JR千葉駅東口より徒歩5分。無料ご相談の予約は 043-301-6777

取扱分野一覧

services

刑事事件

刑事裁判で弁護してほしい

刑事裁判で弁護してほしい

刑事裁判って何

刑事裁判とは,公開の法廷において,裁判官が検察官と弁護人の言い分をきいて,被告人を有罪にするか無罪にするかを決める刑事手続きのことをいいます。
刑事裁判においては,弁護士の法廷技術が結果を左右します。
アトム市川船橋法律事務所は,ご依頼者様のために日々法廷での弁護技術を研究・実践しておりますので,ご依頼者様のお力になることができます。

刑事裁判ではどんなことが行われていくの?

刑事裁判は,冒頭手続,証拠調べ手続,検察官の論告・求刑,弁護人の最終弁論,裁判官の判決言渡しの順で進んでいきます。

冒頭手続って何?

冒頭手続では,人定質問(裁判官から氏名・生年月日・住所・本籍・職業について質問を受ける手続です。),起訴状朗読,被告人に対する黙秘権の告知,被告人及び弁護人の意見陳述が行われます。ほとんどの事件では,この冒頭手続きはすぐに終わります。

証拠調べ手続って何?

証拠調べ手続では,検察官及び弁護人が立証活動を行います。検察官は,捜査段階で作成した被害者や目撃者,被告人の供述調書等の証拠を提出して,被告人が有罪であることの立証活動を行います。弁護人も,被告人に有利な証拠を提出することになります。
示談が成立している場合の示談書や謝罪文など被告人に有利になるものは全て証拠として提出します。証拠として出さないと結果に反映されないためです。
この証拠調べのやり取りについては,裁判官,検察官,弁護人の三者でのやり取りが中心となり,被告人が何かするということは特にありません。

証人尋問や被告人質問ではどうしたら上手く話せるのでしょうか?

証人尋問や被告人質問は,刑事事件に強い弁護士に依頼し,その弁護士との綿密な打ち合わせをすることにより上手くいきます。
証人尋問や被告人質問は,裁判官の前で自身の体験したことを話す手続です。この手続きは,裁判官が事実認定をする上で重要なものとなっております。ここで裁判官に自身の体験した事実関係を伝えられないと,自身に有利な判決をもらえない可能性があります。
そこで,本番で上手く話しをするには依頼した弁護士と綿密な打ち合わせやシュミレーションを行う必要があります。
このような準備をするには,やはり刑事事件に強い弁護士に依頼する必要があります。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の刑事裁判を経験しているため,尋問等にとても強いです。刑事裁判の尋問等に不安を感じている方は,ぜひ一度お電話ください。

論告求刑・弁論って何?

証拠調べが終わると,今度は,検察官が自身の意見を述べます。この検察官の意見を論告・求刑といいます。ここで,検察官は,「被告人を懲役〇年に処するのが相当と思料します。」等と話します。
検察官の論告・求刑が終わると,次は弁護人の意見陳述の番です。ここで,弁護人は,被告の犯した結果が重大でないこと,行為の悪質性が低いこと,再犯可能性がないこと,反省していること等を主張し,裁判官に刑罰を軽くするように求めます。
最も多いのは,執行猶予付きの判決を求めるケースとなります。えん罪事件のような場合には,被告人に犯罪が成立しないことまたは被告人が犯人でないこと等を主張します。その後,被告人には,意見を述べる機会が与えられています。
以上の手続で審理は終了し,最後に裁判官から被告人に対し,判決の言い渡しがあります。