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刑事事件
傷害事件
傷害罪って何?
刑法には傷害罪の規定があります。
そこで,刑法をみますと,「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円いかの罰金に処する」とあります。
すなわち,「人の身体」を「傷害」した人には,傷害罪という犯罪が成立し15年以下の懲役刑に服するか,50万円いかの罰金を支払わなければならなくなるのです。
傷害罪の言葉の意味は?
「人の身体」とは犯人以外の人の身体をいいます。したがって,自分自身を傷つけても傷害罪は成立しません。
「傷害」とは人の生理機能に障害を与えること,又は人の健康状態を不良に変更することだといわれています。
傷害罪が成立する具体的なケースは?
人を殴り怪我をさせてしまったというケースでは争いなく傷害罪が成立します。この他に,意識障害等を伴う急性薬物中毒の症状(最決平24・1.30)を生じさせた場合などにも傷害罪が成立します。
また,最近では,PTSD(心的外傷後ストレス障害)について,一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度に止まらず,医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現した事案において,傷害罪に当たると判断されています(最決平24・7・24)。つまり,一定の要件を満たせばPTSDを発症させる行為にも傷害罪は成立するのです。
なお,人を殴ってしまったが怪我をしなかった場合には,暴行罪(刑法208条)が成立するにとどまり,人を殴り死なせてしまった場合には,傷害致死罪(刑法205条)が成立します。
傷害事件を起こしてしまったのですが前科がつくことを回避したいです。
傷害事件を起こしてしまった場合であっても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
警察から傷害罪ないしは傷害致死罪の疑いをかけられてしまった場合、ご相談者様が前科を回避するためには、検察官から不起訴処分(検察官が訴えないで事件を終了させること)を獲得することが第一の手法となります。
傷害事件においては、弁護士を介して相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書等を取得することによって、不起訴処分を獲得できる場合もあります。相手のけがの程度が軽い場合には、傷害の嫌疑を素直に認め、被害者に対し謝罪と賠償を尽くすことにより、示談による不起訴処分を獲得することが可能となります。
もっとも、過去に類似の前科が多数ある、執行猶予期間中の犯行であった、暴行の際に凶器を用いた等の事情がある場合においては、示談が成立したとしても起訴される可能性があるため、弁護士を介して事案の内容に応じた適切な対応を取ることが必要となります。
また、ご相談者様の暴行により相手方が負傷しても、事件の経緯等から正当防衛が成立する場合においては、不起訴処分を獲得することもできます。
相手方に非があると思う場合には、弁護士を介して正当防衛であったことを主張して、この種の不起訴処分の獲得を目指していくことになります。
他方で、傷害事件のえん罪をかけられてしまった場合には、弁護士を介して無罪を主張し、被害者と称する相手方の供述を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得していくことになります。
傷害事件を起こしてしまった方は,刑事事件に強い弁護士に依頼するのが良いでしょう。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の刑事事件を取り扱っている刑事事件に強い弁護士事務所です。過去に多数の無罪,不起訴処分,執行猶予判決等を獲得してきました。
起訴前の被害者との示談交渉も得意としております。
傷害事件を起こしてしまった方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話ください。