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弁護士が教える!
痴漢に間違われた!(痴漢の冤罪(えんざい))
どうしたら良い?

今やっていないのに痴漢を疑われている人はとりあえず「まとめ」から見てください。

1. 痴漢が起こりそうな機関を利用する方は全員目を通しておいた方が良いでしょう。

この記事は人間的に(性格的に)痴漢をする可能性がないが、毎日満員電車で通勤、通学する人などが環境的に被害に合う可能性がある(痴漢が行われてもおかしくない環境に身を置いている)方は一読しておいた方が良いと言えるでしょう。
何故なら痴漢は混雑した乗り物や場所で行われる事が多く、そこでは嫌でも体が密着してしまいます。そこで被害者は勘違いをしてしまうというのも十分ありえる事ではあります。
また、周囲に人がいても目撃者は限られた人になってしまい、信憑性が乏しく当事者の主張が決め手となってしまう事が多い現状です。

また、映画にもなった痴漢冤罪。
その映画では密集している満員電車の中が事件の舞台なのですが、痴漢の被害者も周りにいる人も犯人を間違えてしまう可能性があります。
全く関与していない、何もしていないのに犯人に間違われてしまう可能性もあります。
それがいわゆる「冤罪(えんざい)」です。
また、犯人に間違えられると冤罪を証明するのは非常に困難で、自分ひとりではどうにも出来ない場合があります。
誰に何と言われようとやってないのに痴漢の犯人として逮捕されて有罪になってしまうと留置所に入れられ続け、社会復帰出来ず会社に迷惑をかけたり学校に出席出来ず会社や学校を辞めざるを得ない状況に陥るケースが後を絶ちません。
やっていない事を証明出来ずそこまで人生が変わってしまうという、一つの社会問題でもあります。

2. 逮捕されて無実を訴えてもそれが認められるとは限らない

世の中の矛盾する点なのかもしれませんが、大事なポイントは、「逮捕されて無実を訴えてもそれが認められるとは限らない」という事でしょう。

通常であれば「犯人が特定出来る明確な証拠がない限り有罪とする事は出来ない」のですが、通常通りにいかないのが「痴漢」という犯罪だと思います。
一人の証言、供述だけでは明確な証拠がないはずなのですが、それが不確かな被害者の供述と被告人(犯人と間違えられている人)の証言のみで有罪が認められたケースは少なくありません。

また、逮捕された後、「認めれば釈放されるよ」などの誘導を受けたり、「認めないと罪が重くなる」
など、脅されて犯罪を認めてしまうケースもあります。
これを後から「誘導されて偽りの自白をした」と言ってもそれを証明することは非常に困難です。
つまり、痴漢をしていないのに痴漢をしたと認めてしまうと有罪から逃れる事はとても難しく、上記でも触れた映画は有罪で終わってしまいます。

「僕はちゃんと説明出来る!」
そう思われている方もいらっしゃるかと思いますが、否認を続けると身柄を拘束され続け(検察に送致後拘留請求を裁判所が認めると約10~20日間警察署の留置所や拘置所に拘束される)、会社にも行けず家族や友人、恋人にも会えず。

場合によっては会社を退職せざるを得ない状況になる場合もあります。

挙句の果てに否認し続けていた場合、テレビやネットなどのメディアにさらされ、未だ疑いがあるだけなのにあたかも犯人であるかのような扱いを受ける可能性も出てきます。
そんな中「認めれば釈放するよ」という警察の言葉は通常の精神状態では従来の判断が出来てもこういう状況下では認めてしまうという人が何名もいらっしゃいます。
実際、容疑がかけられても前科がなかった場合や被害が軽微であった場合行為を認めると罰金刑などを受けた上で釈放される事も少なくないのですが、痴漢をしていないのに罪を認めるより痴漢否認事件を多く扱っている経験豊富な弁護士に依頼し、どう対応すれば早期釈放、無罪の証明が出来るかを相談した方が賢明だと言えるでしょう。

