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刑事事件
ながら運転
ながら運転って何?
スマートフォンで電話をする等自動車や自転車の運転をしながら他のことをしている運転のことを意味します。
ながら運転をするとどんな犯罪が成立するの?
自動車や自転車の運転中に携帯電話を使用することは、道路交通法の第71条で禁止されている行為で、罰則として「3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金」となっています。
また,ながら運転で人を怪我させてしまったり死なせてしまった場合には,刑事事件として処理をされてしまいます。
具体的には,自動車のながら運転で人に死傷の結果をもたらしてしまった場合には,過失運転致傷罪・危険運転致傷罪等が成立します。自転車のながら運転で人に死傷の結果をもたらしてしまった場合には,過失致死傷罪,重過失致死傷罪等が成立します。
前科を避けたいので示談をしてほしいです。
ながら運転の自動車ないしは自転車事故の場合においても、弁護士の弁護活動によっては、被害者と示談をすることができ,不起訴処分(検察官が訴えずに事件を終了させることを意味します。)を獲得できる場合があります。
被害者の方と示談を締結することができれば、事故態様等がよほど悪質でない限り、不起訴処分で事件を終わらせられる可能性が十分にありえるのです。
例えば,自転車事故を起こしてしまい,重過失致傷罪で捜査が進められているケースにおいては、被害者の方との示談の成否が検察官の処分結果に大きく影響してきます。
そのため,自動車ないしは自転車のながら運転で捜査を受けている方は,刑事事件に強い弁護士を通じて、被害者の方と示談を締結することが重要となってきます。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の刑事事件を取り扱っております。示談に強く過去に多数の不起訴処分を獲得してきました。
ながら運転で捜査を受けていてお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にご相談下さい。
起訴されてしまったのですが執行猶予を付けたいです。
ながら運転で起訴されてしまっても,弁護士の弁護活動によっては,執行猶予をつけることができます。
被害者の数が一人で保険会社が被害者の賠償を行っており,かつ反省し前科前歴がないような場合には,弁護士の活動によって執行猶予判決を獲得することができます。
アトム市川船橋法律事務所は,自動車事故の裁判で過去に多数の執行猶予判決を獲得してきました。ながら運転で起訴されてしまいお困りの方は,アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。