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刑事事件
暴行・脅迫事件
暴行罪って何?
刑法には,暴行罪についての規定があります。
そこで,刑法をみますと,「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。これは,人の身体に対し有形力により攻撃する犯罪の基本形を定めたものです。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力を行使することを意味し,典型的なものとしては,殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばす等です。
脅迫罪って何?
刑法には,脅迫罪についての規定があります。
そこで,刑法をみますと,「生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。また,「親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,同様とする」と規定されております。脅迫罪の守るものは,個人の意思の自由です。脅迫行為自体を処罰の対象とするもので,それにより相手が現実に畏怖したことは要件ではありません。
暴行・脅迫事件を起こしてしまったのですが前科がつくことを回避したいです。
暴行・脅迫事件を起こしてしまったとしても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
警察等の捜査機関から暴行・脅迫の疑いをかけられてしまった場合、ご相談者様が前科を回避するためには、検察官から不起訴処分(検察官が訴えないで事件を終了させること)を獲得するのが第一の手法となります。
まず、他人に唾を吐きかけたり、殴る,物を投げる等の行為をした場合には暴行罪が成立し、他人を脅したり、威嚇したりしたような場合には脅迫罪が成立してしまいます。
暴行・脅迫事件を起こしてしまった場合は、同種前科が過去に多数ある、執行猶予期間中に行われた犯行である、暴行の際に凶器を用いた等の事情がない限り、弁護士を介して相手方との示談を締結すること等により、不起訴処分を獲得できる場合が多々あります。
次に、ご相談者様が相手方に行った暴行が、事件の経緯から正当防衛にあたると判断される場合は、ご相談者様の暴行に犯罪は成立しないため、不起訴処分を獲得することができます。自分よりも相手方に非があると思う場合は、弁護士を通じて正当防衛による無罪を主張し、この種の不起訴処分を獲得していくことになります。
一方で、暴行・脅迫事件のえん罪をかけられてしまった場合には、弁護士を介して被害者と称する相手方の供述を争うことにより、嫌疑なし・嫌疑不十分(検察官が訴えないで事件を終了させること)による不起訴処分を獲得できる場合もあります。
暴行・脅迫事件を起こしてしまった場合には,弁護士に依頼するのが良いでしょう。ご依頼者様に多くのメリットがあります。
アトム市川船橋法律事務所は,刑事事件に強い弁護士が在籍しており,過去に多数の不起訴処分を獲得してきました。裁判においても,複数の執行猶予判決や無罪を獲得してきました。暴行・脅迫事件を起こしてしまいお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にご相談下さい。