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刑事事件

売春防止法違反事件

売春防止法違反って何?

売春防止法とは、売春の防止を図る目的のもと、売春を助長する行為等に対する刑罰、売春婦に対する補導処分、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置等を定めた法律のことをいいます。
そして,売春防止法違反とは,この売春防止法に違反することを意味します。

どんな場合に売春防止法に違反するのでしょうか?

売春防止法に違反するケースとして多いのは、売春の周旋を行う行為、売春の場所を提供する行為、売春を助長する行為となっています。

売春防止法に違反した場合,どのような罪に問われるのでしょうか?

売春を行う場所を提供することを業とした場合の法定刑は、「7年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(売春防止法11条2項)と規定されています。

売春防止法で前科が付くのを避けたいです。

前科を避けるためには、刑事事件に強い弁護士に依頼し、不起訴処分または無罪となるよう、捜査機関や裁判所に対して効果的な主張、証明を行うなど弁護活動をしてもらうことが大切です。
売春防止法違反の容疑をかけられてしまった場合であっても、弁護活動によっては前科を回避することができます
警察から犯罪の容疑をかけられてしまった場合には,検察官から不起訴処分を獲得することが前科を回避する第一の手法となります。
売春防止法では、売買春の行為それ自体は処罰の対象になりません。
それゆえ、売買春を行った本人が、警察から取り調べを受けたとしても、それはあくまで参考人としての取り調べにすぎませんので、前科がつくことはありません。
なお,買春の相手方が児童だった場合には,児童買春禁止法に基づき処罰されてしまいます。
売春防止法において処罰されるのは、売春の周旋、売春の場所を提供、売春を誘う行為等、売春を助長する行為となります。
これらの容疑で警察から取り調べを受けている場合には、ご相談者様は被疑者(犯人だと疑われている人を指します。テレビでは「容疑者」といわれています)として取り調べを受けているということになります。
しがたって,前科をつけないためには、最終的に検察官から不起訴処分を獲得する必要があります。
売春の周旋や場所の提供の嫌疑の場合、主犯格として事件に関わっていたならば、事件の規模にもよりますが、起訴猶予による不起訴処分を獲得するのは困難です。
もっとも、事件には関わっていたが、共犯者間での地位や関与の程度が弱かった場合は、弁護活動によりご依頼者様に有利な情状を主張し、起訴猶予による不起訴処分を獲得できる場合もあります。
他方、ご依頼者様が実際には本件売春に関与していなかったにも関わらず、関係者の供述などから売春防止法違反の容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じてご依頼者様の無実を裏付ける物証や状況証拠が存在することを主張し、不起訴処分を求めていくことになります。
アトム市川船橋法律事務所は,売春防止法の容疑をかけられている人のお役に立てる刑事事件に強い弁護士事務所です。売春防止法の事件で前科を避けたいという方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。

売春防止法の容疑で起訴されてしまったので執行猶予を付けてほしいです。

売春防止法違反で起訴されてしまった場合において罪を認めているときは,執行猶予の獲得が第一の目標となります。
アトム市川船橋法律事務所は,売春防止法の容疑をかけられ困っている方に,刑事事件に強い弁護士がアドバイスを行います。また,起訴されてしまった場合には,執行猶予の獲得を目指し,法廷で弁護活動を行います。売春防止法でお困りの方は,刑事弁護に強いアトム市川船橋法律事務所の弁護士に一度ご相談下さい。