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盗撮

盗撮された、してしまった

盗撮をしてしまった!
盗撮された!
どうしたらよい?
弁護士が解説しいます。

もくじ
  1. はじめに
  2. 盗撮とは? 盗撮の定義と盗撮の罪
    • ① 軽犯罪法違反
      盗撮で逮捕されるための条件(軽犯罪法の構成要件)
      (盗撮時に許可なく他人の敷地内に入った場合)刑法の住居侵入罪、
    • ② 建造物侵入罪
    • ➂ 各都道府県の迷惑防止条例違反
    • まとめ
  3. 人以外の盗撮は違法?
  4. 隠し撮りではなくても盗撮で罪となる?
  5. 夫婦間でも盗撮になる?
  6. 児童を盗撮したら何罪になる?
  7. 盗撮の時効っていつ?
  8. 撮ってないのに盗撮と言われた!
  9. 盗撮の冤罪
  10. スマートフォンの誤操作で盗撮疑われた
    • 仮に盗撮をしていないのに疑われたら
  11. 盗撮で逮捕されるまでと逮捕されてから
    • 刑法第42条
  12. 弁護士に依頼するメリット
  13. 盗撮で被害に遭われた方へ
  14. 最後に

1. はじめに

最近は各種カメラの技術向上、高画質、小型化、スマートフォンの復旧などカメラを使う上では本当に便利になってきています。
また、その動画・静止画の保存も軽量化かつ共有・複製が容易に出来るという20年前では考えられなかった時代に入っていると思われます。
逆に、高画質、小型化等が進み、犯罪に利用しやすくなっているというのも20年前では考えられなかった事と言えるかもしれません。
軽はずみな気持ちで・・・というのも立派な犯罪です。
また、ここまで身近かつ簡単に撮れれば「容易に犯罪行為が出来てしまう」という見方もあるかもしれません。
そのせいか年々増加傾向にあります。
それはつまり
・盗撮をするのにお金も技術もそこまで必要ではなくなった
・悪ふざけレベルで誰でも出来る様になってしまった
・たまたま撮影した写真が盗撮と捉えられてしまった
・なんていう事も考えられるという事です。

また、いわゆる「盗撮ハンター」と言い、示談金や社会的地位を失わせる事を目的で盗撮をさせる様に誘い込む(仕向ける)などをして盗撮した人を捕まえ、後から多額の示談金や「被害者の女性が精神的な病気にかかった」などと訴え多額の慰謝料を請求する事例もあります。

それでは盗撮して捕まるとどうなってしまうのか、盗撮されたらどうすべきなのかなどを多くの盗撮事件を処理してきたアトム市川船橋法律事務所千葉支部の弁護士が解説していきます。

2. 盗撮とは? 盗撮の定義と盗撮の罪

盗撮とは
被写体(撮影される人)に気付かれない様にこっそりカメラで撮影をすること
です。
しかし、「盗撮罪」というのは日本には存在しません。
では、盗撮は何罪に当たるのでしょうか?
① 軽犯罪法違反
② (盗撮時に許可なく他人の敷地内に入った場合)刑法の住居侵入罪
③ 各都道府県の迷惑防止条例違反

これらに該当します。

これらそれぞれに盗撮の定義があり、該当すればそれぞれの罪を受ける事になります。

① 軽犯罪法違反

軽犯罪法では以下の事が定められています。
軽犯罪法 第1条 第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
とあります。

これは「のぞき見・窃視」の罪とも呼ばれ、犯罪捜査などの正当な理由がある場合を除き、洋服を全部もしくは一部つけないでいるような場所での盗撮行為やのぞき見行為などをした場合にこの罪に該当します。
つまり、盗撮行為=のぞき見行為と同じとされます。(撮影して後で見る行為も含める)
この趣旨はプライバシーや私生活の平穏を見られたり撮られたりするといった、視覚的な侵害から保護するという目的があります。
ですので、今後の未来にカメラや肉眼以外の方法で視覚的にプライバシーや私生活がのぞける様になるかもしれません。
そういった場合も該当しうる犯罪と言えます。

