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刑事事件
業務妨害・公務執行妨害事件
業務妨害罪って何?
刑法233条には,「虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円いかの罰金に処する。」と規定されています。
また,刑法234条には,「威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による。」と規定されています。
これらが刑法における業務妨害罪の規定となります。
公務執行妨害罪って何?
刑法95条には,「公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円いかの罰金に処する。」と規定されています。
本罪は,公務員に向けられた行為を対象とするが,公務員を保護するのではなく,公務員によって行われる国又は地方公共団体の作用,すなわち公務を守るものだとされています。
業務妨害・公務執行妨害事件を起こしたら必ず前科がついてしまうのでしょうか?
業務妨害・公務執行妨害事件を起こしてしまった場合においても,弁護活動によって前科を回避することができます。
警察から犯罪の疑いをかけられてしまった場合、ご相談者様が前科を回避するためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の手法となります。
民間の業務を妨害した場合においては業務妨害罪が成立します。
公の業務を妨害した場合においては公務執行妨害罪が成立します。
民間の会社や学校を脅迫したとして業務妨害罪の嫌疑をかけられている場合、不起訴処分を獲得するためには、犯した罪を素直に認めて反省し、被害者に謝罪と賠償を尽くすことが重要となります。
業務妨害罪は被害者のいる犯罪であるため、弁護士を介して被害者と示談を締結すること等により、不起訴処分を獲得する上で、ご相談者様に非常に有利な証拠となります。
次に、警察官等に暴行を行ったとして公務執行妨害罪の嫌疑をかけられてしまった場合、不起訴処分を獲得するためには、犯した罪を素直に認めて反省し、さらに更生の意欲を示すことが重要です。
暴行の相手方である警察官や警察署と示談を締結することは、実際上不可能であるため、弁護士を介して謝罪文・反省文を検察官に提出する等して、ご相談者様の更生の意欲を積極的に示し、伝えていく必要があります。
一方で、ご相談者様が業務妨害・公務執行妨害罪のえん罪をかけられてしまった場合には、弁護士を介して無罪を主張し、検察官側の有罪の証拠の信用性を争うこと等によって、嫌疑(疑い)なし・嫌疑不十分などによる不起訴処分の獲得を目指すことになります。
業務妨害・公務執行妨害事件を起こしてしまった方は,刑事事件に弁護士に依頼するのが良いでしょう。
アトム市川船橋法律事務所の弁護士は,多数の刑事事件を取り扱ってる刑事事件に強い弁護士事務所です。示談交渉にも強く,過去に多数の不起訴処分を獲得してきました。
業務妨害・公務執行妨害事件で起こしお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。