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刑事事件
強制わいせつ事件
強制わいせつ罪って何?
強制わいせつ罪とは,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした人に成立します。
13歳未満の者に対しては,暴行又は脅迫な行為を行わなくても,わいせつな行為を行えば,強制わいせつ罪が成立します。
なお,強制わいせつ罪の対象は,男女関係なく成立します。
強制わいせつを行ってしまった場合には,「6月以上10年以下の懲役」に処せられることになります。罰金刑がないため,不起訴処分とならなければ,必ず裁判が行われます。
強制わいせつ罪で前科がつかないようにしてほしいです。
強制わいせつの嫌疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。
アトム市川船橋法律事務所の弁護士は,強制わいせつ事件で多くの不起訴を獲得してきました。
前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等いくつかの種類があります。
被害者の方と示談が成立すれば,悪質な行為態様でない限り,起訴猶予として不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高くなります。
アトム市川船橋法律事務所は,示談交渉に強く多数の強制わいせつ事件で示談を成立させ,不起訴処分を獲得してきました。
強制わいせつ罪には,罰金刑がないため不起訴処分(検察官が訴えずに事件を終了させるという決定)にならなければ起訴されてしまい裁判となってしまいます。裁判を避けるためにも早い段階で示談交渉を行い,不起訴処分の獲得を目指す必要があります。
アトム市川船橋法律事務所は,迅速に示談を進めて参りますので,強制わいせつ事件で捜査を受けている方は一度お電話ください。
2017年に強制わいせつ罪は法改正されたと聞きました。
強制わいせつ罪は、被害者の告訴なしに検察官が起訴することができない犯罪でした(これを親告罪といます。)。しかしながら,2017年7月13日の刑法改正施行からは強制わいせつ罪は,非親告罪になりました。
そのため、被害者に告訴を取り消してもらっても起訴される可能性は残ります。
もっとも、告訴を取り消してもらうことができれば、通常不起訴処分を獲得できる可能性は高まります。
アトム市川船橋法律事務所は,被害者の方と示談を成立させ,告訴を取り消してもらうのが得意です。被害者の方から告訴の取り消しをしてもらいたいと方は,早めにご連絡ください。
告訴や被害届の取り下げはいつまでに行えばよいの?
そして,告訴の取り下げは,起訴されるまでに行われる必要があります。起訴がされてしまうと,起訴がさかのぼって無効とはならないからです。
そのため,強制わいせつ事件で逮捕されてしまった場合には,迅速さが求められます。逮捕直後から弁護士に依頼し,早急に被害者の方と接触し,最終的に示談締結をすることが極めて重要となります。
また,無罪を主張する場合においては,初期の段階で弁護士に相談し,捜査に対する対応のアドバイスや無罪を立証するための証拠収集をしてもらうことが重要となります。
強制わいせつ罪で起訴されてしまったので弁護してほしいです。
初犯(前科・前歴がない)で被害者の方と示談が成立し示談金を支払っていれば執行猶予が付く可能性は高いです。
強制わいせつ罪で起訴されてしまったら,執行猶予を獲得するためにすぐに専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。
アトム市川船橋法律事務所は,複数の強制わいせつ事件の裁判で執行猶予を獲得してきました。強制わいせつ事件で起訴されてしまった方は,裁判でお力になれますので一度ご相談ください。