また、盗撮する場所は「通常衣服をつけないでいるような場所
つまり、
・浴場
・更衣室
・便所
・人の住居
などが該当します。

ちなみに「軽犯罪法」とは、比較的軽微な秩序違反行為を犯罪として処罰する法律です。
のぞき見(窃視の罪)以外に騒音やつきまとい、汚物の廃棄、汚物の廃棄などがあります。

盗撮で逮捕されるための条件(軽犯罪法の構成要件)

・罪を犯した事を疑うに十分な理由・根拠・があること
・逮捕の必要性があること

この2つが揃う事が条件となります。
罪を疑う理由、根拠とは、被害届や目撃証言、防犯カメラの映像などが理由として上げられます。
逮捕の必要性とは、「定まった住所がない」 か 「任意出頭に応じない」 場合 となります。

つまり目撃者がいたり防犯カメラの映像があったとしても逮捕される訳ではなく、それら証拠があり、任意出頭に応じなかった場合など上記が2つ揃うと逮捕となります。

盗撮で有罪判決を受けた場合、軽犯罪法違反となった場合は

1日以上30日未満の※拘留(こうりゅう)
または
1000円以上10000円未満の罰金刑(※科料(かりょう))となります。

軽い罪ではありますが、いずれにしても有罪判決である事には変わりないので前科がつきます

※拘留(こうりゅう)とは
「拘留」とは刑罰の一種で、1日以上30日未満刑事施設に収監される刑罰の事です。

※科料(かりょう)とは
「科料」とは、財産刑の一種で1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収するもの。
行政罰の「過料(かりょう)」とは別である。

② (盗撮時に許可なく他人の敷地内に入った場合)刑法の住居侵入罪、建造物侵入罪

盗撮でよくあるパターンの一つが住居や建造物に勝手に侵入して盗撮行為を行うというもの。
これは刑法の「住居侵入罪」「建造物侵入罪」に該当するおそれがあります。
どのような行為が住居侵入等罪に該当するのか、条文を転記します。

刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

盗撮は公共の場や更衣をする場所に限らず、どこでも起こりうる犯罪と言えます。
つまり、家などのプライベートな空間を撮影するために侵入したりする事があります。
そのような場合、盗撮行為自体も勿論犯罪なのですが、正当な理由がないのに住居や建造物などに勝手に侵入する行為が「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」などで罰せられる事になります。

盗撮と「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」(不法侵入)で有罪判決を受けると
3年以下の懲役 または 10万円以下の罰金

となります。
勿論、前科もつきます。

各都道府県の迷惑防止条例違反

各都道府県、細かい違いはあるのですが、東京都の条例違反の中身は以下になります。
(名称も都道府県ごとに名称に違いがあります。)

東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例5条1項2号

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行 為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し 向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

上記は「公共の場所、不特定多数の人が利用する乗り物など」を指して規定しています。
ただ、近年、各都道府県で盗撮禁止の範囲が広がりつつあります。

つまり、
道路や公園、大浴場やプール、バスや電車といった公共の場所に限らず
自宅、事務所、学校などでの盗撮も広く処罰されるような改正が進んでいます

そして、そのような場所で
普段衣服で隠れている下着や体を撮影する事、
正当な理由もしくは許可を得ず撮影する為にカメラを設置する事、
正当な理由もしくは許可を得ず撮影する為にカメラを向ける事
を、「盗撮の定義」としています。
つまり、実際撮影しなかったり、データの保存をしなくても上記に当てはまれば「盗撮」となります。
また、カメラやビデオカメラ等、撮影・録画出来る物であれば何でも該当します。
また、軽犯罪法違反の「のぞき見=窃視の罪」という概念ではないので、堂々と撮影するなど覗き見ていなくても条例違反となります。

また、迷惑防止条例違反は「非親告罪」です。
つまり、被害者の告訴がなくても犯罪の真実が立証出来れば罪を問われます。

また、(東京都の場合)刑罰は以下になります。(2018年12月時点の刑罰です)

