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刑事事件

逮捕されるのではないか不安

2. 逮捕されるのではないか不安

逮捕って何?

逮捕とは、最長で72時間,被疑者の身体を拘束する手続を意味します。
逮捕されてしまうと、通常は手錠をかけられ、警察署内にある留置場に入れられてしまいます。
逮捕の効力は最長72時間まで続くため、逮捕によって最長で3日の留置場生活を強いられる可能性があります。
逮捕には,通常逮捕,現行犯逮捕,緊急逮捕の三種類があります。
通常逮捕は,令状(逮捕状)による逮捕のことをいいます。この通常逮捕の場合には,早朝に警察がいきなり逮捕状を持って被疑者の自宅まで来るケースが多いです。
現行犯逮捕とは,現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者を逮捕することをいいます。この現行犯逮捕は,誰でも令状なしで,現行犯人を逮捕することができる手続です。
緊急逮捕とは,一定の要件のもとに,逮捕状無しに逮捕することをいいます。この緊急逮捕の場合には,現行犯逮捕と異なり,事後に必ず逮捕状が示されます。

逮捕されないためにはどうしたらよいでしょうか?

まず,被害者がいる事案であれば、逮捕される前に被害者と示談をすることです。そうすることで,逮捕されずに済みます。また,被害届が出されていない段階であれば事件化を防ぐこともできます。被害届が出せされる前段階であれば早急に示談をするべきでしょう。
示談交渉はできるだけ弁護士に任せるのが良いです。
被害者と加害者で直接示談をしようとすると、被害者の怒りを助長して、かえって示談が上手くいかなかったり被害者の通報等により逮捕されたりするリスクがあるからです。
また,警察から出頭要請を受けている場合には,警察への出頭要請にきちんと対応しなければ,逮捕されてしまう危険があります。
警察から呼び出された場合には,取調べ前に,取調べの対応方法を弁護士に相談しておくと良いです。
被害者との示談交渉や警察への出頭・取調べに不安な方は、アトム市川船橋法律事務所の弁護士がお力になりますので、まずはお電話下さい。

逮捕されてしまった後はどうなってしまうのでしょうか?

まず,逮捕されると警察署の留置場へ連れていかれます。
逮捕されている間は警察署内の留置場に入れられ、取調べなどの際にはその都度取調室へ移動することになります。
比較的短期間とはいえ、行動の自由を奪われるため、急に仕事に行けなくなる等被疑者にとって不利益の大きさは甚大です。
一度逮捕されてしまうと、多くの場合は逮捕された状態で長時間に及ぶ取調べが行われます。深夜に長時間行われることも多々あります。
検察官及び裁判所が逮捕期間後もなお被疑者の身体を拘束しておく必要があると判断した場合には、逮捕に引続いて勾留される可能性があります。

勾留って何?

逮捕に続く比較的長期の刑事施設での身柄拘束をいい、その期間は最短で10日,最大で20日とされています。したがって、一度逮捕されてしまうと、短くて2~3日間、長ければ23日程度帰宅できない生活が続きます。

逮捕された後すぐに釈放されるにはどうしたらよいのでしょうか?

逮捕後すぐに釈放されるには,弁護士の弁護活動が重要となりますので,すぐに弁護士に相談するのが良いです。
被疑者の方がすぐに釈放されるためには,検察官や裁判官に対して,早期の段階で被疑者を釈放するよう訴えていかなければなりません。そして,この検察官や裁判官に対する訴えかけは,刑事事件に精通している弁護士が行えば,さらに効果的です。
弁護士が適切な弁護活動を行えば、逮捕の時間制限が経過する前の釈放を実現し、あるいは逮捕後に10日以上勾留されることを阻止できるケースがあるのです。
身体拘束期間中の肉体的・精神的なショックは非常に大きいです。
また、長期間の会社の欠勤や学校の休学は、その後の社会復帰を困難なものとさせます。
早期の段階で刑事事件に強い弁護士に依頼し,早期釈放を目指すことが重要となります。
アトム市川船橋法律事務所では,多数の早期釈放を実現させている弁護士が在籍しており,ご依頼者様の釈放を1秒でも早く実現できるよう尽力いたします。