害を保険金で支払ってもらうために必要な書類です。

〇 人身事故証明書入手不能理由書ってどこでもらえるの?

保険会社が用意してくれる場合があるのでまずは対応してくれる保険会社に確認してください。
もし被害者自身用意するよう言われたら概ね内容が同じ書式がインターネットにもあるのでそこからダウンロードしてもよいかもしれません。

〇 被害者の方が覚えておかなければならない事

事故後時間が経過してからの痛みで一番多いのは「むちうち」
事故後時間が経過して痛みが出るパターンとして一般的に一番多いとされているのは、「むちうち」です。
診断名は、「頸椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」になります。
症状は
・首の痛み
・肩こり
・首の可動域制限
・吐き気
・耳鳴り
・めまい 等

人によっては、事故後1週間程度経ってから自覚症状が出ることもあり、交通事故で負う怪我の中で一番多いもので,直後に自覚症状がなくても病院を受診しておいた方が良いかもしれません。

〇 むちうちとは? 頸椎捻挫とは?その慰謝料について

「むちうち」とは、交通事故の後に現れる最も多い症状とされています。
交通事故などで首に不自然な強い力がかかったことによる首の捻挫です。
交通事故の衝撃でちょうど鞭がしなるように首が動く事から「むちうち」と呼ばれています。
診断名としては、「頸椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」と呼ばれます。

人間の構造上、頭部と体幹部(胴体)は重くそれを繋ぐ首は軽くしなる様になっている為、強い衝撃で揺さぶられれば、頭を支える首にはかなりの負荷がかかります。
事故直後はあまり痛みを感じず、後になってから痛みが出る事があるというのがむちうちの1つの特徴でもあります。

首(頸部、頸椎)の中には人体にとって極めて重要な神経の束(頚髄)が走っていますので、交通事故に合うにより、頭が揺さぶられ首の周囲の筋肉だけでなく、この神経及び神経の束を傷つけている可能性もあります。
首の神経の束は首から下、つまり手や足まで繋がっているのでむちうちになると首の痛みだけではなく、手先足先がしびれたり痛んだりします。・また、揺れによるめまいが生じたりということもあります。

むちうちの代表的な症状
・痛み(首、肩、頭部、頚椎、腕)
・凝り、重い(首、肩、背中)
・動きが悪い(首が回らない、動かすと痛い)
・めまい、目のかすみ、目の疲労感
・吐き気
・握力低下、足や指先のしびれや麻痺
・だるさ

むちうちは何科で診てもらえば良いですか?
まずは整形外科にかかってください。
むちうち症状に関わらず、交通事故にあったらまず整形外科を受診してください。
整形外科では、レントゲンの撮影だけでなく、CT検査とMRI検査、もしくはそのどちらかも可能なら受けておくようにしてください。
レントゲンを撮っては、手早く骨の異常や位置関係を調べるのには向いていますし、最初は骨折の有無を判断することがとても重要です。
かなり細かい骨折や出血を判断するにはCTが向いています。断面で診ることができ、かつ患者さんに特に制限がない(造影剤という薬を使わなければ)ので誰でも気軽に出来て、より細かい診断をつけるのには向いています。
しかし、筋肉や腱、神経へのダメージは、レントゲンには写らないため、脊髄、靭帯、椎間板、神経根などの異常を調べるためにはMRI検査が向いています。
ただ、MRIは患者さんによって制限がある(検査が出来ない場合がある)ので、受ける際はその病院で十分な説明を受けて頂く必要があります。

〇 交通事故でむちうちになった場合に支払われる慰謝料およびその他のお金

交通事故でむちうちになった場合に支払われるお金は以下になります。

・治療費
・通院費
・慰謝料
・後遺障害逸失利益
・休業損害
・入院雑費

・治療費

治療にかかったお金を治療費として請求することができます。保険会社が病院や治療院に直接支払っている多いです。

・通院費

通院するためにかかった費用についても請求することができます。
必要性があれば、タクシー代も認められることがありますが、事前に保険会社へ確認した方が無難です。
自家用車で通院した場合にも、ガソリン代の実費(1km15円)が支払われます。