3. 不起訴処分の獲得を目指す

そのために出来るだけ早い段階で弁護士に相談し、弁護活動を行い「不起訴処分」を獲得する事が大事です。
「不起訴処分(ふきそしょぶん」」とは、検察官が最終的に訴えを起こさない、裁判にしないとう処分の事です。
弁護活動で痴漢事件の冤罪を主張し「嫌疑なし、嫌疑不十分による不起訴処分の獲得」を目指します。(嫌疑(けんぎ)とは、悪いことをしたのではないかという疑い)

仮にも証拠から犯罪行為が認定出来て、痴漢行為を認めた場合は被害者に謝罪を尽くし、示談を締結してもらうよう弁護活動を行い、事件を許してもらう事で起訴猶予処分(検察官が起訴する必要はないと判断すること)の獲得を目指す事になります。

ちなみに不起訴処分が獲得出来れば前科はつきません。

4. 痴漢の定義

痴漢を否定するにはこれらをしていないという事を証明しなければなりません。

まず、痴漢とは何か。これを知る必要があります。
痴漢とは「他人に対して卑猥な行為、性的な言動等、性的嫌がらせをする事」
です。
具体的に手で相手の胸やお尻、太ももなど体に直接触れるのは勿論、洋服や下着の上から触ったり、密着して股間を押し付けたり、相手の衣類のボタンやブラジャーのホックを外す行為も痴漢となります。

ちなみに痴漢は条例違反と強制わいせつ罪になるパターンがあります。
どちらになるかは明確な線引きはなく、どこに触れるか、衣類の上から触れるか、直接か、触った場所はどこかなどによって判断される場合が多いです。
また、洋服を切り裂いたり精液を衣服につけたりした場合は別に器物損壊罪(刑法261条)が成立する場合もあります。

5. 不起訴処分を獲得するには

痴漢をしていないのに被害者および周囲の人の嘘の供述や勘違いなどで痴漢の容疑をかけられてしまう事が度々起こります。
ただ、このような場合容易に罪を認めてはいけません。
まずは早い段階で痴漢事件の経験豊富で不起訴を多く獲得した事がある弁護士に依頼をするのが賢明でしょう。
そして弁護士を通じて冤罪を主張し、不起訴の獲得を目指す。
認めなければ良いわけだから自分でもできる!と決して思わない方が良いでしょう。

弁護士からのアドバイスに基づき黙秘したり意にそぐわない調書へのサインの拒否などを適切に行い、自分の主張を堂々と弁護士を通して発言、主張するという判断がベストであると言えます。

目撃者を集い状況証拠を少しでも多く準備すると効果的です。
その場で目撃者を集い、目撃者及び被害者に
被害者及び自身が
・電車の車内のどこにいて
・どの駅からどこの駅の間で
・どういう状態で触れたか(触れていないか)

を聞き出しましょう。
そしてその会話を録音出来れば尚良いです。

仮に被害者が指している被害にあっている区間が自分の乗っていない区間であるならスイカなどICカードの履歴や切符、防犯カメラで証明出来るでしょう。
また、「A駅からB駅まで手で尻を撫でられた」と被害者が証言しているのに対し、その区間容疑者が両手を常に上げていたという証言が取れるかもしれません。

被害者がどう触れられたかを目撃者が否定する場合も十分にあります

被害者の証言を録音しておけば自分が痴漢が困難であった事を証明出来る場合があります。

被害者と駅員、目撃者、警察の会話は可能な限り録音しておけば後に良い資料となる場合があります。

仮にも痴漢をしてしまった場合でも不起訴となる可能性はあります。
事件を起訴するかどうかを決めるのは検察官。
その検察官に対し有利と取れる事情を伝え不起訴の獲得を目指します。
やるべきこととしては被害者に謝罪、賠償をしっかりと行い、示談を締結してお許しを頂く事。
つまりは被害者という人間の心理的に「許しても良い」と思ってもらえる様な行動を取る。「人として最低限何ができるか。」それは謝罪を尽くし、賠償をする。
人間の心理は非常にシンプルかつアナログである事が多いです。