盗撮で有罪判決を受けると
1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金  になります。
常習の場合は2年以下の懲役 または 100万円以下の罰金  になります。

まとめ

身柄を拘束する刑罰 金銭面での刑罰
軽犯罪法違反(窃視の罪) 30日未満の拘留 1万円未満の科料
「住居侵入罪」「建造物侵入罪」 3年以下の懲役 10万円以下の罰金
迷惑防止条例違反(東京の場合) 1年以下の懲役; 100万円以下の罰金

(2018年12月時点の刑罰です)
拘留(こうりゅう)=「拘留」とは刑罰の一種で、1日以上30日未満刑事施設に収監される刑罰の事
懲役(ちょうえき)=「懲役」とは、罪人を刑務所内に入れ、刑務作業を強制的に受けさせて過ごさせる刑。

科料(かりょう)=「科料」とは、財産刑の一種で1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑。
罰金=「罰金」とは、財産刑の一種で1万円以上の金銭を強制的に徴収する刑。

拘留と懲役の違い
拘留(こうりゅう)
「拘留」とは刑罰の一種で、1日以上30日未満刑事施設に収監される刑罰の事です。
懲役(ちょうえき)
「拘留」とは刑罰の一種で、30日以上刑事施設に収監される刑罰の事です。
刑務作業を強制的に受けさせて過ごさせる刑。

同じ盗撮でも軽犯罪法違反(窃視の罪)と迷惑防止条例違反の違い

場所など定義 具体的な場所
軽犯罪法違反
(窃視・のぞき見の罪)
・通常人が一部もしくは全部衣服を着けていないような場所をひそかに覗き見たり撮影をする ・人の住居
・浴室
・更衣室
・便所
迷惑防止条例違反
(東京都の場合)
・通常人が一部もしくは全部衣服を着けていないような場所
・公共の場所・乗り物においての盗撮
・不特定多数の人が利用・出入りする場所
での盗撮やカメラを設置したり差し向ける行為 

・卑猥な言動を伴う盗撮は場所を問わず迷惑防止条例違反

・会社内
・学校内
・ホテル内
・駅構内
・電車
・バス
・道路
・公園
・プール    など

軽犯罪法違反と迷惑防止条例違反の線引きですが、場所によっては定義が重複する場合があり、その場合はどちらかになります。
また、近年事件が増えていることなどから厳罰化が進み、条例違反においては各都道府県で盗撮の禁止場所の範囲が広がりつつあります。

3. 人以外の盗撮は違法?

人に対する盗撮は容易に想像が出来ると思うのですが、人以外も盗撮になるのでしょうか?
例えば
映画
映画館には基本的に「撮影禁止」というステッカーやポスターなどが貼ってあります。
映画を許可なく撮影する行為は「映画の盗撮防止に関する法律」に違反します。
仮に他人に渡す訳でもなく、売る訳でもなく、個人で楽しむ為に撮影してもこれに該当します。
また、録画は勿論、「音声の録音」も該当します。

これは著作権の侵害となり
10年以下の懲役 または 1000万円以下の罰金またはその併科

※併科(へいか) とは、2つ以上の刑を同時に適用すること。

同様な事が美術館などにも言えるでしょう。
ただ、定義とは言い切れないので例外もあるといえるでしょう。

4. 隠し撮りではなくても盗撮で罪となる?

「盗撮」=「隠し撮り」というイメージがあるかもしれません。
上記

① 軽犯罪法違反
② (盗撮時に許可なく他人の敷地内に入った場合)刑法の住居侵入罪
③ 各都道府県の迷惑防止条例違反
これらそれぞれの盗撮の定義から考えますと、決して隠し撮りだけが盗撮となる訳ではありません。

例えばバスケットボール大会の会場で選手の胸や尻を隠れる事なく堂々とカメラを構え、撮影していたとします。
会場には撮影不可とは書いておらず、またそれを禁ずるアナウンス等もありませんでした。