・慰謝料

慰謝料の定義は、(交通事故によって)精神的・肉体的苦痛を負ったことに対する補償です。

慰謝料は2種類あり、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
入院慰謝料は入院による精神的・肉体的苦痛に対して、
後遺障害慰謝料はむちうちが完治せずに後遺障害として等級が認定された場合に請求することができます。

・後遺障害逸失利益

後遺障害として認定されるようなむち打ちの症状が残ってしまったことによって、労働能力が減少、将来的な収入が減ると考えられるためです。
得られるはずの収入を請求することができます。これを逸失利益といいます。

・休業損害

治療のために仕事を休んだことで収入が減った場合の補償です。

仕事を休んでも収入が減らなかった場合は休業損害は受け取れません。
仮に働いていない、収入がない専業主婦であっても休業損害は請求できます。
働いていない専業主婦の方は、この費目が計上されているかに必ずチェックしてください。

・入院雑費

入院雑費とは、入院中に発生した細かい出費です。これは定額化されています。

交通事故後むちうちの治療費が打ち切られた場合とその対処法
A そもそも治療費が打ち切られるケース

治療費が打ち切られるケースとは、大きく分けて2つあります。

① 保険会社から言われるケース
まず、保険会社が打ち切る旨を伝えてくるケース。

保険会社の担当者は、「3ヶ月経ったから」というような形式的な理由で打ち切りを打診してくることがよくあります。上記にも記載しましたが、症状固定時期の判断は被害者の身体を診ている医師がすべきものです。保険会社の担当者がすべきものではありません。

したがって、保険会社から打ち切りを打診された場合は、治療が必要な場合はしっかりと治療継続の必要性を主張しましょう。場合によっては医師に相談するのも良いと思います。

② 医師から言われるケース
主治医が、画像や各種検査から治療の継続は必要ないと判断することがあります。

自分はまだ痛いと思っていて、治療の効果もあると感じているのにも関わらず、医師にそのように判断されてしまうことがあります。普段からその効果や症状を伝えるなどしっかりとコミュケーションを取っておくことが重要です。

B 治療費が打ち切られやすいケース

保険会社から治療費の打ち切られやすいケース

① 通院頻度が少ないケース
通院頻度が少ない場合は、早々に打ち切られてしまう可能性が高まります。

週4回は通院している人と、週1回しか通院していない人では、後者の方が症状が軽いと判断されてしまうことが多いでしょう。
保険会社にとっては支払うお金は少しでも少なくしたいですし、保険会社から見れば通院しない理由が「痛いけど通院出来なかった」事を判断するのは困難です。

痛みがある場合には、何とか仕事の都合をつけるなどして、定期的に通院しておくことが重要です。

② 治療内容があまりにも簡易なケース
保険会社は治療内容も確認しています。ずっと湿布薬をもらい続けているだけであったり、単に毎回マッサージを受けているだけであったりする場合など、治療の内容か簡易であたかも治療終了直前の様な治療内容は治療継続の必要性が低いとみなされる場合があります。

③ 物損の程度が著しく軽微なケース
車と車が軽く触れる程度の追突やその物損の程度がかなり軽度であった場合には、早いタイミングで打ち切りを打診されることが多いです。

物理的に事故の程度が大きければ大きいほど身体に加わる力も大きいといえますので、このような判断にもある程度の合理性があるといえます。
被害者の方が治療の継続の必要性があると判断する場合は特に定期的に通院し、主治医に症状をしっかりと説明することで、通院継続の必要性を訴えていくべきであるといえます。

④ 被害者が感情的になりすぎるケース

保険会社の担当者も人間です。
感情的な人が必ず早く治療費の打ち切りをされるわけではないのですが感情的な対応をすると保険会社の担当者に、「感情的に押し切る事で本当は痛くないのに無理矢理通院を長く続け、慰謝料を高くしようとしているのではないか」など疑いを抱かせてしまうかもしれません。
被害者感情をぶつけるのは慎んだ方が保険会社と真摯に付き合う事が出来ると思います。

