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刑事事件

麻薬・向精神薬事件

麻薬・向精神薬事件って何?

麻薬及び向精神薬取締法に違反する事件のことを意味します。

麻薬及び向精神薬取締法に違反する行為にはどんな種類のものがあるの?

麻薬及び向精神薬取締法に規定されている処罰の対象となる行為としては,麻薬の輸入・輸出・製造,麻薬の譲渡・譲受・所持等があります。
これらの行為をしてしまった場合には,1年以上10年以下の懲役に処せられることになります。

麻薬及び向精神薬取締法に違反してしまいましたが前科がつくことを避けたいです。

麻薬事件の疑いをかけられてしまっても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
警察から犯罪の疑いをかけられてしまっている場合、ご相談者様が前科を回避するためには、検察官から不起訴処分(検察官が訴えないで事件を終了させること)を獲得するのが第一の手法となります。
まず、麻薬又は向精神薬(以下「麻薬等」と言います。)を所持したという疑いをかけられている場合には、不起訴処分を獲得できるケースとしては、所持していた量がごく微量だった場合、共犯者との共同所持を疑われたが共謀の証明が困難な場合等が挙げられます。

所持していた麻薬等の量がごく微量だったケースでは、弁護活動により所持の故意がなかった等の主張をし、不起訴処分の獲得を目指します。
また、麻薬等の共同所持を否認する場合は、弁護活動により共犯者の供述が信用できないことを主張し、嫌疑不十分ないしは嫌疑なしによる不起訴処分を目指していくことになります。
次に、麻薬等を譲り渡し又は譲り受けたという疑いをかけられている場合には、不起訴処分を目指すケースとしては、相手方との取り引きを客観的な証拠,例えば防犯カメラ等で裏付けるのが困難な場合などが挙げられます。
この種の事件では、取り引きの相手方の供述に基づいて逮捕される場合が多いですが、逮捕に伴う捜索差押で自宅等から薬物が押収されない限り、物証が乏しいケースが多く、弁護活動により嫌疑不十分ないしは嫌疑なしによる不起訴処分の獲得を目指すことができます。
麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで捜査を受けている方は,刑事事件に強い弁護士に依頼をするのがよいでしょう。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の刑事事件を取り扱っておりますため,豊富な経験に基づき,麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで捜査を受けているご相談者様にメリットとなるようなアドバイスをすることができます。お困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所までお電話下さい。