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刑事事件
覚せい剤事件

覚せい剤事件とは?
覚せい剤事件とは,覚せい剤取締法に違反する事件のことです。
 覚せい剤取締法には,覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために,覚せい剤及びその原料の輸出入や所持,製造,譲渡,使用などを禁止する旨の規定があります。
覚せい剤事件にはどんな種類の事件があるの?
一般に、覚せい剤の違法取引では、シャブやスピード、氷、クリスタル、S、やせ薬などと呼ばれていますが、法律上、覚せい剤とは、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類、又はこれと同種の作用を有する一定の物を意味するとされています。
 覚せい剤の禁止行為としては,①輸入・輸出・製造,②営利目的での輸入・輸出・製造,③所持・譲渡し・譲受け,④営利目的での所持・譲渡し・譲受け,⑤使用,⑥原料の輸入・輸出・製造,⑦原料の所持・譲渡し・譲受け・使用があります。
覚せい剤取締法違反で前科がつくのを回避したいです。
覚せい剤事件の疑いをかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつくことを回避することができます。
 警察等捜査機関から覚せい剤取締法違反の疑いをかけられている場合、ご相談者様に前科をつけさせないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
 覚せい剤を所持したという嫌疑の場合、押収された覚せい剤の量がごく微量であれば、弁護士を通じて,覚せい剤所持の故意がなかったこと等を主張することにより、不起訴処分を獲得できる場合もあります。
 また、押収された覚せい剤の量が大量であったとしても、覚せい剤が保管されていた状況等によっては、弁護士を通じて覚せい剤所持の故意や共謀の有無を争い、不起訴処分を獲得できる場合もあります。
 覚せい剤を譲り渡し又は譲り受けた嫌疑の場合、捜索差押を受けたり、逮捕・勾留されたりするケースがあります。
 しかし、家宅捜索で覚せい剤が発見・押収されず、また尿検査で覚せい剤の成分が検出されなければ、弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、譲り渡し又は譲り受けの嫌疑についても不起訴処分を獲得できる場合が多々あります。
 覚せい剤を輸入した嫌疑の場合であっても、ご相談者様の行動履歴や問題となっている覚せい剤の梱包状況・態様によっては、弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張して、不起訴処分を獲得できる場合もあります。
 一方,覚せい剤を使用した嫌疑の場合において、尿検査で覚せい剤の成分が検出されてしまったときは、その後に不起訴処分を獲得することは困難となります。
 そこで,覚せい剤で前科を回避するには,捜査機関の取調べ等捜査への対応の仕方を的確に助言してくれる弁護士に依頼するのが良いでしょう。
 アトム市川船橋法律事務所は,事案に応じて様々な助言をすることができます。覚せい剤取締法違反の疑いで捜査を受けていてお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話ください。