C 痛みがまだ残っているのに治療費が打ち切られるケースと対処法

① 主治医の協力を得る
主治医の協力を求めてみましょう。主治医の医学的見解を保険会社に伝える事で説得力が増す可能性が高いです。

② 自費での通院に切り替える

手続を踏めば、健康保険を使うこともできますので、病院に相談してみましょう。
ただし、ここで負担した治療費は必ず相手方に払ってもらうことができるとは限りません。
いきなり自費で行うのではなく、保険会社の担当者から打ち切りを打診されたときは、まずは弁護士に相談した方が良いでしょう。

➂ むちうちが治らなかったら後遺障害等級認定を!
むちうちになってしまった場合、完治するのが一番良いのですが、もし症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を目指しましょう。

後遺障害等級認定を受けることによって、様々なメリットを得ることができます。

まず、後遺障害等級に応じた慰謝料を請求することが可能になります。また、逸失利益の請求も可能になります。

むちうちの場合の慰謝料の金額と請求方法


むちうちの場合に認定される後遺障害等級は、ほとんど14級で、まれに12級が認定されます。

慰謝料の基準には、3つ(自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準)あるのですが、それぞれの基準に基づく慰謝料の金額は以下の通りです。

14級は、自賠責基準=32万円、弁護士基準(裁判基準)=110万円
12級は、自賠責基準=93万円、弁護士基準(裁判基準)=290万円  (上記 後遺症慰謝料の表を参照。)

上記のとおり、後遺障害が認定されるか否かで賠償額に大きな違いが生じることがおわかりかと思います。また、弁護士が介入している場合に請求することができる弁護士基準(裁判基準)が、自賠責基準よりもかなり高額であることもわかります。

むちうちの場合の逸失利益の金額と請求方法

逸失利益とは、「本来得られるべき利益(所得)であるにもかかわらず、得られなくなった利益(所得)の事」を言います。
弁護士基準(裁判基準)における逸失利益の計算式は、以下のようになっています。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

(ライプニッツ係数とは、交通事故などの人身障害事件における損害賠償のなかで、長期に発生する介護費用や就労機会喪失や減少による逸失利益など、時間と関係する賠償金を一時金に換算する係数。年数によって係数が決まっている。)

上記計算式における「基礎収入」とは、交通事故時点での現実の収入を指し、
また、「労働力喪失率」とは、後遺障害等級ごとに定められています。

むちうちの場合の労働能力喪失率は、12級ならば14%、14級ならば5%です。。

また、むちうちの場合の労働能力喪失期間は、
一般的に、12級であれば10年、14級であれば5年と考えられています。

仮に年収400万円の方の逸失利益の計算方法は

12級:400万円×14%×7.7217=432万4152円
14級:400万円×5%×4.3295=86万5900円
ちなみに、自賠責基準における逸失利益は、12級で131万円、14級で43万円を上限とされていますので、弁護士基準と自賠責基準では、額が圧倒的に違います。

こう見ると、どういう選択肢を選ぶべきかというのが分かりやすいのではないかと思います。

交通事故が得意な弁護士を選びましょう。


全ての事件において、弁護士によって得意・不得意があります。
その得意・不得意はそれぞれの対応、交渉、スピード感に差が出ます。
特に事故後いかに早く交通事故に得意な弁護士についてもらうかでその後の人生が変わる可能性があるという事を覚えておいた方が良いと思います。

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部では、豊富な実績から依頼者の利益を最大化すべく、迅速かつ丁寧な対応を致します。
特に刑事事件や交通事故にはかなり精通しています。
交通事故で被害にあったらすぐにご連絡ください。
なにかお困りでしたらすぐに弁護士にご相談ください。

弁護士に相談するのは早いに越したことありません。

24時間365日無料相談受付中です。
全ては初動が決め手となる場合がありますので事前に当事務所のお電話番号(043-301-6777)をお控え頂ければ緊急時すぐに電話でき、対応もよりスムーズにできると思います。

