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刑事事件

児童買収等事件

児童買春等事件とは?

未成年者に対し,対価を支払いわいせつな行為等を行った場合には,児童買春や青少年保護育成条例違反に当たります。

児童買春事件で前科がつくことを避けたいです。

児童買春や青少年保護育成条例違反の嫌疑をかけられた場合、弁護活動によっては前科がつくことを回避できます。
前科がつくことを回避するためには、検察官から不起訴処分(検察官が訴えず事件を終了させることをいいます)を獲得するのが最も有効な方法となります。
児童(18歳未満)と性的関係を持った場合、まず、自身の性欲を満たすためだけに児童と性交等を行った場合には、都道府県が制定する青少年育成条例に違反する可能性があります。
次に、児童に対価を支払い,性交等を行った場合には、児童ポルノ法で禁止される児童買春に当たる可能性があります。
さらに、大人の方から特に働きかけて児童に性交等をさせた場合には、児童福祉法に違反する可能性があります。
これらの事件では、犯罪が証明されてしまえば、罰金刑以上の処分を受ける可能性が高いです。
そうすると、不起訴処分の獲得のためには、やはり弁護士を通じて犯罪を立証する証拠が不十分であることを主張していくことになります。
アトム市川船橋法律事務所の弁護士は,多数の刑事事件を取り扱っているため,刑事事件に強い弁護士が在籍しております。児童買春事件でお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所の弁護士にご相談ください。

児童買春等事件で被害者の方と示談してほしいです。

犯行態様が悪質でない場合には、弁護士を介して被害者の方に謝罪の意思を伝えて被害弁償等を行い、示談をしてもらうことができれば、他の性犯罪と同じように不起訴処分を獲得できるケースもあります。
前科をつけないためには、示談が適切なケースもあります。
アトム市川船橋法律事務所は,示談交渉を得意としております。多数の案件で示談を成立させています。示談交渉でお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所の弁護士にご相談ください。

児童買春等事件で逮捕されてしまったのですがすぐに釈放されたいです。

児童買春で逮捕されてしまっても、弁護活動によっては早期に警察署の留置場から出ることが可能となります。
青少年に対する性犯罪の嫌疑で逮捕された場合には、検察官は勾留請求を行うのが一般的であるため、勾留の決定を阻止するためには、裁判所に働きかけていく必要があります。
これらの事件は、罪証隠滅や逃亡を防止する観点から、勾留の決定を阻止することが困難な場合が少なくありません。
しかしながら,余罪のない単純な自白事件(罪を認めている事件)であれば、弁護活動によって勾留の決定を阻止できる可能性が高くなります。
そのゆえ、弁護士を通じて、有利な事情を裁判所に伝えていく必要があります。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の刑事事件でご依頼者の方の釈放を実現させています。家族や友人,知人で児童買収等の容疑で逮捕されお困りの方は,アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。