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刑事事件
32. 振り込め詐欺事件
振り込め詐欺って何?
振り込め詐欺とは,電話やメール,はがきなどを連絡手段として相手をだまし、最終的に詐欺犯の口座に金銭の振り込みを要求する犯罪行為です。
一人で行われるものから多数の組織で行われるケースまであります。
なお,振り込め詐欺という名称は,詐欺事件の総称として2004年に警察庁が命名したものです。
振り込め詐欺の疑いで捜査を受けているのですが前科がつくことを避けたいです。
振り込め詐欺の疑いをかけられてしまった場合、弁護活動によっては前科を回避することができます。
警察から振り込め詐欺の疑いをかけられてしまった場合、ご相談者様が前科を回避するためには、検察官から不起訴処分(検察が訴えずに事件を終了させることを意味します。)を獲得することが第一手法となります。
振り込め詐欺のような事件の場合には、捜査によって有罪の証拠が固まってしまうと、たとえすべての被害者と示談が成立しても、起訴されてしまうのが一般的です。
つまり、振り込め詐欺事件においては、有罪の証拠が固まっていることを前提とする起訴猶予による不起訴処分はなりにくく、嫌疑(疑い)なし又は嫌疑不十分による不起訴処分を目指していかなくてはなりません。
そのためには、警察や検察などの捜査機関に有罪の証拠を固められないようにしていかなければなりません。
実際に振り込め詐欺の主犯格や実行部隊として事件に関与していた場合には、有罪の証拠としては、ご相談者様自身の自白及び関係者の供述、そして関係者等の供述を裏付ける通帳・帳簿,通信履歴や防犯カメラの映像など各種の物証が重要になってきます。
そこで、ご相談者様としては、完全な黙秘権を行使することが考えられます。
黙秘権は、憲法に規定された被疑者にとっての重要な権利であり、警察等の捜査官も当然に黙秘権の存在を前提として仕事をしているため、黙秘権を行使することに迷いを感じる必要はありません。
もっとも、有罪にするための証拠が固まっている場合、むやみやたらに黙秘権を行使することは、事件をいたずらに長期化させ、ご相談者様に不利益な結果をあたえてしまうおそれがあります。
そのため、証拠関係が複雑である振り込め詐欺事件では、早期の段階で弁護士と相談し、不起訴処分(検察官が訴えないで事件を終了させること)の獲得に向けた方針を固めていく必要があります。
詐欺行為に実際に関与していた人は、起訴され裁判になれば高い確率で実刑判決を受けるため、特に取り調べ段階においてしっかりした防御活動を行うことが、大切になってきます。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の刑事事件を取り扱っており,刑事事件に強い弁護士が在籍しております。振り込め詐欺事件で疑いをかけられ捜査の対象となっている方は,一度アトム市川船橋法律事務所までお電話下さい。