〇事故後時間経過してから出る症状
他で代表的な症状は「椎間板ヘルニア」
おそらくむちうちの他に代表的なものとしては「椎間板ヘルニア」があります。
「ヘルニア」とは、「飛び出る」という意味で、
「椎間板」とは、首や腰など背骨(脊椎)はいくつもの骨で出来ていて、その骨と骨の間にあるのが椎間板。
「椎間板ヘルニア」とは、椎間板が元々あるべき椎間から飛び出し、それにより太い神経の束(脊髄)に触れてしまい、首や腰、手や足(脚)に痛みや痺れ(シビれ)などの症状が出てしまうものです。

脊椎及び脊髄は首から腰にかけて存在しているため、その間であれば、どこでもヘルニアの症状が生じる可能性があります。(首の椎間板が飛び出れば頚椎椎間板ヘルニア、腰の椎間板が飛び出れば腰椎椎間板ヘルニア)

事故後時間が経ってそのような症状が現れた場合、むちうちなのかヘルニアなのか、ただの腰痛なのか…なかなか自分では判断が難しいかと思います。
ヘルニアであれば、最悪の場合、身体の一部に動かなくなったり(不随)、麻痺が残ってしまう可能性もあるため、必ず病院で受診する事をオススメします。

〇 少しでも「頭痛」があったら

仮に少しでも「頭痛」があったら、迷わず病院で受診してください。
「脳内出血」をしている可能性があります。
CTがある病院を、可能なら脳外科のある病院を受診する事を推奨します。
脳内の血が溜まりそれが脳を圧迫して症状が出るまでに時間を要する場合があります。
出血があった場合の症状は頭痛や吐き気、ふらつきやめまい、意識障害や麻痺やしびれといった症状が多い様です。
症状が出てからでは遅い可能性もあるので病院受診を第一優先に行動してください。

1-8 通院がひと段落したら後遺障害等級申請

〇 後遺障害とは

後遺障害(こういしょうがい)とは、交通事故で被害者が受けた精神的・肉体的な障害(いわゆるケガ)で、将来回復の見込めない症状で、交通事故とそのケガの症状との間に因果関係(関連性や整合性)があるものです。
ケガをした部位や程度により1~14級に区分された分類に認定されたものを言います。
1番重い(重症)後遺障害が1級となり、慰謝料や賠償金も高額となります。

1級には両目の失明や食べ物が噛めない(咀嚼出来ない)かつ喋れなくなった場合などで、
14級には片方の目のまぶたの一部欠損を残した場合や人工の歯で補ったり歯冠をかぶせたり歯根を治療したりと歯を3本以上歯科補綴(しかほてつ)を加えたものが該当します。

後遺障害認定(または後遺症認定)を受ける事で、通常のよりも高い保険金や慰謝料が支払われる事があります。

〇 後遺症とは (後遺症と後遺障害の違い)

後遺症とは、(交通事故などにより)怪我(ケガ、受傷)をして、治療したが残ってしまった症状(能障害や神経症状)』を一般的に『後遺症』と言います。
簡単に言うと、治療したが治らなかった症状のこと。
後遺障害との違いは、その後遺症が「自賠責保険の等級認定」に該当するかどうかです。
自賠責保険の等級とは、1~14級まであり、重症なほど1級に近くなります。1級の例などは上記後遺障害参照

〇 後遺障害認定申請の流れ

① 治療を継続しても症状の改善が見込めない時期になる。(「症状固定」という)
② 医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。用紙は保険会社が用意するか、インターネットで書式をダウンロードします(保険会社に書式は確認してください)。
③ 後遺障害診断書を保険会社に提出します。(自賠責保険か任意保険か選べます)
④ 保険会社から損害保険料率算出機構へ後遺障害診断書が送られる。
⑤ 損害保険料率算出機構の調査事務所で後遺症について調査が行われ、結果が保険会社に返ってくる。
⑥ 保険会社から被害者へ認定結果を報告します。(状況にもよるが、保険会社に提出してから約2週間~3か月程度かかると言われています)
⑦ 認定結果に納得がいかない場合は保険会社に異議申し立てをすることができます。

1-9 示談交渉を行う

〇 そもそも示談とは?