こういったケースは迷惑防止条例違反となり「盗撮」となる可能性があります。
なぜなら被写体(撮影された人)がこの行為を知った時に恥ずかしさや不安、憤りを感じると言える行為と判断される可能性が高いためです。
要は「わいせつな行動(言動)か否か」が問題となります。

つまり、盗撮で捕まるのは
「隠れなければよい」
「禁止されていなければよい」
「服を着ていればよい」
といった事ではない
という事がご理解頂けたかと思います。

仮にこれで大会主催者に注意され止めなかったり、本人特定の為に免許証のコピーを求められ断った場合、警察に通報されて捕まってしまう可能性が出てきます。
ただ、被害者(大会主催者もしくは被写体(撮影された人)が被害の申告をしなければ警察が盗撮事件として扱わない事もあります。

5. 夫婦間でも盗撮になる?

迷惑防止条例の改正により、自宅という私的空間での盗撮も処罰の対象に加えられている地域があります。
この地域では、自宅の浴室などにカメラを設置して盗撮すれば、迷惑防止条例違反となる可能性があります。
また、夫婦が別居していて相手の家に侵入し、カメラを仕込んで撮影するなどした場合は「住居侵入罪」に該当する可能性があります。

6. 児童を盗撮したら何罪になる?

18歳未満の児童を盗撮した場合、答えから申しますと
迷惑防止条例違反か軽犯罪法違反

児童ポルノ法違反
になり、
場合によっては
住居侵入罪(建造物侵入罪)

もつきます。

18歳未満の児童を盗撮すると「児童ポルノを製造した」ことと同様になります。

児童ポルノ法第7条第5項
ひそかに(略)児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者
となっています。

児童ポルノ法の刑罰は

3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 となります。
児童ポルノ法違反は軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反と比べ遥かに重い罪となっています。

7. 盗撮の時効っていつ?

上記で上げてきた 
軽犯罪法違反(窃視・のぞき見の罪)
不法侵入(建造物侵入罪や住居侵入罪)
迷惑防止条例違反(東京都の場合)
児童ポルノ法違反

これらに関しての時効(公訴時効=犯罪成立から起訴されなくなるまでの期間)は以下になります。

  時効
軽犯罪法違反(窃視・のぞき見の罪) 1年
不法侵入(建造物侵入罪や住居侵入罪) 3年
迷惑防止条例違反(東京都の場合) 3年
児童ポルノ法違反 3年

8. 撮ってないのに盗撮と言われた!

9. 盗撮の冤罪

冒頭でも申しましたが、スマートフォンの普及や機器の小型化、高画質化などを背景に盗撮が簡単に起こせる様になっています。
これは逆に言うと「冤罪が発生しやすい」という事にも繋がっています。
つまり、「盗撮してもいないのに盗撮した」とされ逮捕などをされてしまう事があります。
件数的には冤罪の方が圧倒的に少ないのですが、盗撮を疑われた場合、すぐに解放されない場合があります。
仮に撮っていなかったり写真や動画のデータを保存していなくても、身柄拘束をされ仕事や学校から処分を受けたり場合によっては解雇されたりする場合があります。
痴漢なども同様なのですが、示談金や社会的地位を失わせる事を目的として盗撮されたと嘘をつく悪質な冤罪のケースもあります

冤罪をされるケースとして、上記で述べた更衣室や浴室、トイレや住居に侵入してなどの盗撮は設置しなければならず冤罪自体は起きにくいのですが、電車や道端で起こる可能性があります。

電車や道端では多くの人々がスマートフォンを触っており、あなたも同様に触っていただけなのに盗撮したと言われかねないのです。
ほぼ全てのスマートフォンにはカメラがついており、触れているだけでもそのカメラが人に向いていたら「撮られているかもしれない」と勘違いされる事があります。
悪質な場合はその点をついてきます。

また、第三者からの通報の事例もございます。
その場から逃げて捕まらずに済んでも後日被害届が出され防犯カメラから身元が特定される事もあります。

※条例によっては盗撮目的でカメラを向ける事自体が違反(禁止)とされている都道府県もあります。
ただ、条例の内容を勘違いして人に向ける事自体が違反と主張してくる事もあります。