謝罪と賠償だけで確実に許される訳ではないですが、人道的に償うべき行為、行動は不起訴獲得の為以前に行う事が賢明だと思います。
そしてこの場合示談の交渉に十分な時間を用意する為にもいち早く弁護士に相談し、適格なアドバイスを頂き迅速に行動してください。
痴漢容疑で既に逮捕されている様なケースでは検察は逮捕後丸三日、つまり72時間以内に釈放するかどうかを決めます。
そのため、迷っている時間すらも勿体ない状態です。早急に相談しましょう。

6. 不起訴が獲得出来れば

① 釈放

痴漢事件で逮捕・勾留され、留置所生活を送っていても不起訴処分が出れば釈放されます。
勿論家に帰ったり会社や学校に行くなど一般的な社会生活に戻れます。

② 民事的な問題もなく前科がつかない

仮に痴漢事件で逮捕されていたとしても不起訴処分が出れば前科は付きません。
そもそも「不起訴」とは、裁判をしないことであり、裁判をしないという事は「前科」という裁きを受けない(受けようがない)状態であります。
前科がなければ「法的に犯罪歴がない」という事なので一定の資格を要する職業に就職する事も出来ますし、日々の生活の中で法的な制限を受ける事もありません。

③ なる

不起訴処分が下るというのは発生しうる民事的な損害賠償などの問題も含めて解決した事になるため、不起訴処分を下すのに被害者と示談を締結できれば民事的な問題もなくなる事になります。

7. いざ痴漢に間違えられた!どうしたら良い??

ではいざ痴漢に間違えられた場合、どうしたら良いのでしょうか?
これは冒頭でも触れた通り、疑われる前に知識として押さえておきたい項目であります。
以前、テレビで「痴漢に間違えれられたら逃げた方が良い」という趣旨の内容が放送されたようで、誤った認識を持っている方が多いようです。
また、線路を走って逃げてしまって話題にもなりました。
では、果たして最善策は何なのでしょうか?

目撃者などに取り押さえられたりしていなかった場合の
最善策は「私は痴漢をしていないと主張し、家族と弁護士に連絡をする」
もし犯人に間違えられてどこにも触れていなかったら
「私は痴漢していません。今からどこにも触りませんので
繊維鑑定をやってください。」
と叫びましょう。

「気づかぬうちに触れちゃったかも・・・」
っと思っても、やっていないならやっていないと堂々と主張してください。

です。
その場でも結構ですし、仮に駅員室に連れていかれた場合でも結構です。
家族には
・印鑑
・家族である事が証明出来る何か(保険証など)
・家族の身分証明書
を持参する様にしてください。

仮に警察署に行く事になってしまった場合は管轄の警察署の場所を伝え、直接警察署に来るように伝えてください。

ご家族には「身柄引き受け書」に押印し、提出してもらいます。
この書類には捜査協力及び出頭要請への協力、逃亡させないこと誓約させる旨が記載されています。
それだけでなく痴漢の容疑がかかった者の住所氏名などが分かれば逃亡の恐れは低いとして釈放して在宅捜査とする事があります。
仮に逮捕されても拘留請求中に釈放されたり、拘留却下となって釈放される可能性が高まります。(釈放されても捜査が終わったわけではありません)

警察に繊維鑑定を依頼すれば行ってくれます。
もし洋服の上から触れたと被害者が訴えていれば手に繊維片といって、洋服の繊維の破片(ごく微量)が手や爪に付着している可能性が高く、それが被害者の方の衣服と違うもののみが検出されれば触っていない証拠になるかもしれません。
トイレなど行って手を洗うと流れ落ちてしまう可能性がありますので気をつけましょう。

また、裁判になった際に状況証拠として「私は痴漢をしていない」と駅員に言っていたという事が残ります。
これは有罪無罪を決める判断材料の一つとなります。
また、これをその場にいる第三者に伝える事で「言った言わない」といった問題が解消されます。
録音しても構いません。
自分の主張の精度を高めてください。

また弁護士にはその都度その都度最適なアドバイスをもらってください。
色々な状況でアドバイスが変わってきます。
痴漢冤罪に強い弁護士に依頼をするメリットは
・冤罪を証明しやすくする
・勾留期間を短くしたり、逮捕されずに済む可能性が上がる
・社会および会社、家族などにバレないで済ませられる可能性が上がる