示談とは、自動車の交通事故が発生した際、加害者と被害者が賠償金額の決定とその支払いについて取り決めることをいい、決定した内容を記した書類を「示談書」と呼びます。

示談及び示談書には、法的な拘束力があります。
そのため、ここで定められた金額が支払われた後に,示談時に提示された金額以上の損害があったとしても,原則的には追加の請求ができません。
以上より交渉の席では必要な賠償額を確認し、請求することが大切です。

〇 示談交渉時に必要な書類

現在、加害者と被害者が直接当事者間で話し合いを持つというケースは減っています。
運転手が任意保険に加入している事が多いため、示談交渉は保険会社の担当員が加害者の代理人として交渉を行う事が多くなってきました。

示談交渉時にはいくつか書類が必要で、それを読み込んでおくと有利に話が進められる事もあり、逆に把握していないと示談交渉になれている担当員に言いくるめられたりと、不利になる事があります。
そういった事前の準備をしておく事を推奨致します。
また、いきなり金額を提示され焦ったりしないよう、損害賠償の金額も把握しておいた方が良いでしょう。

人身事故の場合
・医師の診断書
・診療報酬明細書
・通院に要した費用等の領収書など
・事故後に支払ったケガをしたが故に発生した費用の領収書など。
・事故後仕事を休んでいた場合には、収入証明書が必要な場合があります。

物損事故の場合
・自動車の修理費用の請求書・見積書
・レッカー代
・修理時の代車費用の請求書
・交通事故証明書など。

死亡事故の場合
・死亡診断書や死体検案書
・戸籍謄本
・病院の領収書
・葬儀関係費用の領収書など。

※亡くなった方の収入証明書を基に賠償金額の計算を行います。
四十九日が過ぎてから加害者側の保険会社と示談が行われる事が多いです。

1-10 交渉で解決しなければ裁判を行う

どんな状況の交通事故でも弁護士に相談すべきなのですが、裁判になるならば弁護士に必ず相談した方が良いと思います。
また、裁判になればほぼ確実に加害者側も弁護士をつけてきます。
そこでいかに不本意かつ不利な状況を作らないかを考えたら弁護士をつける事は必須だと思います。

被害者の主張を客観的に説明がつけられるかどうか。つまり、立証出来るかどうかが裁判では重要になります。
「客観的」にする為には被害者本人の証言だけでは資料として足りません。
ドライブレコーダーや防犯カメラ等録画や証人など集められるものは集めましょう。
そして過失割合が争点になる場合は警察の実況見分調書が必要になります。
ケガの具合、大きさを立証するには診断書やカルテが必要になる場合があります。

裁判をする前に上記必要な証拠等を揃え、かつ治療中も裁判をする事を想定しておかないと適切に作成されない可能性があります。
また、どの様に裁判を進めていくのか、どういった資料を揃えるべきか、予想される相手からの反論に対する主張なども弁護士としっかり相談して頭に入れておいた方が良いと思います。

2. 事故後に被害者がやってはいけない3箇条

2-1 警察に誤っているかもしれない証言をしてはいけない

警察への状況説明は記憶と違う事や曖昧な事を適当に言ってしまう事は避けましょう。
警察が作る「実況見分調書」はのちに大きな力を発揮する為です。
適当な事を言うとそれが実況見分調書に載ってしまうのですが、それがのちに加害者との過失割合を決めたり示談や裁判で参考にされたりする資料となってしまいます。
後からやっぱりこうだった、ああだったと言っても簡単に訂正出来るものではないのです。
何度も実況見分調書を作成した事がある警察官だと「この状況でこうだったのではないですか?」と答えを誘導するかのような質問をされることもあります。
そこで確かな記憶ではなく、「恐らくそんな気がするなぁ」「とりあえずそうしておいて、後でやっぱり違いましたと言えば良いか」という気持ちで答えてしまうと大変な事になりかねますので注意が必要です。
つまり、自ら不利な状況を作ってしまいかねないという事です。
ですので確かな事だけ答える(認める)様にしてください。
ちょっとでも違うと思えばゆずらず毅然とした態度で対応する事が大事です。

