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離婚等男女問題

1. 離婚についてお考えの方へのアドバイス

 離婚についてお考えの方へのアドバイス

生涯共にあることを誓った二人でも、性格の不一致、浮気、その他色々な問題から離婚を考えざるを得なくなることがあります。
少し前までは、離婚すること自体が罪であるような社会的評価を受けることもありました。しかし、平成28年の厚生労働省の統計によると、婚姻件数は62万1000組、離婚件数は21万7000組とされています。
つまり、3組が結婚すると1組が離婚する計算になるのです。
現代では離婚は全く珍しい事ではなく、離婚すること自体を罪と考える社会ではもう無くなっているといえるでしょう。
DVや、「どうしても一緒にいるのが辛い…」などといった強い性格の不一致でお悩みになっている方は、離婚という選択肢についてじっくりとお考え下さい。
しかし、離婚をしないに越したことはありません。修復できる溝なのであれば、修復を試みるべきです。十年、二十年後には笑い話になっているかもしれません。
弁護士は、財産分与、親権、養育費などといった法律問題だけでなく、本当に離婚すべきなのか、修復できる溝ではないか、という点も踏まえ、皆様にとって一番幸せな選択肢についてアドバイスを行います。

弁護士が離婚の事案と向き合うにあたっては、

  • 依頼者の皆様から、離婚を考えるにあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化し、相手方や裁判所に伝える文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するの策を打つための知識と経験
  • 相手方ときちんと話し合いを行い、適切な解決を導くための交渉力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
離婚に関連する事案においても、皆様のお悩みを「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、知識と経験でもって皆様にとって最も適切な対処を採れるよう最大限の配慮を尽くしています。

弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
ここで安心して頂きたいのは、関係修復が可能な方に対して無理に離婚を勧めることは間違ってもないということです。
弁護士への相談を経て、今のパートナーと関係を修復する道を選ばれて、結果その後何年も結婚生活を続けられている方もおり、弊所がそういった方々からお礼の言葉を頂いたこともあります。
「相談をして良かった」と思われる方はいても、「相談しなければ良かった」と思われる方はいません。
離婚についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所にご相談ください。

2. 夫や妻が離婚に応じてくれないけど離婚したい…離婚原因って何?

夫や妻が離婚に応じてくれないけど離婚したい…離婚原因って何
Q.

結婚当初は仲が良かったけれども、結婚生活でだんだんと相手の性格が見えてきて、もう一緒にいられないと思うようになりました。でも、中々パートナーは離婚について考えてくれません。どうしたらよいですか?

A.

(1)まずは話し合い!協議離婚を試みましょう

この方が離婚したいと考える理由は、良く言われる「性格の不一致」です。
「性格の不一致」は一般にそれだけでは裁判で強制的に離婚するための理由(これを「離婚原因」といいます。後に解説)にはなりません。
しかし、価値観の違いがどうしても受け入れられなかったり、性格が合わず、互いに譲歩できないのであれば、離婚に向けた話し合いを行うことになります。
ここでは、互いに受け入れ難い価値観の違いを抱えながら夫婦生活を続けることは互いの人生にとって為にならない、ということを分かってもらえるように説得することになります。

(2)今度は裁判所で話し合い!離婚調停の申立て

話し合いでは決着がつかない場合には、離婚調停の申し立てをすることになります。
離婚調停とは、裁判所で行われる話し合いのことで、基本的には夫婦が交互に調停室に入り、中立の立場にある調停官という人を介して話し合いを行う手続です。
この場合は、特別な事情が無い限り、パートナーとは別居する方が望ましいといえます。パートナーと同居しながら離婚調停を行うのは、互いの精神的負担が大きい上、後述する「婚姻関係の破綻」を裁判所に認めてもらうには、別居期間が非常に重要な要素になるからです。別居の意思を明確にするという効果もあります。
ここで、パートナーとの別居を考えている場合は、必ず弁護士に相談して下さい。
別居をする場合は、普通離婚を考えている側が家を出ることになりますので、家に残してきた資料はもう回収できません。
離婚にあたっては、財産分与、養育費等色々な問題について考えることになりますが、それぞれの問題を考える上で必要な資料があります。
弁護士に相談して、必要な資料を回収してから別居を開始するようにしましょう。

(3)調停もまとまらなかった…。裁判するしかない!離婚原因とは?

調停もまとまらなかった場合、離婚をするには離婚訴訟を提起するしかありません。
この場合には、法律で定める離婚原因(民法770条1項各号)が必要になります。

離婚原因とは、裁判所が判決によって強制的に離婚させるために必要な条件のことをいいいます。
離婚原因は以下の5つです。
① パートナーに不貞な行為(パートナー以外との性交渉)があった
② パートナーから悪意で遺棄された
③ パートナーの生死が3年以上明らかでない
④ パートナーが強度の精神病にかかり、回復の見込がない
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
このうち、今回検討すべきは5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」です。

5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるには、別居期間が重要になります。
必要な別居期間はおおむね4年、1~2年程度の別居では不十分で、他に強い理由(裁判所での聞き取りの結果離婚を拒否する側もパートナーを嫌っていることが判明した場合など)がない限り、認められないのが現状です。

以上の通り、離婚にあたっては様々な段階があり、どのような手段をとるか、どのような形でパートナーと交渉するかが非常に重要になります。
最初から正しい手順で動くためには、何よりも法律のことを理解している弁護士のアドバイスが必要不可欠になります。
弁護士は、本当に離婚すべきなのか、修復できる溝ではないか、という点も踏まえ、皆様にとって一番幸せな選択肢についてアドバイスを行います。
よって、離婚についてお考えの方は必ず弁護士に相談された方が良いでしょう。
 

