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刑事事件
公然わいせつ事件
公然わいせつって何?
公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に罰せられる犯罪です。これは,健全な性秩序ないし性的風俗を保護しようとするものです。
公然とわいせつな行為をしてしまった人には,「6月以下の懲役若しくは30万円いかの罰金又は拘留若しくは科料」に処せられます。
どんな場合に公然わいせつ罪が成立するの?
道路や公園等で、性器を露出したり全裸になったりする行為をした場合には公然わいせつ罪に問われることになります。
公然わいせつ罪が成立するためには、現実に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
例えば、不特定多数の人が通行する可能性がある道路や公園でわいせつ行為に及んだ場合には、現実には通行人が全くいなかったとしても、公然わいせつ罪が成立します。
公然わいせつ罪で逮捕されてしまったのですが、すぐに釈放してほしいです。
公然わいせつ事件で逮捕されてしまったら,すぐに弁護士へご相談ください。
弁護士に依頼して勾留阻止をしてもらいましょう。
公然わいせつ罪で逮捕されてしまった場合,逮捕から48時間以内に検察官送致をされ,逮捕から72時間以内に10日間の勾留の有無が決まります。
この勾留は,通常10日間延長されるため,勾留決定が出ると,逮捕から最大で23日もの間留置所において留置されるリスクがあります。
そうすると,会社の欠勤が続き会社をクビになるリスクが非常に高くなります。
このようなリスクを回避するためにも,逮捕直後から弁護士に相談し,弁護士に勾留阻止の弁護活動を依頼する必要があります。
仮に,勾留決定が出されてしまった場合には,弁護士がついていれば裁判官の勾留決定に対し,準抗告という不服申し立てをしてもらうことになります。
アトム市川船橋法律事務所は,公然わいせつ罪で逮捕されてしまった方の早期釈放を実現させています。早期釈放を実現させるため迅速かつ的確な弁護活動を行って参ります。早期釈放は時間との勝負です。可能な限り早い段階でご相談下さい。
公然わいせつ事件で不起訴にしてほしいです。
公然わいせつ罪は,健全な性秩序等を守る法律であるため,個人の被害者を観念できないものであるため,示談ではなく,公益団体等に対して「贖罪寄付(しょくざいきふ)」をすることにより,不起訴獲得の可能性を高めることができます。
また,実際の被害者がいる場合には,その被害者の方と示談をすることにより不起訴獲得の可能性を高めることができます。
裁判となった場合において執行猶予付きの判決を獲得するためにも,贖罪寄付や示談は必要なものとなってきます。
アトム市川船橋法律事務所の弁護士は,事案の性質に応じて,公然わいせつ事件のご依頼者に対し,適切な弁護活動を行っていくことができます。公然わいせつ罪で警察や検察からの捜査を受けている方は,アトム市川船橋法律事務所がお力になれるのでお電話ください。