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刑事事件

少年事件

少年事件って何?

20歳に満たない者が起こした事件を意味します。

少年審判に付される少年にはどんな種類があるのですか?

家庭裁判所が少年事件として,少年審判(少年に対する裁判のようなものです。)に付す少年は以下の3つです。
家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは,主に次のような少年の事件です。
①犯罪少年(罪を犯した14歳以上20歳未満の少年)
②触法(しょくほう)少年(刑罰法令に触れる行為をしたが,その行為の時14歳未満であったため,法律上,罪を犯したことにならない少年)
③ぐ犯少年(20歳未満で,保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり,その性格や環境からみて,将来罪を犯すおそれのある少年)
なお,少年事件でいう「少年」とは,女子も含んだ表現です。

少年が非行事件を起こしてしまったらどうなるの?

少年が非行事件を起こしてしまった場合,警察や検察から捜査を受けた少年は,家庭裁判所へ送られ(全件送致主義),家庭裁判所で少年審判を開くか否かの審判を受けることになります。
そして,少年審判を開くことが決まると,少年は,裁判官から,不処分,保護観察,試験観察,少年院送致,逆送致のいずれかの処分を言い渡されます。

少年事件を起こしてしまったのですが少年院には入りたくないです。

ご子息を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにする、また仮に少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。
警察や検察による取調べを受けた少年事件は,すべて家庭裁判所に送られ(全件送致主義)、家庭裁判所で少年審判を開くか否かの審査を受けることになります。
少年審判が開かれないようにするためには、弁護士を介して、嫌疑をかけられている非行事実が存在しないこと、また仮に非行事実が存在するとしても、事案がごく軽くご子息の性格や家庭環境等に照らすと再度非行を行う危険性がないこと等を主張することになります。
仮に、家庭裁判所で少年審判の開始が決定してしまった場合、少年院送致を回避するには、少年審判で不処分又は少年院送致以外の保護処分を受けられるように、弁護士を介して十分な準備を行う必要があります。また,少年事件において少年に良い結果を出すには、成人の事件以上に、ご家族の協力が必要となります。
アトム市川船橋法律事務所は,過去に多数の少年事件を取り扱っており,多数の案件でご依頼者様が少年院へ入らないで済むという結果を出してきました。
ご子息が少年事件を起こしてしまいお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。