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刑事事件
殺人事件
殺人を犯すとどうなるの?
刑法199条には殺人罪についての規定があります。
そこで,刑法199条を確認しますと,そこには,「人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されています。
殺人の罪は,他人の生命を故意に断絶させる犯罪であり,刑法の保護法益のうち最も重要な法益を侵害する犯罪となります。
殺人罪の対象は?
殺人罪の客体は,「人」,すなわち,行為者以外の自然人を指します。したがって,自分を殺害(自殺)しても殺人罪は成立しません。
殺人罪の行為にはどんなのがあるの?
殺人罪の実行行為は,故意に他人の生命を自然の死期に先立って断絶することであり,手段・方法のいかんを問いません。有形的手段によって行われるのが通常ですが,人の生命を断絶しうると認め得る限り,殺意をもって他人に強度の精神的衝撃を与えて死亡させるなど,無形的な手段による場合も含まれます。
殺人の疑いをかけられてしまったのですが疑いを晴らしてほしいです。
殺人の疑いをかけられてしまった場合であっても、弁護活動によっては殺人の疑いを晴らすこともできます。
警察官による逮捕等の刑事手続きにおいては、実際には殺人罪を犯していないにもかかわらず、殺人の疑いをかけられてしまうケースがあります。
また、軽微な暴行をきっかけに、相手が死んでしまった場合等には、法律上は傷害致死罪が成立しますが、捜査段階においては、殺人罪の案件として取り扱われてしまうケースもあります。
このようなケースでは、弁護士を介して、身の潔白を主張する必要があります。
実際には殺人罪を犯していないにもかかわらず、殺人罪の疑いをかけられてしまったような場合には、別に真犯人(第三者)がいることを主張することにより、ご相談者様のアリバイや無実を裏付ける証拠をくまなく調査し、これを警察や検察などの捜査機関に主張していくことが重要となってきます。
真犯人と一緒に殺人をしたと疑いをかけられている共犯事件の場合においては、ご相談者様と真犯人との間に、今回の事件についての共謀が成立していないことを主張するということになります。
また、暴行を行ってしまい相手を死なせてしまった場合においては、暴行の時点で人を殺すという故意がなかったのであればその点を主張し、弁護士を介してご相談者様の行為が法律上は殺人罪が成立しないことを訴えていく必要があります。
さらに、正当防衛が成立する場合には、ご相談者様が殺人罪に問われることはないため、この点も弁護士を介してしっかりと主張する必要があります。
殺人罪の疑いで捜査を受けている方は,刑事事件に強い弁護士にすぐにご相談下さい。
アトム市川船橋法律事務所は,多数の刑事事件を取り扱っている刑事事件に強い弁護士が在籍しております。殺人罪の疑いをかけられてしまい困っている方は,一度アトム市川船橋法律事務所にお電話下さい。