2-2 事故の現場で示談しない

鉄則中の鉄則でもあるのですが、相手が何と言おうと警察に連絡しましょう。
点数を減らしたくない、罰金を払いたくない、タクシーや配送業の方など職に影響が出る場合、その場で示談を申し出る可能性があります。
相手もそういうケースを想定して仕事についている場合が多いので
「時間がかかるから今決めちゃった方が良い」
「警察に連絡しなかったら○○円あげるよ」
「仕事に影響が出るから今○○円払うからそれで勘弁してほしい」
などなど、いろんな言い訳を用意していますが、警察に連絡した方が良い場合が多いです。
そこで決めてしまったら後からどこか痛くなったり、車が破損していたりしたのが発見されても対応してくれません。
口頭の約束は意味がないのでは?
と思う方も多いかもしれませんが、口頭でも示談が成立する事がありますので注意が必要です。

2-3 ケガの治療の通院は途中で止めてはいけない

・面倒になった
・少し痛みが軽くなった
・仕事が忙しい
こんな理由で通院を止めてしまう方が思ったより多いです。
これはとても勿体ない事をしています。
仮にもその後痛みが出てきてしまった場合、交通事故との因果関係が認められない可能性が高くなります。
つまり、交通事故以外での痛みである可能性を考え、交通事故があったから痛みが出ているという事が証明出来なくなってしまう可能性があります。
ですので、必ず事故後すぐに医師の診断を受け、その医師の指示通り一定期間通院してください。
通院中の変化は小さいことでも主治医に報告し、指示をあおいでください。
医師はそれをカルテに記載しますので、それが客観的な証拠の一つとなります。
また、入院時に個室にしたり、電車・バスが使えるのにタクシーを利用したりして通院したり、自由診療を希望した場合、損害賠償の範囲に認められない可能性があります。
必要かつ相当な金額にならないものは基本的に保険でケアされません。
ですので、それが必要な場合はそれを保険会社に報告および納得して頂く必要があるので保険会社に確認しましょう。
また、交通費も含め通院・入院にかかった全ての料金の領収書は捨てずに保管しておきましょう。

まとめ

いずれにせよ頭に入れておかないといけない事は、
「警察および弁護士には必ず連絡をした方が良い」
という事でしょう。
また、弁護士の選び方としては
・交通事故に強い(慣れている)
・対応が早い
・親切・丁寧

という所を選んだ方が良いです。
仮に相談の時点で「この人は自分と合わないな」と思えば無理にお願いせず他の弁護士事務所に電話するのも良いでしょう。

交通事故が得意な弁護士を選びましょう。

全ての事件において、弁護士によって得意・不得意があります。
その得意・不得意はそれぞれの対応、交渉、スピード感に差が出ます。
特に事故後いかに早く交通事故に得意な弁護士についてもらうかでその後の人生が変わる可能性があるという事を覚えておいた方が良いと思います。

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また、早期釈放、罪の軽減、無罪獲得など、刑事事件全般を取り扱った経験も多く、多くの事案を解決して参りました。
その証拠に0.1%しかとれない刑事裁判においての無罪も多数取得してきました。
刑事事件や交通事故にはかなり精通しています。
刑事事件は時間との勝負となる場合が多いです。
それは逮捕から起訴までの時間が法律で決められ、一定の時間を過ぎると釈放が難しくなったりします。

それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。
ここは時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件や交通事故を処理しており、早期釈放や示談の経験が豊富です。
少しでも依頼者様にとって有利になる判決を得る為にも、依頼頂かなくても少しでも早く安心して頂けるよう、お早めの相談を推奨しております。
アトム市川船橋法律事務所千葉支部では全力で解決に向け協力、弁護活動を行っております。
・逮捕されてしまった、
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