という点があります。
初動から弁護士の的確なアドバイスで冤罪を証明しやすくなったり、勾留期間を短く出来たり逮捕を免れたりします。
また、今はインターネット社会で痴漢していない事があたかもしたかのような報道がされ、拡散されて収集つかなくなると地獄の様な未来になる可能性があります。
それを未然に防ぐのに迷いは命取りだと思います。

とは言っても家族、弁護士に連絡が出来る環境でなかったり、家族が遠方に住んでいたり夜間早朝など弁護士に直接話が出来ない場合もあります。

また、目撃者などに腕を捕まえられたり取り押さえられ電車外に連れ出されてしまう場合があります。

飲酒運転での逮捕後の流れ

下記で記した通り、
逮捕には4種類あり、
「準現行犯逮捕」と「現行犯逮捕」は個人でも出来ます。(「私人逮捕」や「常人逮捕」と言います。)

逮捕の種類 概要 逮捕権者
通常逮捕 事前に令状請求する逮捕。 検察官、事務次官、警察官
緊急逮捕 令状請求する時間がなく逮捕後に令状請求しなければならない逮捕。 検察官、事務次官、警察官
通常逮捕 事前に令状請求する逮捕。 検察官、事務次官、警察官
準現行犯逮捕 令状は不要。 上記だけでなく個人でも可
現行犯逮捕 令状は不要。 上記だけでなく個人でも可

つまり、「現行犯として逮捕が成立してしまっている」事が多く、私人逮捕が成立してしまっている場合はその後の警察署への同行は任意ではなくなります。
何故なら「既に逮捕されてしまっている」からです。

また、「準現行犯逮捕」とは私人・常人逮捕されていない、腕などを掴まれていなくても警察に引き渡され警察署に同行された後の逮捕となります。

だからといって、

8. 最善策が「逃げる」とはならない理由

逃げるにはデメリットが存在します。

逃げた場合、仮に裁判になった場合、無罪が取りにくくなります。

やっていないのに逮捕されない為に逃げたのにやや矛盾をするのですが、裁判ではやったかやっていないかの判断、つまり有罪無罪の判断は事件の後の行為も評価の一つとします。

逃げる理由。それを追求した場合、「犯罪(痴漢)をしてバレたから(バレたくないから)逃げた」と考えるのが他の犯罪とも共通する犯人の行動であり、因果関係として一致するものと捉える事が出来ます。

勿論、「冤罪を証明出来ない」「痴漢していないのに有罪になったケースが多い」「冤罪と証明出来たとしても家族や職場にバレたくない」などの理由も十分に考えられる訳ですが、それらは可能性として低いと判断される事が多い様です。

また、逃げる過程で起こりうる事として、
料金払わず自動改札をすり抜ければ痴漢した、しないに関係なく鉄道営業法違反となります。

上でも触れた、線路内に逃げてしまった場合これも鉄道営業法違反になる可能性があります。
そこで線路内に立ち入って電車を止めてしまったりした場合は巨額の損害賠償を請求される恐れがあります。
また他の乗客に接触するなどして転倒、転落などさせてしまえば暴行罪や傷害罪となります。

それだけ逃げる事にはリスクが潜んでいます。

9. 名刺を渡せばOK、免許証を見せればOKという説

どこかメディアか何かで紹介された方法なのでしょうか?
友人や知り合いなどからそういう対処方法について聞かれた事がありますし、実際アトム市川船橋法律事務所 千葉支部でもこのような相談を受けた事があります。
痴漢事件を多く担当してきた弊所では、

「やっていない旨を伝え名刺を渡したけど帰してくれなかった」
「名刺を渡したがそのまま駅員室に連れてかれた」といった話しを聞きます。

実際そのまま帰れるケースがあるのかもしれませんが、「確実」ではない様です。
駅員さんの立場からしても痴漢をされて傷ついている人を横にして犯人の疑いがかかった人を簡単に帰す訳にはいきません。
逃げられる可能性や記憶が曖昧になってしまったり証拠があった場合隠滅する(罪証隠滅といいます)猶予を与えてしまうからです。
あの手この手で駅員室まで連れていき話しを聞こうとすると思われます。
そういう背景も強引に逃げる原因を作っているのではないか?と感じる事があります。

10. 警察庁も存在を認めている、「痴漢を偽装する女性」の罪は?

