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刑事事件
風営法違反事件
風営法違反事件って何?
キャバレーやクラブ,ダンスホール,麻雀店等の営業を,店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受けずに行ってしまった場合の事件をいいます。無許可でキャバクラの営業をやるようなケースですね。
どのような法律に違反するのでしょうか?
風俗営業法に違反することになります。
また,風俗営業法を細かく規定した条例が各都道府県にありますので,各都道府県の条例に違反することもあります。
風俗営業法に違反すると、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されることになります。
上記の刑事罰の他に、場合によっては行政処分として、「営業許可取消し処分」や「営業停止処分」などが下されることも考えられます。
風営法違反で前科がつくことを回避したいです。
風営法違反の嫌疑をかけられてしまった場合であっても、弁護活動によっては前科を回避することができます。
風営法違反の嫌疑をかけられている場合には、刑事事件化しないよう、問題となっている現在の業務形態の見直し・改善を行っていく必要があります。
風俗営業が法律や政令等に違反している場合であって、刑事処分を科すまでに至らないときは、国の機関である行政庁から一定の制裁を受けるおそれがあります。
アトム市川船橋法律事務所は,風営法違反で容疑に欠けられている方に対し,刑事事件化しないようアドバイスを行っております。起訴される前に一度刑事事件に強いアトム市川船橋法律事務所にご相談下さい。
行政処分の内容について教えてほしいです。
処分の内容については、ケースによって異なります。処分の内容としては,営業停止や免許取り消し等があります。行政処分は、刑罰を科す刑事処分とは異なります。
したがって,行政処分を受け,行政処分に従うことにより、前科を回避することができます。
一方、風営法が定める規定の中で罰則規定が設けられているものに違反した場合には、刑事事件として刑事処分を受けるおそれがあります。
刑事処分を受けた場合には、行政処分の場合とは異なり、罰金刑であってあっても、前科がつく結果となります。
しかしながら、風営法違反の嫌疑をかけられている場合においても、不起訴処分を獲得することができれば、ご相談者様は前科を回避することができます。
ご相談者様が事件に関与していない場合や、事件に関与していたとしても関与の程度が弱い場合等には、弁護士を介してご相談者様に有利な事情等を主張し、事案の内容に応じて、適切に対応をすることが重要です。
アトム市川船橋法律事務所は,刑事事件を多数取り扱っており,刑事事件に強い弁護士が在籍しています。風営法違反でお困りの方は,一度アトム市川船橋法律事務所にご相談下さい。