※条例(じょうれい)とは
都道府県など地方自治体が制定する法の形式。
国の定める法律・政令とは別で、その地方毎に制定されている独自の法規。
その効力は法律の範囲内とされる。

法律も条例も把握しきっている人は少なく、勘違いで主張される事もあるのが怖い所です。
また、主張された側も把握しきっていないため鵜呑みにしてしまい、下手に言い逃れをしようと虚偽の事実を述べたり不利な言動をとってしまったりすることが考えられます。

何より盗撮したと疑われない様にした方が良いでしょう。
カメラを向けたら即条例違反となる訳ではありません。
痴漢などもそうなのですが、冤罪を防ぐには疑わしい行為は避けるべきです。
予防として出来る事は、「人にはカメラを向けない事」です。
ただ、スマートフォンは多種多様な機能があり、多くの人がいる中で人に向けないで使用するのが困難な場合も少なくありません。
そういった場合仕方なくスマートフォンを使う(盗撮はしてはいけません。)事はあると思います。
ただ、可能な限り配慮をした方が賢明だと思います。
悪気はなくてもリスクがそれなりにあるためです。

また、スマートフォンの持ち方・触り方・角度にも気をつけましょう。
仮にカメラを起動していたら角度的にスマートフォンの画面に他人が映っている場合などは注意が必要です。
相手からしたらカメラを起動しているのかどうかが分からず、恐怖の観念から「撮られている!」と勘違いが起きます。
持ち方、触り方、角度など疑われにくい扱い方を考えて行動する必要があるかもしれません。
人にもよりますが、調べものなどスマートフォンを扱う多くの時は斜め下に向け人には向かない事が多いと思います。
(人など)撮影時はほとんどのケースで垂直に近い角度で撮影します。
そういう事なども頭に入れ、撮影以外の使用時は垂直にせずカメラを起動してても映りようのない角度で利用する方がより安全と言えるでしょう。

また、スクリーンショットの音など、スマホから出る音で盗撮が疑われる事があります。
音を聞いて勘違いされるケースもあります。
スマートフォンで撮影する時に鳴る音に似ている音の代表例がスクリーンショットかもしれません。
自分でスクリーンショットをする場合もありますが、近くの人がスクリーンショットをする場合もあります。
自分以外の人がスクリーンショットをする事を予測するのは非常に困難だとは思いますが、いつスクリーンショットをされても良い様に、疑わしい角度や持ち方はしない方が良いでしょう。

自撮りやスナップ写真など撮影する場合も他人が入り込む可能性があります。
いざ撮影する時に入り込んでいないかある程度確認した方が万全と言えるでしょう。
撮りたい人、景色が決まっているから盗撮ではないと言い切れない場合があります。
逆に撮りたい人や景色が決まっているという表向きの目的で盗撮する人もいます。
別の被写体を勝手に映す為に自撮りをしている風に見せている人も出てきています。
撮られたくない場合はそういう人もいる事を頭に入れておくべきでしょう。

10. スマートフォンの誤操作で盗撮疑われた

近年のスマートフォンはより簡単に写真が撮れるように機能が工夫されている機種が多く、逆にそれが誤操作によって簡単にカメラ機能が作動してしまう要因にもなっています。
仮に誤操作で女性の下着などが写りこんでしまい盗撮が疑われてしまった場合は冷静に「誤操作してしまった合理的な理由」を考えてみましょう。
スマートフォンのどの画面をどういじって撮影画面に切り替わったか。どこをどう間違えたかなどより具体的に説明する必要があるかもしれません。

そして写真を写してしまったならば誤って写したのか意図的に写したのか写真を見て判断が付く場合があります。
合理的な説明と撮った写真でわざとではないという無実の証明ができる場合があります。
また、目撃者や防犯カメラの映像なども集められれば良いです。
気を動転させずに無実を証明してくれるものを集めていくことに集中しましょう。

