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刑事事件
商標法違反事件
商標法違反って何?
商標法違反とは、他者の商標(商品やサービスを区別するしるし)と同一の商標を使用し、商標権者の権利を侵害したり、不当利得を得たりする行為をいいます。
商標法違反が認められた場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科です。
他社の製品を無断で不正改造し販売等した場合に成立します。
なお,法人が違反した場合であれば、最大3億円の罰金が課せられるおそれもあります(商標法第80条)。
どんな場合に刑事事件になってしまうのでしょうか?
商標法違反があった場合、被害者の訴えがなくても検察が自由に訴追できます。なぜなら,商標法違反は,被害者が告訴(被害者が検察官に加害者を訴えてほしいと望むこと)をしなくても検察官が訴えることができてしまう犯罪、つまり「非親告罪」だからです。ちなみにですが,
・検察官が公訴を起こす時に被害者(被害者側の、法定の範囲の者)の告訴があることを必要とする種類の犯罪を親告罪(強姦(ごうかん)罪など)
・告訴がなくても検察官が加害者を訴えることができる犯罪のことを非親告罪(商標法違反など)
といいます。
また、商標権者も告訴をせずに商標権侵害を主張可能です。したがって、検察や商標権者が商標法違反と判断すれば刑事事件になる可能性もあります。
商標法違反の疑いをかけられているのですが前科がつくことを回避したいです。
商標法違反の疑いをかけられてしまった場合であっても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
ブランド品の多くは、その商品やメーカーに対する信頼が、登録商標と呼ばれる商標権という権利によって保護されております。
この商標権を侵害するような行為については、商標法に基づき刑事罰が下される可能性があります。
例えば、商標権を侵害した者については、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります。
また,商標法37条又は67条の規定により商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります。
もっとも、商標法違反の疑いをかけられてしまった場合であっても、検察官から不起訴処分を獲得することができれば、ご相談者様は前科を回避することができます。
具体的には、ご相談者様が事件に全く関与していないといった場合や、事件に関与していたとしても関与の程度が強くない場合には、弁護士を介してご相談者様に有利な事情や情状を主張することにより、検察官から不起訴処分を獲得できるケースがあります。
ご相談者様が事件に全く関与していないにもかかわらず、犯罪の嫌疑をかけられてしまっている場合には、えん罪のおそれがあるため、弁護士を介してしっかりと対応する必要があります。
そのため,商標法違反の疑いで捜査を受けている方は,すぐに弁護士に依頼することが望ましいです。
アトム市川船橋法律事務所は,対数の刑事事件を取り扱っており刑事事件に強い法律事務所です。商標法違反で捜査を受けお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。