非常に許し難い事なのですが、この被害者が有利かつ痴漢の罪の重さというところに目を付けた、痴漢されていないのに痴漢をでっち上げ男性から多額の示談金を要求する者もいます。
非常に危険な存在です。
そういう方の被害に合わないためにも普段から予防策や対処策を頭に入れておく必要があると考えます。
仮に痴漢行為が事実であったとしても勝手に多額の示談金を要求するのは「脅迫罪」や「恐喝罪」に該当する可能性があります。
また、故意に虚偽の申告を行えば「虚偽告訴罪」にもなりえます。

11. 痴漢の犯人を間違えた人に名誉棄損で訴える事って出来る??

大きな声で「この人痴漢です」と指をさされ、駅員室や警察署に連れていかれ。
最終的にやっていなかったことが証明出来たけど、この時間と名誉を返せ!!と思うかもしれません。
そこで、名誉棄損で訴える事が出来るか?

応えは原則 Noです。

痴漢をしたと思った人に対して「この人痴漢です」という行為では名誉棄損にはなりません。
また、その後の裁判で名誉棄損を認めるのは難しいと考えておいた方が良いでしょう。
痴漢を疑われた現場で名誉棄損を主張したとしても同じです。
その場を離れる文句としては有効かもしれませんが、名誉棄損の訴えが認められないのが殆どでしょう。

12. まとめ

・痴漢に間違えられたら容易に認めない(やっていなければやっていないと主張する)
・電話が出来る状況になったら直ぐに弁護士、家族に連絡をする
・下手に逃げない(穏便にその場を離れるのはOK)
・目撃者を集う
・駅員、被害者、目撃者、自分自身、警察との会話は全て録音する

13. 補足

・被害者の間違えでいつ捕まるかなんて予測出来ません。
そのためあらかじめ痴漢冤罪に関して経験豊富な弁護士をピックアップしておき、電話番号を控えておきましょう。
また、スマホなどのボイスメモやボイスレコーダーの使い方を予め把握しておいた方が賢明です。(ボイスメモを使う時だけ「機内モード」にし、Wi-fiをオフにするとその途中で電話がかかってきたり、メールやLINEなどが来ても機能を邪魔されたり余計な音が入らず終始取るべき音が取れるようになります。)
そして何より「痴漢に間違われない為の予防策」を知っておくと良いです。
混雑時は両手を上げたり、カバンを抱きかかえる様に持つなど、両手が多くの人に見える様にして疑いを少しでも減らする努力をした方がより安全と言えるでしょう。

14. 最後に

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では痴漢事件に対して豊富な経験、実績を持った弁護士が多数在籍しています。
また、早期釈放、罪の軽減、無罪獲得など、刑事事件全般を取り扱った経験も多く、多くの事案を解決して参りました。
その証拠に0.1%しかとれない刑事裁判においての無罪も多数取得してきました。
刑事事件や交通事故にはかなり精通しています。
刑事事件は時間との勝負となる場合が多いです。
それは逮捕から起訴までの時間が法律で決められ、一定の時間を過ぎると釈放が難しくなったりします。

それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。

ここは時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件や交通事故を処理しており、早期釈放や示談の経験が豊富です。
少しでも依頼者様にとって有利になる判決を得る為にも、依頼頂かなくても少しでも早く安心して頂けるよう、お早めの相談を推奨しております。
アトム市川船橋法律事務所千葉支部では全力で解決に向け協力、弁護活動を行っております。

逮捕されてしまった、刑事事件を起こしてしまった、刑事事件で被害にあった、相談が来た、どう対応すべきかなど、個人法人問わずすぐにご連絡ください。
24時間365日無料相談受付中です。
全ては初動が決め手となる場合がありますので事前に当事務所のお電話番号(043-301-6777)をお控え頂ければ緊急時すぐに電話でき、対応もよりスムーズにできると思います。

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