仮に盗撮をしていないのに疑われたら

盗撮をしていないのであれば相手の主張を認めない様にしましょう。
疑いの行動があっても事実盗撮をしていないのであれば認めてはいけません。
ただ、疑われた本人が盗撮の定義の認識が曖昧であった場合一度調べる必要があるかもしれません。
盗撮だと思っていなくても盗撮として罰せられる可能性があります。
調べる時間など余裕がなければ即弁護士に依頼しても良いと思います。
また、弁護士到着までの時間は下手に喋らない方が良い可能性があるので「弁護士が来てからお話しします」や、無言でも良いと思います。

11. 盗撮で逮捕されるまでと逮捕されてから

盗撮の殆どは現行犯逮捕で逮捕されます。

飲酒運転での逮捕後の流れ

盗撮行為自体その場で第三者に発覚しなければ事件として発展しにくいという特徴があります。
ただ、カメラを設置している事が分かり、設置した人を防犯カメラなどの映像から解明、特定したり、盗撮したその場から逃げた場合は後日逮捕も十分あり得ます。
仮に盗撮をしてその後逮捕されるか不安な場合は自首すれば罪は軽減されます。

刑法第42条

1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

逮捕後の事なども含め不安な方は事前に一度弁護士に相談するのも良いでしょう。
無料で相談受け付けている弁護士事務所は多数ありますのでお調べ頂けたらと思います。

逮捕後の流れは以下になります。

逮捕され、本人が認めていても証拠となる物品がない場合や盗撮行為を証明する物品がない場合は厳重注意を受けるのみで微罪処分となりすぐに釈放される事があります。
とは言え盗撮した画像を削除しようとした事が発覚するなど盗撮の証拠を隠そうとすると捜査官の印象が悪くなり罪の重さに影響が出る可能性があります。

また、図の中段にある「起訴」と「不起訴」でも釈放するかしないかの分かれ道であると言えます。
そもそも「起訴」とは、検察官が犯罪行為の有無とその刑について裁判所に判断求める、つまり裁判をするかしないかを決めるのですが、検察官が裁判をすると決めることを言います。
→不起訴になればすぐに身柄が解放され、刑事裁判も行われませんし、前科もつきません。
逆に言うと起訴された場合、保釈されない限りその後も身柄の拘束は続きます。

逮捕されてから最大72時間(逮捕されてから検察に送致まで48時間+勾留まで24時間)以内に釈放されなければ+20日(逮捕されてから最大23日間)の身柄拘束する事になり、会社や学校には行くことは出来ません。
そうなると、会社をクビになってしまったり、学校を退学になる可能性があり、そうなると日常に支障をきたす事になります。
取り急ぎの回答として、そうならない為にまず出来る事は弁護士に相談する事。
それに尽きると思います。
無料で相談を受け付けている法律事務所もたくさんありますので相談してみると良いでしょう。

また、逮捕後は時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。

不起訴とは、検察官が裁判するかしないか判断するのですが、検察官が裁判をしないと判断することを言います。
→不起訴になればすぐに身柄が解放され、刑事裁判も行われませんし、前科もつきません。
逆に言うと起訴された場合、保釈されない限りその後も身柄の拘束は続きます。

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件を処理しており、早期釈放や示談の経験、無罪獲得の経験が豊富です。
お困りでしたら直ぐにお電話ください。
電話番号(043-301-6777)

また、有罪になれば前科がついてしまい、就職や学校、資格や海外旅行などに影響が出る可能性があります。

12. 弁護士に依頼するメリット

盗撮で捕まった場合で弁護士に依頼するメリットは

・身柄を拘束される時間を短く出来る可能性がある
・不起訴を勝ち取り前科がつくのを防ぐ可能性がある
・会社を解雇されたり、学校を退学になるのを防げる可能性がある
・被害者の方と早期に示談出来る可能性がある(示談が取れれば不起訴となる)
・起訴されても無罪もしくは罪を最小限に出来る
・精神的なサポートが出来る
・無実であるならばそれを検察官に主張出来る

などがあります。
弁護士費用はかかりますが、メリットは大きいのではないでしょうか?

