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刑事事件

釈放してほしい

3. 釈放してほしい

逮捕された後はどういった場合に釈放されるのでしょうか?

犯人と疑う理由や逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅の可能性)がないことが判明した場合には、釈放される可能性があります。
釈放される場合には,釈放が決まったその日のうちに帰してもらえます。釈放される際には,逮捕時に押収されてしまったものを返してもらえますが,一部は捜査の必要性があるという理由ですぐに返してもらえないこともあります。
刑事事件に強い弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた弁護活動をしてもらうことで、釈放の可能性を高めることが可能となります。
また,押収されている物についても弁護士に依頼して,早急に返してもらえることも多々あります。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の早期釈放を実現した実績があるため,ご相談者様のお力になれます。

逮捕の時間制限が経過した後にすぐに釈放されたいのですが可能でしょうか?

弁護活動によっては,逮捕の時間制限が経過する前,すなわち10日間の勾留決定が出される前にご相談者様を釈放させることができます。
逮捕の時間制限後さらに10日間の勾留決定がされるのは,検察官と裁判官により被疑者が逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断された場合です。
したがって,逮捕の時間制限後に釈放されるには,検察官や裁判官に対し,被疑者が逃亡することも罪証隠滅行為をすることもないと訴えていかなければならないのです。
このような訴えは,刑事弁護に精通した弁護士に依頼するのが良いです。
なぜなら,どのような主張や資料があれば釈放の可能性を高められるか熟知しているからです。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の早期釈放を実現させた実績があります。早期釈放が必要な場合には一度お電話ください。

勾留が決まった後にすぐに釈放してもらうことは可能でしょうか?

弁護活動によっては,勾留決定後,すぐにご相談者様を釈放させることが可能となる場合もあります。
勾留は、勾留決定が出されると,取消しなどが認められない限り、最低10日間、起訴されるまで最大20日間継続します。
また、事件が起訴された場合には、保釈が認められない限り、その後も勾留(起訴後勾留)が続き、長期間の勾留を強いられるケースもあります。
勾留の決定は、担当の裁判官が,被疑者が証拠を隠滅する可能性があるか,被疑者が逃亡するおそれがあるか,勾留による不利益はいかなる程度かなどを,検察官や弁護人提出の資料に基づき判断することになります。そして,逃亡のおそれがあったり罪証隠滅(犯罪の裏付けとなる証拠を消し去ること)のおそれがあると判断した場合には,10日間の勾留決定がされてしまいます。
したがって,勾留決定が出された場合には,さらに逃亡のおそれも罪証隠滅のおそれもないことを裁判官に訴えかけ,勾留決定の取り消しを求めることになります。
なお,この勾留決定取り消しの判断をするのは,勾留決定をした裁判官ではなく,別の3人の裁判官になります。
勾留決定の取り消しを求める訴え(正式には,準抗告申し立てといいます。)は,刑事事件に精通した弁護士に頼むのが良いです。この勾留決定の取り消しは,慣れていないとなかなか認められないからです。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の勾留決定の取り消しを獲得しています。勾留決定が出てしまったら,まずはお電話下さい。