弁護士が離婚の事案と向き合うにあたっては、

  • 依頼者の皆様から、離婚を考えるにあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化し、相手方や裁判所に伝える文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するの策を打つための知識と経験
  • 相手方ときちんと話し合いを行い、適切な解決を導くための交渉力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
離婚に関連する事案においても、皆様のお悩みを「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、知識と経験でもって皆様にとって最も適切な対処を採れるよう最大限の配慮を尽くしています。

弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
ここで安心して頂きたいのは、関係修復が可能な方に対して無理に離婚を勧めることは間違ってもないということです。
弁護士への相談を経て、今のパートナーと関係を修復する道を選ばれて、結果その後何年も結婚生活を続けられている方もおり、弊所がそういった方々からお礼の言葉を頂いたこともあります。
「相談をして良かった」と思われる方はいても、「相談しなければ良かった」と思われる方はいません。
離婚についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所にご相談ください。

3. 財産分与額を増やしたい!減らしたい!財産分与についてのQ&A

財産分与額を増やしたい!減らしたい!財産分与についてのQ&A
Q.

財産分与として貰える財産には何がありますか?

A.

財産分与の対象となる財産は、「パートナー同士がその協力によって得た財産」です。
「婚姻期間中に増えた財産」と言い換えてもよいでしょう。
婚姻期間中に買った不動産、株式、預金などがこれにあたり、場合によっては退職金等も対象になります。

Q.

結婚する前から持っていた預金も分けなければならないのでしょうか?

A.

前述の通り、財産分与の対象となる財産は、「パートナー同士がその協力によって得た財産」です。
そのため、結婚する前から持っていた預金などについては「特有財産」といって財産分与の対象にはなりません。
ただし、結婚する前から持っていた預金であったとしても、長年の結婚生活の中で使ってしまい、その後また預金が増えたような場合は、結婚する前から持っていたものとは言えないとして、特有財産とは認められないケースがあります。

Q.

私は漫画家で、最近ヒット作を出し、大きな売上を上げました。そこからの印税が莫大な額になっています。このような場合も全額財産分与の対象になるのでしょうか?

A.

前述の通り、財産分与の対象となる財産は、「パートナー同士がその協力によって得た財産」です。
一方の特殊能力によって莫大な収益を上げたような場合には、単純に「パートナー同士がその協力によって得た財産」とは判断されず、財産分与の割合が5対5ではなく、3対7等で調整されるケースがあります。

Q.

離婚した後でも財産分与の請求ができますか?

A.

可能です。この場合は、「財産分与請求調停」を元パートナーに対して起こすことになります。
ただし、相手方の預金口座や保有していた株式、不動産の資料等についてはご自分で収集して頂く必要があります。

Q.

夫は定年退職まで後数年です。退職金は財産分与の対象になりますか?

A.

ご主人が退職金を貰える可能性が非常に高いといえる場合には財産分与の対象になります。
例えば公務員で、懲戒解雇されない限り確実に貰えるような場合は財産分与の対象となる可能性が非常に高いと言えるでしょう。
対して創立十年程度の企業で、経営が不安定なような場合は財産分与の対象となる可能性は低くなります。

以上の点だけではなく、財産分与において問題となる点は数えきれないほどあります。
皆様それぞれ特に悩まれる点があるでしょう。
一人で悩んでいても先には進みませんし、自分で調べたとしてもどうしても分からない部分は出てきます。付け焼刃の知識で問題に対処しようとして、集めるべき資料を集め損ねるなど、取り返しのつかない事態になることもあり得ます。
財産分与に限らず、離婚についてお悩みの方は、是非とも弁護士に相談し、アドバイスを受けられた方が良いでしょう。

弁護士が離婚の事案と向き合うにあたっては、

  • 依頼者の皆様から、離婚を考えるにあたって必要な色々な事実、本当の悩み、意思をきちんと聞き取るための皆様のお話を聴き取る力
  • 依頼者の皆様の真意を紛れがない形で文章化し、相手方や裁判所に伝える文章作成力
  • 将来発生しうる問題を的確に予期し、それを事前に防止するの策を打つための知識と経験
  • 相手方ときちんと話し合いを行い、適切な解決を導くための交渉力

が重要になります。
アトム市川船橋法律事務所は、多くの事案に立ち会った経験から培ったノウハウや知識を有しています。そして、事案それぞれに合った適切な対処、依頼者の皆様への真摯な対応により、ご依頼いただいた皆様から高い評価を頂いております。
離婚に関連する事案においても、皆様のお悩みを「聴き」、将来発生する問題を「予測」し、知識と経験でもって皆様にとって最も適切な対処を採れるよう最大限の配慮を尽くしています。

弊所は、「相談しようか迷っている時間がもったいない」と考えています。一人でずっと悩んでいたが、相談することでその疑問が氷解したという方々が多くいらっしゃいます。
ここで安心して頂きたいのは、関係修復が可能な方に対して無理に離婚を勧めることは間違ってもないということです。
弁護士への相談を経て、今のパートナーと関係を修復する道を選ばれて、結果その後何年も結婚生活を続けられている方もおり、弊所がそういった方々からお礼の言葉を頂いたこともあります。0
「相談をして良かった」と思われる方はいても、「相談しなければ良かった」と思われる方はいません。
離婚についてお悩みの方は、是非ともアトム市川船橋法律事務所にご相談ください。