また、事前に金額面など相談し、示談の獲得実績が豊富、刑事事件に強い、相性が良い弁護士に依頼するのが良いでしょう。

起訴されてしまったら99.9%有罪になり、前科がついてしまいます。
そうなれば仕事や学校、私生活への影響が出てしまう可能性があります。
そうならない為には一刻も早く弁護士に相談すべきです。
初回は無料の法律相談を行っている弁護士事務所はかなり多いので問い合わせてみる事を推奨いたします。

13. 盗撮で被害に遭われた方へ

盗撮のみでしたらそれによりケガなどはしていないとは思いますが、心は傷ついたり、怒りの感情があるかもしれません。
盗撮に遭われたらまず警察に行きましょう。
緊急の場合は110番通報しても良いでしょう。

仮に盗撮犯に対して処罰を望む場合は警察に被害届を出しましょう。
基本的にこの被害届なしに警察は動きません。
また、示談金や慰謝料がいくら取れるかなどの金銭面は弁護士に相談すると良いでしょう。
無料相談をやっている弁護士事務所は多数ありますのでまずは無料相談に行ってみると良いと思います。
依頼する場合は弁護士費用が掛かりますのでそれに見合った示談金や慰謝料が取れると見込めれば弁護士に依頼してもよいかもしれません。

14. 最後に

近年小型・軽量・多機能・高画質など凄まじく機械の技術の進歩が進み、人々の役に立っているのですが、盗撮行為が容易になってしまっているというのも事実としてあります。
盗撮は立派な犯罪であり、許されない卑劣な行為です。
盗撮をしない為にも盗撮されない為にもこの記事を読んでいただいて対策して頂けたらと思います。
また、盗撮してしまった、盗撮されたなどで困っている場合はすぐにお近くの警察か、無料相談などをやっている弁護士に相談してみると良いでしょう。

また、盗撮の冤罪などで身柄を拘束されてしまったり、いわゆる「盗撮ハンター」と言い、示談金や社会的地位を失わせる事を目的で盗撮をさせる様に誘い込む(仕向ける)などをして盗撮した人を捕まえ、後から多額の示談金や「被害者の女性が精神的な病気にかかった」などと訴え多額の慰謝料を請求する事例もあります。

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部では、豊富な実績から依頼者の利益を最大化すべく、迅速かつ丁寧な対応を致します。
また、早期釈放、罪の軽減、無罪獲得など、刑事事件全般を取り扱った経験も多く、多くの事案を解決して参りました。
その証拠に0.1%しかとれない刑事裁判においての無罪も多数取得してきました。
刑事事件や交通事故にはかなり精通しています。
刑事事件は時間との勝負となる場合が多いです。
それは逮捕から起訴までの時間が法律で決められ、一定の時間を過ぎると釈放が難しくなったりします。

それゆえに、弁護士に相談するのは早いに越したことありません。
ここは時間との勝負です。
逮捕後23日以内に不起訴を獲得しないと前科がつく場合があり、
起訴された場合、99%有罪になると言われています。

アトム市川船橋法律事務所千葉支部では多くの刑事事件や交通事故を処理しており、早期釈放や示談の経験が豊富です。
少しでも依頼者様にとって有利になる判決を得る為にも、依頼頂かなくても少しでも早く安心して頂けるよう、お早めの相談を推奨しております。
アトム市川船橋法律事務所千葉支部では全力で解決に向け協力、弁護活動を行っております。
逮捕されてしまった、刑事事件を起こしてしまった、刑事事件で被害にあった、相談が来た、どう対応すべきかなど、個人法人問わずすぐにご連絡ください。
24時間365日無料相談受付中です。
全ては初動が決め手となる場合がありますので事前に当事務所のお電話番号(043-301-6777)をお控え頂ければ緊急時すぐに電話でき、対応もよりスムーズにできると思います。

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