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刑事事件

器物損壊事件

器物損壊罪って何?

刑法261条には,「他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円いかの罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。

器物損壊罪の行為にはどのようなものがあるのでしょうか?

ここで,器物損壊罪の行為は,物を損壊し,又は動物を傷害することです。
「損壊」とは,物の効用を喪失させる行為といわれています。その例として食器に放尿する行為も器物損壊罪に該当するとされています。
「傷害」とは,動物を客体とする場合であり,「損壊」と同じ意義です。動物の肉体や健康を害し,さらに死亡させる場合も入ります。また,飼養されている動物を失わせたり隠匿したりする場合も含まれます。具体例としては,他人の飼い猫や飼い犬に怪我を負わせたり殺してしまう場合等があります。

器物損壊事件を起こしてしまったのですが前科がつくことを避けたいです。

器物損壊事件を起こしてしまった場合であっても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
警察等捜査機関から器物損壊罪の疑いをかけられてしまった場合、ご相談者様が前科を回避するためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の手法となります。
器物損壊罪は、被害者の告訴という手続きがなければ起訴することができない親告罪(強姦(ごうかん)罪など検察官が公訴を起こす時に被害者(被害者側の、法定の範囲の者)の告訴があることを必要とする種類の犯罪)であるため、弁護士を介して被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得られることができれば、確実に不起訴処分を獲得できます。

ご相談者様に前科が多数あったり、器物損壊事件が執行猶予中の犯行であった場合であっても、器物損壊罪は親告罪である以上、弁護士を介して被害者と示談が成立し、告訴が取り消されれば、検察官は事件を起訴することができないのです。
もっとも、告訴の取り消しは,事件が起訴される前に行う必要があります。事件が起訴された後に告訴が取り消されたとしても、検察官の起訴が無効になるといったことはありません。そのため、器物損壊事件においては、弁護士が示談の締結をいかにはやくできるかが、ご相談者様が前科を回避することとの関係で大切になってきます。
アトム市川船橋法律事務所は,刑事事件を多数取り扱っており,刑事事件に強い事務所です。ご依頼者様から依頼を受けましたらただちに弁護活動を行い,迅速に示談交渉等にとりかかります。示談交渉にも強く,過去に多数の不起訴処分を獲得してきました。
器物損壊事件を起こしてしまいお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。