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刑事事件
30. 大麻事件
大麻事件って何?
大麻取締法違反事件とは,大麻取締法に違反した事件のことをいいます。
大麻取締法にはどんな行為が処罰の対象として規定されているの?
大麻取締法には,①大麻の栽培・輸入・輸出行為,②①の営利行為,③大麻の所持・譲受渡し,④③の営利行為が処罰の対象として規定されています。
大麻の使用は処罰の対象にされていないの?
大麻の使用については,処罰の対象とはされていません。
規制対象となっていない物等から大麻の成分が体内に入ったような場合を処罰しないようにするためです。
大麻取締法違反をしてしまったのですが前科がつくのを回避したいです。
大麻取締法違反事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
警察等捜査機関から犯罪の疑いをかけられた場合、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法となります。
大麻を所持したという疑いをかけられてしまった場合には、不起訴処分を獲得できるケースは、所持していた量がごく微量だった場合、共犯者との共同所持を疑われたが共謀の立証が困難な場合等を挙げることができます。
所持していた大麻の量がごく微量だった場合には、弁護活動によってご相談者様の情状を主張し、起訴猶予による不起訴処分の獲得を狙って参ります。
また、大麻の共同所持を否認する場合には、弁護活動によって共犯者の引き込み供述が信用できないということを主張して、嫌疑不十分による不起訴処分(検察官が訴えないで事件を終了させること)の獲得を狙って参ります。
次に、大麻を譲り渡し又は譲り受けた疑いの場合、不起訴処分を獲得することができるのは、相手方との取り引きを客観的な証拠により裏付けることが難しいような場合が挙げられます。このような案件では、取引相手の供述により通常逮捕される場合が多いですが、逮捕に伴う捜索差押で自宅等から大麻が押収されない限り、証拠不十分となることが多いため、弁護活動により不起訴処分の獲得を狙う余地があります。
また、大麻を栽培したという疑いの場合、不起訴処分を獲得できるケースとしては、過去に行った栽培の事実や共犯者との共謀の事実を立証することが困難な場合等が挙げられます。
大麻取締法違反を犯してしまったものの前科を避けたいという方は,大麻取締法違反事件に強い弁護士に依頼するのが良いでしょう。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の大麻取締法違反事件を取り扱ってきました。そして,不起訴処分も複数件獲得してきました。大麻取締法違反の疑いで捜査を受けお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にご相談下さい。